捺印した請求書を郵送する必要はあるか?

このQ&Aのポイント
  • 捺印した請求書を郵送する必要はあるのか気になるフリーランスデザイナー。メールで済ますことはできないのか疑問に思っている。
  • 請求書を捺印して郵送する手間を省くために、メールでの請求を検討中のデザイナー。銀行振込で実証できると主張し、メールを証明にするのは可能か疑問を抱いている。
  • デザイン関連の取引で請求書を捺印して郵送する必要性に疑問を抱くデザイナー。ネット上の取引では請求すれば振り込まれるシステムがあることにも触れている。
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捺印した請求書を郵送してもらう必要はあるか?

私はフリーランスのデザイナーで、報酬を請求するときは、捺印した請求書を相手に郵送しています。(そうしてくれと言われるので) この請求書って、メールで済ますことはできないでしょうか? 銀行振込ですので 「取引の事実」 を実質的に証明できると思いますし、メールも証明になるのではないかと。 捺印してわざわざ郵送せずとも、メールのみで済ます方が、余計な手間がかからなくて良いと思うのですが。 もちろん、私が請求する場合は相手の意思が優先させるのでそれはそれで良いですが、最近、ショップをはじめまして。 そこの商品が売れたら、デザインしてもらったデザイナーに売れた数だけのデザイン使用料を支払う、というシステムになっています。(1個売れたら数千円、3万円以上で請求可能です) より簡単に請求してもらえるように、メールで請求してもらったら、金額を支払う(銀行振込)というカタチにしたいと思っております。 これって、何か問題があるのでしょうか? 「請求書は必ず捺印して郵送」とほとんどの取引先がそう言うので、なにか問題があるのかな?と思いまして質問させていただきました。 でも、Google Adsense や アフィリエイトサービスなんかはネット上で請求すれば振り込まれる仕組みになっているので、大丈夫な気もするのですが。

質問者が選んだベストアンサー

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  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.5

他の証憑で取引事実を証することができるなら、請求書はメールでも構へんで。できひんのなら、紙が無難。 紙の場合、法律上つまりは商法とか税法とかでは、請求書に押印がなくてもたいして問題にならへん。契約書なら押印も署名もないとややこしいけど。せやから、請求書なら、メールをプリントアウトしたものでもたいして問題にならへんよ。 あと、保存期間やけど、商法も10年。7年て定めは商法のどこにもないで。「7年」て数字自体は税法にあるもの、それとごっちゃになっとるんやろね。税法の場合、個人は請求書5年や。それと商法の場合、「商業帳簿及びその営業に関する重要な資料」が10年やけど、請求書はふつー、ここに含まれないて考えられとる。 それに、保存期間の定めはそゆ書類があるならて前提やもの、なければ適用されへんよ。もち、必要な書類がない場合には、ないことが違法になる。ただ、請求書は商法上も税法上も、必ずしも必要な書類ではないで。 ただ、相手があってこその取引やもの、メールを嫌がる相手なら紙でて譲歩も必要やろね。

TakMat
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 > 請求書に押印がなくてもたいして問題にならへん。 > 請求書なら、メールをプリントアウトしたものでもたいして問題にならへんよ。 他でもいろいろ調べてみると、「請求書の印鑑は習慣であって義務ではない」ということだったので、やはりそうですよね。安心しました。 > ただ、相手があってこその取引やもの、メールを嫌がる相手なら紙でて譲歩も必要やろね。 もちろん、そうですよね。 非常に参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (8)

  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.9

追加でカキコしてるあいだにお礼書きはったのね。追加が蛇足になってもうた、すまんのー。

TakMat
質問者

お礼

いえ、そんなことはありません。 非常に参考になりました。ありがとうございました。

  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.8

本題でないんで横からごちゃごちゃ言わんようにしようとも思うたが、目に余る思えたんで少しな。 電子署名は、証拠能力を持たせるためのものではないで。電磁的記録の真正な成立を推定するためのもので、証拠能力の問題ではない。これは民事法下でも行政法下でも同じや。税法は行政法のひとつやもの、税法下でもいっしょ。 証拠能力は証拠として使えるか使えへんかいうことで、メールはそれだけでは民事でも行政でも刑事でも証拠能力を否定されへん。てか、電子署名のないメールの証拠能力を否定する根拠法がないわ。 ええかげんなこと言わんといてほしいなあ。

TakMat
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おかげさまでスッキリしました。

  • kadusaya2
  • ベストアンサー率48% (114/235)
回答No.7

#3です。 > 刑事事件でも証拠として扱われている事例もあるようですが。 すいません、この話しは知りませんでした。 訴訟に関しては専門外なので、判決を見ないと詳しいことはわかりません。 メール自体が証拠として採用されることは無いと聞いていますが、メールのやり取りや内容が裁判の途中で提示されることはあるようです。 この話しにおいても、メールが証拠になったのではなく、メールを削除した行為が取り上げられているように思えます。 ご質問の内容とは違う話になっているので、この話しはここまでとさせてください。

