• 締切済み

家元の息子に騙されている16歳の娘を青少年保護育成条例で保護できないか?

ある舞踊の家元の22歳の息子が その家元に習っている高校生である16歳の娘と結婚をエサに性行為をしてしまっていたことが判明しました。交際そのものは、もともと小さい頃から知っていたわけですし、性行為を伴わない交際だと娘も言っていましたし、微笑ましく見守って息子とも親子共々付合っていたのですが この最近、何回も学校を親を騙して休んで2人で遠出をしている事が発覚しました。 このままでは、娘、家族、家元及び流派全体、その息子、すべてに良い方向だと思えません。その息子ときっちりとしたいと思っています。青少年保護育成条例、淫行条例というのは、2年ほど付合っていて娘に恋愛感情がある場合でも適用されるのでしょうか?ちなみにその息子は、他でも何回か、高校生と問題を起こしていたようですが 家元が問題を解決したようです。娘は、その息子にまだ気持があるようですが私としては、後で捨てられる可能性を強く感じています。世間にバレた時には、娘が悪いと家元に逆恨みされそうですし、娘は心から好きだった踊りをやめるとまで言い出し、このままでは、全体に悪影響しか残りません。その息子に自分のしでかした事を自覚させない限りまた、別に問題をしかも淫行問題を起こしかねません。どうすれば良いと思いますか?情報と皆さんの考え方をお教え下さい。 

  • monte
  • お礼率15% (2/13)

みんなの回答

  • Edward_B
  • ベストアンサー率36% (4/11)
回答No.6

 たしかに、法律は弱者の権利を守るために存在します。しかし、すべてのトラブルを法律が解決してくれるわけではありません。仮に、この22歳の男性が青少年保護育成条例の適用を受け、処罰されたとしても、問題は解決しないでしょう(罰金刑であるとして)。この事例では、法律より先に家族や周りの人間が娘さんを守ってあげるべきだと思います。  おっしゃる通り、別ジャンルへの質問だったかもしれませんね。

monte
質問者

お礼

ありがとうございます。ただ、処罰しないまでもいけないことであるという自覚を持ってもらいたいという気持ちと娘を守る手立てとしての自衛的法的保護という観点で知識を保持しておきたかったのです。今回の場合閉鎖的な世界の慣習やしきたりの上では、家元のほうが絶対的であり、こちら側は不届き者になりかねません。こんな場合は、泣き寝入りが多いと思うのですがそれも不憫でなりません。そんな気持ちでの質問でした。本当にありがとうございました。

  • Edward_B
  • ベストアンサー率36% (4/11)
回答No.5

 僕もshoyosiさんと同意見です。ふたりの行為は青少年保護育成条例等の「淫行」に当たらないと思います。法的手段による解決はむつかしいと思います。法律による、トラブルの解決は最終手段に限るべきです。  あなたは、このトラブルの解決を法的手段に委ねるほど他のあらゆる手段を試しましたか?あなたはどうしたいのでしょうか。ふたりをこのままの関係で居させてあげたいのであれば、相手方の素行に問題があったとしても容認してしかるべきかもしれません。客観的には、ただの浮気者であり、たいした問題ではない、とも取れます。また、別れさせたいのであれば、親の義務として無理矢理にでも関係を断つべきかもしれません。16歳という年齢は明らかに精神的に未成熟な年齢です。親が代わって判断してあげることも重要だと思います。いずれにしても、この文面を材料に我々第三者が意見しても始まらないと思います。関係する人たちとよく話し合って、問題を解決すべきではないでしょうか。

monte
質問者

補足

ご回答、ご意見ありがとうございます。もちろん、もともと娘の幸せを願っての事ですから彼が名取りになって娘も舞踊という根っから好きな部分でめぐりあえた人間と一緒になるという事は、今までも認めてきたわけです。決して感情論で話をしているわけではなく、彼の方にも今の時期がどれだけ彼に名取りになる事のためや人間として大事な時であるかを話をしていて彼自身、私との話の中で自覚しているなどの意見交換をしてきているのです。家元も娘の事を悪からず思っている中で関係者はあたたかく見守ろうとしている事を侮り今回のような所業をしてしまったと思っています。踊りの世界でのしきたりとかというのは、世間と違うものを持っています。ルールを守れずにその世界で何ができると思っているのか、そんな男に娘を預ける事ができるのか、家元とも十分話し合うつもりですが その前に 今回の問題の認識をしてもらうためにも 法律が娘を守ってくれるのかが 知りたかったのです。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.4

