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別居中の有責配偶者からの調停申し立ては可能ですか?

takeupの回答

  • takeup
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回答No.3

有責配偶者からの離婚請求についてのご質問ですが、現在の一般的な法解釈は次のようになります。 先ず夫が他の女性と関係を持ち、それが原因で婚姻生活を破綻させた場合は夫が有責ですから、夫からの離婚請求は認められません。 ただし、婚姻生活が何らかの事情で破綻した後、夫が他の女性と関係を持ったとしても、その行為を理由に離婚請求が排斥されることはありません。 とくに調停は話し合いの場ですから、以上の事情がはっきりしていなくても申立の受理がなされるのが普通です。 調停の場で調停委員が(間接的には裁判官も)がお二人の主張を聞いたうえで、どちらかへの合意の可能性を探ります。 離婚条件などいろいろな面を話し合いのうえ、それでも合意が付かない場合は調停不成立となります。 頑張ってください。

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