TakMat
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ライブドア事件でもメールの削除が問題になっていましたよね。証拠にならないならそんなことをしなくても良いはずなので、ケースバイケースでしょうが、メールも証拠になるような気がしますが。 探せばいろいろ判例は見つかる気がします。 > ご質問の内容とは違う話になっているので、この話しはここまでとさせてください。 了解しました。 ありがとうございます。

TakMat
質問者

補足

皆様のご意見や、他で調べたり、教えてもらったものを私なりにまとめると、こうなりました。 請求書の印鑑は習慣であって義務ではないし、郵送でなくメールでもOK。(プリントアウトすれば電子証明書など必要ない) また、銀行振込においては、振込明細や引落明細が領収書相当となる見解を税務署・国税庁が示している。(Wiki) ただし、何の対価か証明できるもの(請求書など)が別途、必要。 最近では経費削減や効率化のために請求書をメールで済ます企業が増えてきているものの、税理士や税務署など専門家の中にも「請求書の印鑑や郵送などの商習慣」を重んじる方がいるので、それに従った方が無難は無難。 ご回答ありがとうございました。

  • kadusaya2
  • ベストアンサー率48% (114/235)
回答No.6

#3です。 > これは税制上ということですよね。 > 少なくとも裁判上では、電子証明の有無にかかわらず、メールは証拠となるようですが。 はい、税制上です。 裁判の場合、民事訴訟では証拠として採用されますが、刑事訴訟では証拠として認められていません。

TakMat
質問者

お礼

再び、ご回答ありがとうございます。 > 裁判の場合、民事訴訟では証拠として採用されますが、刑事訴訟では証拠として認められていません。 そうなんですか。 刑事事件でも証拠として扱われている事例もあるようですが。 http://news.livedoor.com/article/detail/5390397/

  • kadusaya2
  • ベストアンサー率48% (114/235)
回答No.4

#3です。 あまりゴチャゴチャ書くと逆に理解しづらいので先程は省きましたが、あらためて補足します。 > メールにも証拠能力があるらしいので・・・ メールに証拠能力を持たせる場合、電子署名が必要です。 (一般的に使われる飾りのテキストを付けるのとは別な技術です) 電子署名をするためには、e-TAXで使用できる電子証明書が必要です。 ただし、ほとんどの電子証明書は企業向けであり、個人向けの 「公的個人認証」 はメールの電子署名には対応していません。 現時点では、個人でやる手段がありません。 また、仮に個人で電子署名ができるようになったとしても、それを請求書の代わりにするには、やはり税務署の承認が必要です。 > 佐川急便でも電子請求書を採用したと聞きましたが・・・ 正確に解釈すれば、電子帳簿に関わる国税庁からの通達には違反しています。 ですが、大手なので税務署では特に指摘していないのでしょう。 法律や通達は国税庁から出されていますが、税務署や税理士が技術革新について行けていません。 なので、有名な企業でも知らないうちに違反している例が時々見受けられます。 「○○がやってるから大丈夫」 と思ってマネをすると大変危険です。

TakMat
質問者

お礼

再び、ご回答ありがとうございます。 > メールに証拠能力を持たせる場合、電子署名が必要です。 これは税制上ということですよね。 少なくとも裁判上では、電子証明の有無にかかわらず、メールは証拠となるようですが。 > 正確に解釈すれば、電子帳簿に関わる国税庁からの通達には違反しています。 そうなんですか。それはビックリです。

  • kadusaya2
  • ベストアンサー率48% (114/235)
回答No.3

文章情報管理士です。 まず、メールでの代用はできません。 コンピュータの知識があれば、メールは自分でいくらでも偽造できるので証明にはなりません。 銀行振り込みでは金額が残りますが、それが取り引きなのかプライベートなのかが証明できません。 銀行振り込みだけでは経費として認められない可能性があります。 一般的な取り引きであれば、請求書や領収書を交わすのが普通の商習慣だからです。 請求書などの書類は、商法で7年間、会社法で10年間の保管が義務付けられています。 あなたはフリーランスということなので商法の7年間が適用されます。 請求書は、「あなたが受け取った請求書」「あなたが送った請求書の控え」 の両方とも対象になります。 あなたが送った請求書の控えを保存していない場合、税務署からは架空支払いと見なされる可能性があります。 小泉元首相の時に、法定文書は電子ファイルで良いことになりました。これが 「e-文書法」 です。 しかし、「国税に関わる書類」と「国税に関わる帳簿」 は税務署からの承認が必要です。 請求書の場合、請求書を送る側と受け取る側の双方が税務署から承認されていなければなりません。 http://www.e-文書法.jp/ を参照して下さい。 Adsenseやアフィリエイトサービスですが、請求するためのシステムを開発・運営するのに数千万円の費用がかかっていて、請求や支払いの事実は他の書類やデータなどで証明できるようになっています。 なので Google は↑でも問題ありません。 請求する側が企業などの場合、紙で請求しなければ問題となりますし、Google も紙で請求されたらその通りに対応しています。 以上、ご参考までに。

