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代表取締印について

ben0514の回答

  • ben0514
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回答No.3

一般的にというのも難しいですね。 特別ルールなども明確ではないですからね。 ただ、他の回答にもあるように、法人自体が捺印できるわけではありませんし、代表取締役印は代表取締役が捺印しているものと考えますから、署名はセットだと私も思います。 私の経験では、公共料金などの口座振替などの契約書などでは、代表者名の無い法人名での契約として、法人名だけに代表者の印を押印することもありましたね。 私の会社では、法務局へ届出(登記ではない)している印だけでなく、印鑑証明書が不要の契約行為の際の印としての代表印や銀行取引用の代表印を作成し、利用しています。 法務局へ届出をしている実印は、大きな効力やリスクが生じるものです。私の会社では、金融機関の貸金庫で管理しています。普段あまり使うことは無いですからね。

noname#154795
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃる通り、「一般的」というのも線引きが難しいですが、「(株)△△△ [代取印](または[支店長印]など) という署名捺印法もわりと一般的ですよ」みたいに言われたので、腑に落ちず、質問しました。 今のところお三方のご回答を見ると「まあ普通は捺印者の氏名もセットよね」というような感じに受け取っています。 大変参考になりました。ありがとうございました。

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