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特許法 新規性喪失の例外について

弁理士試験 短答H12-39(2)の問題になりすが 「甲は自らした発明イを刊行物Xに発表し、 発表の日から6月以内にイ及びイの改良発明ロについて出願Aをした。 出願Aの際にイについて特30条1項の適用手続をした場合、 AはXに記載されたそのイに基づいて進歩性を理由としては拒絶されない。」   解答→○ 本問題について、Aのイが新規性・進歩性なしで拒絶されないのは理解できますが、ロについてはXのイによって新規性・進歩性の判断がなされると思うのですが、なぜロについて進歩性なしを理由に拒絶されないのか理解できません。 すみませんが理由を教えてください。

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回答No.2

30条の手続きは、出願毎です。 特許庁が詳しいガイドラインを出しているので、これを読むとイメージがつかみやすいと思います。 発明の新規性喪失の例外規定(特許法第30条)の適用を受けるための手続について http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/reigai/30jo_tebiki.pdf 30条1項の手続きは、実際には願書に以下の「特記事項」を追加するだけです。 【書類名】        特許願 【整理番号】       P000003-11 【特記事項】       特許法第30条第1項の規定の適用を受けようとする特許出願 【あて先】        特許庁長官殿 【国際特許分類】     A01B  1/00              A01B  2/00 【発明者】   【住所又は居所】   東京都千代田区霞が関1丁目3番1号   【氏名】       発明 一郎 【特許出願人】   【識別番号】     000000000   【氏名又は名称】   特許株式会社 【代理人】   【識別番号】     000000000   【弁理士】   【氏名又は名称】   代理 太郎 【選任した代理人】   【識別番号】     000000000   【弁理士】   【氏名又は名称】   代理 一郎   【電話番号】     00-0000-0000   【連絡先】      担当 【手数料の表示】   【予納台帳番号】   000000   【納付金額】     15000 【提出物件の目録】   【物件名】     明細書 1   【物件名】     特許請求の範囲 1   【物件名】     要約書 1   【物件名】     図面 1

z33poolman
質問者

お礼

丁寧に教えていただき、ありがとうございます。 理解し、納得し、スッキリしました。 本当に助かります。

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