TakMat
質問者

お礼

ご回答ありがとうざいます。 なるほど。ダメなのですか。残念です。 メールにも証拠能力があるらしいので、認めてくれてもよさそうなものですが。 http://www.cs.r-ts.co.jp/rcc/special/070522-01.html > Adsenseやアフィリエイトサービスですが、請求するためのシステムを開発・運営するのに数千万円の… そうなんですか。例えば、佐川急便でも電子請求書を採用したと聞きましたが、同じことなんですね。 http://www.sagawa-exp.co.jp/service/e-seikyu/ 非常に参考になりました。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>これって、何か問題があるのでしょうか… その会社が社内での経理処理、および税務申告に当たって不都合が生じます。 電子媒体での保存には、税務署に届け出て承認を受けることが必用です。 あなたは大事な顧客に、電子帳簿保存法による数々の届けを強制することができるのですか。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/denshichobo/mokuji.htm >でも、Google Adsense や アフィリエイトサービスなんかはネット上で請求すれば振り込まれる仕組みになっているので、大丈夫な気もするのですが… それらは、受取人が「事業者」であることを想定してはいません。 一般市民に少額の支払いをしたところで税務申告の必要性はない場合が多いですから、一方的にそのようなことができるのです。 受取人から見て申告が必要なほどの額になったら、Web 上の支払明細などを印刷して保存しておくことが求められます。 入金側のみでなく支出側でも、電話やクレジットなど紙での請求書に代えて、Web 明細ですますと 50円か 100円安くなることがあります。 この場合に事業の経費とするためには、前述の電子帳簿に関する承認を受けたのでない限り、自分で印刷して保管しておかねばなりません。 ----------------------------------------- 要は力の関係です。 あなたが、他には誰も絶対にできない仕事をしていて、 「オレのいうとおりにしなければ仕事などしてやらない」 と強弁できる身なら、お考えのとおりメールでの請求のみにすれば良いでしょう。 とはいえ発注側は、 「請求書 1枚も郵送できないなら無理に仕事をさせる必要はない」 というのが、自然な論理でしょう。 ネズミが象と相撲をとって、勝てる夢を見ているような御質問と感じました。

TakMat
質問者

お礼

皆様のご意見や、他で調べたり、教えてもらったものを私なりにまとめると、こうなりました。 請求書の印鑑は習慣であって義務ではないし、郵送でなくメールでもOK。(プリントアウトすれば電子証明書など必要ない) また、銀行振込においては、振込明細や引落明細が領収書相当となる見解を税務署・国税庁が示している。(Wiki) ただし、何の対価か証明できるもの(請求書など)が別途、必要。 最近では経費削減や効率化のために請求書をメールで済ます企業が増えてきているものの、税理士や税務署など専門家の中にも「請求書の印鑑や郵送などの商習慣」を重んじる方がいるので、それに従った方が無難は無難。 ご回答ありがとうございました。ねずみさん。

TakMat
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 > Web 上の支払明細などを印刷して保存しておくことが求められます。 ということは、メールでやりとりして大丈夫。ということでしょうか? メールもしくは添付したものを印刷しておき、通帳の写しがあればOKということでしょうか? ----------------------------------------- > 要は力の関係です… あの~ 私の質問の仕方が悪かったのかもしれませんが… 私が請求する場合は、相手のルールにのっとってやります。(当たり前です) 知りたいのは、私が報酬を支払う場合です。 より簡単に請求できるような配慮として、メールで請求しても問題かをお聞きしたかったのですが。 ちなみに、私自身も相手(契約しているデザイナー)も企業ではりませんので、経理処理には問題はありません。 税務処理で問題があるのかなと思い、質問させていただきました。 > ネズミが象と相撲をとって、勝てる夢を見ているような… あなたは質問を見ただけで私の人格や人間像まで読み解きましたか?何か勘違いされていると思います。ネズミはあなたです。

  • kokubosino
  • ベストアンサー率19% (697/3530)
回答No.1

電子記録媒体、メールはいつ消えるか判らないですから。 署名捺印した物の代替とはなりませんし。

TakMat
質問者

お礼

皆様のご意見や、他で調べたり、教えてもらったものを私なりにまとめると、こうなりました。 請求書の印鑑は習慣であって義務ではないし、郵送でなくメールでもOK。(プリントアウトすれば電子証明書など必要ない) また、銀行振込においては、振込明細や引落明細が領収書相当となる見解を税務署・国税庁が示している。(Wiki) ただし、何の対価か証明できるもの(請求書など)が別途、必要。 最近では経費削減や効率化のために請求書をメールで済ます企業が増えてきているものの、税理士や税務署など専門家の中にも「請求書の印鑑や郵送などの商習慣」を重んじる方がいるので、それに従った方が無難は無難。 ご回答ありがとうございました。

TakMat
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 ネット上の申請(請求)して支払いが行われるようなものって結構ありますが、サーバーへの記録もメールも同じようなものと思いますがいかがでしょうか? 銀行振込も記録として残ると思うのですが。

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