最高裁判所では、この種条例の「淫行」を「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為」と制限的に解しています。したがって、金銭の授受がある、片方が既婚者であるとか、の場合は適用されますが、結婚を前提とした真摯なものであると見られる場合には、適用はありません。

参考URL:
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/gichi/law/k177.htm
monte
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。淫行ではない事は、解りました。たぶん、そうだと思っていました。質問が間違っていたかもと感じました。単純に申し上げると22歳の踊りの家元の息子と彼に惚れているその家元で修行をしてその道で自ら頑張っていた16歳の娘が周りの反対していない事をいいことに「少しの間我慢して時期を見なさい。そうしなければ 彼らの生きていく世界では通用しないし弟子や周りが許さない。それでは家元(親)にも自分達の未来にもためにならないし、芸の技なども伴うぐらいの修行の時期である」と言っていたにもかかわらず、十分相手が判断力のたりない16歳の娘だと言う事を認識しながら今回のような所業をしでかしてしまった事、事の重大さを認識というか、なんとか自覚をもって先を見てもらわなければ娘の将来の幸せを願う親としてやるせないという気持から彼と家元に相談をする前に法律的にどうであるかが知りたかったのです。どちらかと言うと法律のジャンルで相談、質問すべきではなかったかもしれません。

  • xtcxtc
  • ベストアンサー率14% (4/27)
回答No.3

ハッキリ申し上げて 一方的すぎて さっぱり要領を得ないお話です どこまでが事実で どこまでが仮定なのか 意見なのか 推測なのか 具体的に 誰がどう考えているのか 主語のない文章の羅列です 「結婚をエサに云々」は 誰が誰によって どうして判明したのか など 訳がわかりません 法的手続きの算段の前に 感情論だけで 訴えるのは それ自体が問題です もう少し 客観的判断力のある身近なひとに 相談してください 

monte
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。皆さんの話で淫行ではない事は、解りました。たぶん、そうだと思っていました。質問が間違っていたかもと感じました。決して感情論でやっているわけじゃなく、単純に申し上げれば22歳の踊りの家元の息子と彼に惚れているその家元で修行をしてその道で自ら頑張っていた16歳の娘が周りの反対していない事をいいことに「少しの間我慢して時期を見なさい。そうしなければ 彼らの生きていく世界では通用しないし弟子や周りが許さない。それでは家元(親)にも自分達の未来にもためにならないし、芸の技なども伴うぐらいの修行の時期である」と言っていたにもかかわらず、相手が判断力のたりない16歳の娘だと言う事を認識しながら今回のような所業をしでかしてしまった事、事の重大さを認識というか、なんとか自覚をもって先を見てもらわなければ娘の将来の幸せを願う親としてやるせないという気持から彼と家元に相談をする前に法律的にどうであるかが知りたかったのです。どちらかと言うと法律のジャンルで相談、質問すべきではなかったかもしれません。

noname#25358
noname#25358
回答No.2

 余計なお世話かも知れませんが、実際につきあっているお二人はどう思ってらっしゃるんでしょう?  この意見には彼らの意見が書かれていませんが、それが分からないことにはこちらは一般論的事務手続きの話しかできないと思うんですが。

monte
質問者

補足

娘は好きな踊りをやめてでも結婚までを考えています。彼も愛していると言っています。ただ、実際上彼らの踊りの世界ではしきたりを守って行く事が前提である事も彼としてわかっているのにもかかわらず、自滅的行動に2人が出てしまっている事が問題なのです。

