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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:成年後見「後見人の被後見人行為」の取消し権限)

成年後見「後見人の被後見人行為」の取消し権限

pnd3png3の回答

  • pnd3png3
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回答No.2

補助人や保佐人でなく成年後見人に限った話でよいですよね? (1)(2)当・不当は関係有りません   基本的に「日用品に関しない一切の法律行為を取り消せます」 民法9条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。 (3)上記9条により取り消し権限はあります。 ただし成年後見人の監督を家庭裁判所がしています。 そんな事をする後見人は親戚からクレームがつき解任されるでしょう。 少し権限が強烈過ぎるという印象を受けるかもしれませんので以下補足します。 nhg73355さんは被後見人の能力の低下がどの程度かご存知ですか? 悲しいかな彼らも能力低下を意識しており、必死に周りに合わせようとしています。 みていて悲しくなるのですが、その様に努力しても 被後見人は例外なく1週間前の契約は全て忘れているのです。 認知症というのは、そういったとても悲しい病気なのです。 こういう人が契約をすると同じものを何度も購入したり、能力低下に付け込んで詐欺にあったりするわけです。 本来はその為の取消権です。 趣旨を取り違えて行使すると背任等で罰せられる事もあります。 私の周りでは訴えられた人はいませんが、監督が裁判所なので違法行為をするとすぐ訴えられるようですよ。

nhg73355
質問者

お礼

謝辞。非常に詳しいご教示で有難うございました。 私だけかどうかは定かでありませんが、奥行の広い問題が込められている思いがしております。

nhg73355
質問者

補足

補足質問です。 「日用品に関しない一切の法律行為を取り消せます」 民法9条 被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。 もう一人の回答者のコメントにも関連しますが… ◇そこで質問ですが―― 日用品から日常生活に関する法律行為は幅広いものが感じられます。 それと、文中では「被後見人」を名乗らせてもらっておりますが、実情は家裁の後見人の選任の判定を頂戴しているわけではなく、仮定被後見人です。本人は年令相応の精神活動と日常生活が出来て人間違いを起こすこともないのですが、被後見人へ祭り上げられた場合を危惧してその場合の対策を考えることに余念がない… というところです。 それには理由がありまして、子供は4人で、そのうちの二女が過去に父親を悪徳弁護士とタッグを組んで父親を後見人セットの人生終末にさせられた苦い経験があるものですから。その時の私どもの認知症とか成年後見制度への知識不足もあって…、そのための法的な防御に気苦労している長男というのが実像です。よろしくお願いします。

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