震災の相続税特例と廃車特例について

このQ&Aのポイント
  • 震災の場合の相続税特例について教えてください。
  • また、置き薬の在庫が震災で滅失した場合、評価減等の特例はありますか?
  • さらに、震災で自分の事業用や家庭用の車が廃車になった場合、特例はありますか?
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震災の場合の相続税等の特例について

被災地域を中心に、いわゆる置き薬を配置している(各家庭で使ってもらった分だけの代金を回収する)個人事業者です。昨年の10月に父が亡くなり、子である私が事業を引き継ぎ(3000万円程度ある置き薬の在庫も引継ぎ)、相続税の申告をせねばなりません。一方で、配置薬については、今回の震災でかなりの部分(多分1000万円程度)は滅失しました。(1)このような場合、何か評価減等の相続税の特例はあるのでしょうか?また、相続財産ではありませんが、たとえば、自分の車((2)事業用、(3)家庭用)が廃車になった場合の特例は何かありますでしょうか。(1)、(2)、(3)にき、アドバイスよろしくお願いします。(阪神大震災の時は特例があった(できた!?)ということも聞いたと思います。)

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noname#135013
noname#135013
回答No.3

災害減免法 第六条  相続税の納税義務者で災害に因り相続又は遺贈に因り取得した財産について相続税法第二十七条 又は第二十九条 の規定による申告書の提出期限前に甚大な被害を受けたものの納付すべき相続税については、当該財産の価額は、政令の定めるところにより、被害を受けた部分の価額を控除した金額により、これを計算する。 melmelbanzさんは、よく資産税を質問されますね。専門の方ですか?

melmelbanz
質問者

お礼

ありがとうございました。まだまだ勉強中です。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

まず、相続税でなく所得税ですね。 次に、特例はまだ決まっていませんが、常例なら、事業用資産は災害による損失として経費に計上します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2010/pdf/36.pdf その損失が今年 1年間の所得額を上回る場合は、青色申告であれば以後 3年間にわたって持ち越すことができます http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 家事用 (非事業用) 資産については、「雑損控除」が視野に入ります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

melmelbanz
質問者

お礼

ありがとうございました。助かりました。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

相続税は相続発生時点(非相続人の死亡時)の価額です ですので昨年10月時点の評価額・棚卸額等です 今回の震災被害は、質問者の納付すべき相続税には全く影響しません 質問者自身の資産が震災被害を受けたものは災害控除の対象になります 置き薬や事業用車両の損害は、事業の会計で棚卸減損なりの処理でしょう(税理士等に確認してください)

melmelbanz
質問者

お礼

ありがとうございました。原則はそうなのですが、災害減免法(相続税)で、減額できる方法があることも聞きましたので、検討したいと考えています。

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