  • kokonoe
  • ベストアンサー率16% (2/12)
回答No.1

大学に入ったばかりのひよっこの意見で、参考になるかどうか分かりませんが、 >青少年保護育成条例、淫行条例というのは、2年ほど付合っていて娘に恋愛感情がある場合でも適用されるのでしょうか? おそらく、適用されると思います。 「家裁の人」という漫画の中で、「17歳の少年と15歳の少女が付き合っていたのを、少女の父親が少年を告訴した」という話があったので。起訴されるかどうかはその交際がどの程度のものか、によると思いますが、告訴だけならできると思います。 (もっとも、この漫画が描かれてから今までに、条項の変更などが会ったかもしれませんが……) >世間にバレた時には、娘が悪いと家元に逆恨みされそうですし、娘は心から好きだった踊りをやめるとまで言い出し、このままでは、全体に悪影響しか残りません。 家元さんにどう思われようと、関係ないと思います。それと、娘さんは踊りを、少なくともその流派ではやめるべきだと思います。 きっちり決着をつけたいのでしょう? 話をつけた後で、家元さん一家とそれまでと同じように付き合うのは無理だと思います。どうしても距離ができてしまうと思います。 どうせ疎遠になる人なら、どう思われようと関係ない……と、いうのは、乱暴でしょうか? >その息子に自分のしでかした事を自覚させない限りまた、別に問題をしかも淫行問題を起こしかねません。 前に起こした問題を家元さんが解決した、ということで、その息子さんが色々甘く見ているのなら、事を大きくするのは有効かもしれませんね。 でも、根っからの女好きだったら……何やっても変わらないかも……。 ひとつの手段として、「いっそのこと本当に結婚させる」というのもありかもしれません。 条項を利用するよりは、丸く収まります。 それが本当に問題の解決になっているのかどうかは別として。 やはり、私の意見ではたいして参考になりませんね……専門の方の意見が欲しいところですね。 弁護士事務所には、行かないのですか? 少なくとも法律的なことについては、個人情報を明らかにできない教えてGooよりも、はるかに的確なアドバイスが得られるはずです。 こんな回答でごめんなさい。

monte
質問者

お礼

ありがとうございます。若い方の考え方も一端を見せていただき参考になります。 彼自身が男としてまだ、未熟なのだと思います。甘いんだと思います。結婚させるつもりでいたのですがあまりの未熟さゆえ呆れてしまっているわけです。大変な事をしたんだという自覚がなければ娘の親として心配になるのは当たり前ですよね。もう少し、様子を見てみます。

関連するQ&A

  • 青少年保護育成条例と女子高生

    女子高生と合法的に出会いたいのですが、 出会い系掲示板など募集している女子高生にお金を渡して買い物や デート、ご飯を一緒にする行為は違法なのでしょうか? 条例の観点からすると、各都道府県条例で、 青少年保護育成条例が定められており、 18歳未満との性行為・性交類似行為~うんぬんとあり 性行為・性交類似行為=Hな事と解釈すればよいと思うのですが、 18歳未満の青少年との、性行為・性交類似行為がなくても、 金銭授受があれば、恋愛関係のあるなしに関わらず、 条例違反となる可能性もあるのでしょうか?

  • 青少年保護育成条例についてどう思う?

    ・夜○時以降は深夜俳諧とみなし補導対象。 同伴者が保護者である場合、保護者を罰則対象とする。(群馬) ・○時以降はゲームセンター入店禁止。 ・交際中であっても、18歳未満と性行為をしたら逮捕。 etc・・・。 青少年保護育成条例は子供たちを保護するためと言いつつ、子供達の人権を侵害しています。 明らかに憲法に反した、違憲な条例だと思います。 みなさんは、この条例についてどう思いますか??

  • 青少年健全育成条例違反について

    青少年健全育成条例違反について 本日の朝日新聞の3面記事~(要約) 15歳の女子高生に45歳の現職の警部補がわいせつな行為をしたとして 青少年健全育成条例違反で逮捕されたという記事がありましたが たとえば 15歳の女性に15歳の男性が性交渉したとしても 同じように逮捕されるのでしょうか?

  • 青少年健全育成条例について教えて下さい

    青少年健全育成条例について教えて下さい、都道府県ごとに違うらしいというのを聞きましたので、 新潟県の条例の場合で回答が頂けると嬉しいです。 最近教師と生徒の間のことでこの条例がニュースなどで結構出てきますが、 教師と元その教師の生徒で18歳未満の場合、双方が結婚を前提としていれば性交渉は問題ないのですよね? 結婚を前提とすることは、二人の意識だけではなく、双方の親の公認もいるということですよね。 それで、結婚を前提としていなかったので、事件の発覚後に大抵教師の方が処分を受けてしまいますが、 処分が終わり、その生徒も成人した後、またその教師と生徒は交際して結婚まで至ることは出来るのでしょうか? 分かりにくい疑問ですが、お願いします。

  • 青少年保護条例

    私は愛媛の松山市に住む25歳ですが、高校生18歳のこと遊びに行くことになりました。 例えば真面目な交際をする事になって、相手の同意があって肉体関係になった場合も青少年保護条例にひっかかるのでしょうか?

