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内容証明の宛先について

追突事故0:100で、物損の示談が難航していて、加害者と保険会社に内容証明を出す予定です。 加害者は20歳ですが、保険の契約は親になってました。この場合、加害者の親は運行供用者として責任追及や損害賠償義務は発生するのでしょうか? よく会社の社員が事故を起こした場合は、社員が加害者で会社が運行供用者となるようですが…。 また、最悪訴訟に移すつもりですが、その前に紛争処理センター等に相談した方がいいでしょうか? 経験・知識のある方のご意見を伺いたいです。

  • torak
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noname#147892
noname#147892
回答No.2

ちょっと気になったので、書かせてください。 確かにNo.1さんは正統派です。 そして、訴訟を考えているということなので、torakさんのお住まいがどちらかわかりませんが、 都内なら派手に「借金問題解決」をうたっている弁護士事務所に直接電話で聞いてみてください。 複数ありますが、全てです。 都内にかかわらず複数の弁護士に相談されたほうが良いです。 あるていどの出費は、しかたのないことです。 でもその出費のおかげで、また知識が広がりますし、手間よりは安価だと思います。 本当に物損は弁護士不介入なのか?という疑問も解決しますし。

その他の回答 (1)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

今の時点で、弁護士を介入させるべきでしょうね。 正直、保険屋相手に、素人では難しいとしか言えません。

torak
質問者

補足

ありがとうございます。 以前、電話で無料相談したのですが、物損では介入しないような事を言われました。 人身の示談掲示があったら連絡下さい…と。

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