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請負契約の売上

請負契約を追った場合の契約金は、 契約締結時に売上であげてしまってもいいのでしょうか? それとも、完成→検品を待ってからでしょうか? (ソフトウェア業で、完成時には、別途お金が もらえます。) よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 売上の計上は契約金の授受には関係有りません。 又、引渡前に売上計上をしても、利益の計上が先行するので税務上は問題がありません。 (売上の計上を遅らせるのは、税務上問題があります) ただし、一度、そのような売上の計上をすると、今後も全てその方法で計上することになり、合理的な理由がないと変更できなくなります。 そうなると、利益の計上が先行して、納税額も先行してしまいます。 その点に問題が無ければ、売上を計上することに問題はありません。

asitama
質問者

お礼

補足のご回答までいただき、ありがとうございました。 とても、勉強になりました。 また、よろしくお願いします。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

税務上は、請負による売上の計上時期は、一般的には、引渡しが必要な請負契約はその目的物の全部を完成して相手方に引渡した日、引渡しを要しない請負契約は、その契約の役務の全部を完了した日の属する事業年度の売上として計上することになっています。 他の方式も有りますが、合理的な理由で変更するとき以外は、毎期、同じ方式で継続する必要が有ります。 ソフトウェアの場合は、引き渡しが必要ですから、引き渡し(検品)が済んだときに売上に計上します。 完成時に代金を貰ったら「前受金」で処理をして、引き渡しが終わった「売上」に振替えます。 代金受領時 現金  / 前受金 引き渡し時 前受金 / 売上 となります。 参考urlをご覧ください。 

参考URL:
http://www.smcjapan.co.jp/tax/corporation13.htm
asitama
質問者

補足

MSZ006さん、kyaezawaさんご回答ありがとうございます。 通常の請負契約では、完成品の納品若しくは検品で売上を あげていますが、今回の場合は、完成品の対価とは別に 契約金をいただくことになってます。 それでも、納品若しくは検品時でないと、売上にはできないのでしょうか?

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.1

原則は完成引渡し時点で売上計上します。 特例として、いわゆる工事進行基準での計上も可能だと思います。

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