  • 青少年条例の18歳未満の解釈について

    下記は私と知人Y男との会話です。 Y「最近高校3年生と交際している。一部体の接触もあるんだ」 私「君の行為は青少年健全育成条例違反になるぞ。交際を中止しろよ」 Y「いや条例では青少年を18歳未満と定義している。彼女は先日18歳になったから問題ないはずだ」 私「違う、条例で言う18歳未満とは高校生以下という意味なんだ。たとえ18歳になっても、次の3月に高校を卒業するまでは条例が適用されるんだ。でないと同級生で条例の適用、非適用がいて矛盾が生ずる」 我々は対立したままでした。果たしてどちらが正論でしょうか。 要約すれば「18歳の誕生日以降卒業までの高校生は青少年条例が適用 されるか否か」ということです。これまでこの解釈をめぐり問題は生じませんでしたでしょうか。なお、留年等で通常より年長の高校生は考慮対象外とします。

  • 都青少年健全育成条例というのが騒がれていますが

    コミックの質問とどっちに書くのか迷いましたがこっちに書いてみます。あっちの方がよさそうならそれも書いてくださればあっちに書きなおします。 都青少年健全育成条例というのが今ネットで騒がれているようですが、 その内容は「刑罰法規などに触れる性行為を「不当に賛美・誇張した」漫画」などを青少年が買えないようにする、と解釈していますがそれのなにがいけないんでしょうか? たとえば、「レイプ」これはだれもが分かるように犯罪行為ですが、これを賛美するような漫画はいけないってことですよね? もし殺人の動機が近親者をレイプされたから、というものがあってそこに描写があっても 賛美はしてないのでこれは大丈夫ってことでいいんでしょうか? 青少年が見るような漫画で、そういったレイプや近親性交、未成年と成人の性交を 「これはいいものだよ、みんなやってみよう!」みたいに書いてある漫画は思いつかないんですが 皆さんどう思いますか?

  • 青少年育成条例違反?

    17歳高校3年、今月出産予定です。相手は専門学校に通う20歳の人です。彼との関係は終わっています。関係が終わったあとに妊娠が発覚しました。妊娠の事実を伝え、認知をしてほしく、連絡をしたのですが、連絡がとれない状態です。私は青少年(18歳未満)であり、彼は青少年育成条例に違反していることになる、という事をききました。(彼とは普通の男女のお付き合いをしていて、同意の上での性行為です) そこで私は「被害届を警察に出して、彼を捕まえてもらったら被害届を取り下げて彼と話し合う」のはどうかと考えました。(安易な考えですいません) 1、彼は青少年育成条例に違反するのか 2、私の考えた方法が安易すぎるので、うまく通るか この2点について回答をいただきたいです。 (ちなみに補足ですが、私は彼と結婚せずシングルマザーとして子供を育てていく覚悟を決めました。また、今まで通り、両親の家で育てていき、私の両親も育児に協力してくれると言っています。)

  • 青少年保護育成条例違反について

    初めての質問になります。 友人が「青少年保護育成条例」の「何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない」に違反したみたいで、県警の生活安全課の刑事さん? に任意に聴取をとられたみたいです。逮捕とかではなく、私たちだけの話しにしましょうとのことで、警察署に行ったそうです。 それも9ヶ月も前の事で、忘れている所もあったけど 解る範囲で、本当の事を話したそうです。 また、2週間後に調書をとる為に警察署に行ったそうです。おそらく証拠を入手したからでしょう。 彼も素直に認め、反省したようです。 そこで質問です。刑事さんの話しですと、書類は検察所に送られ、審査されるとのことです。懲役は無いと思うが罰金くらいは覚悟してと言われたそうです。 信じてよろしいのですか?また罰金はどの位になりそうですか? ちなみに内容は 1、初犯で、家族あり 2、被害者(女子高生)?は何かで補導されて過去の 事を聞かれたみたいです。(遊び人みたいな子) 3、お互い同意のもとでの性行為で、計画性金銭交渉  は一切ありません。 4、条例違反した県は宮城です。 

  • 青少年保護育成条例(淫行)と児童買春・児童ポルノ禁止法についてどなたか教えてください。

    青少年とは具体的に何歳の者の事を表す言葉なのでしょうか? 児童買春・児童ポルノ法禁止法では、18歳に満たない者に対して... となっていますが淫行も18歳に満たない者に対して...というのは同じですよね??? 他の掲示板で質問したら高校生とそういった行為をした場合に児童買春・児童ポルノ法禁止法では罰せられないが条例で捕まるよ と言われたんですけど実際はどうなのか気になります。 あと相手が18歳未満だったら罰せられるのはもちろんですが、既に18歳に達している高校生となら処罰の対象にはならないのですか? 質問がわかりにくくてすみませんがどなたか教えてください。