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【社会福祉士 社会手当 おしえてください】

はじめまして。社会福祉士を勉強していて下記の問題が調べてもわからないので教えてください。できれば答えの解説も添えて頂けると有り難いです。 ・子ども手当の支給対象者は、( )歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童の養育者などである。

みんなの回答

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.4

昔は児童扶養手当などは18歳で支給終了でした。 しかし、同じ高校3年生なのに貰える人と貰えない人がいるのはおかしい等と 主張する人が現れて、良く制度も判っていない人達は同調して留年などぜず 普通に高校3年生の3月まで、18歳になる年度の3月までに制度変更が行われました。 良く考えると4月生まれと3月生まれだと受給期間に大きく差が出てしまいますが、 世の中はそんなもんです。 コレが児童手当やこども手当に引き継がれています。

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回答No.3

社会福祉士に限らず、国家資格試験に臨むには、ある程度「法文」を読み解く力が必要です。 法文を読み解くには、それなりに「慣れる」必要がありますが、一つの考え方として、一つずつ要件をばらして考えてみるてはいかがでしょうか。 「15歳に達する日」…15歳の誕生日ですね(厳密には「誕生日の前日」を差しますが、ややこしいくなるので省略します)。 「以降の」…その日を含めた後のことです。一般常識として、「以下」と「未満」などの違いもしっかり理解しておく必要があります。 「最初の3月31日までの間」…3月31日は、1年に1回しか来ませんね。 例えば、3月24日が15歳の誕生日の人にとって「最初の3月31日」は、今年の3月31日ですね。 でも、4月24日が15歳の誕生日の人にとって「最初の3月31日」は、来年の3月31日になります。 日本では、1月1日から12月31日までの「1年」とは別に、4月1日から翌年の3月31日までを「1年度」として考えるのが一般的です。 特に、官公庁(お役所)に関する制度では、必ず「年度」を単位として考えます。 最低限ここがしっかり理解できていれば、ご質問の問題は「15歳の誕生日の属する年度末までが対象なんだな」と一発で理解できるようになりますよ。

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  • higup
  • ベストアンサー率68% (112/164)
回答No.2

>15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童の養育者などである、とありますが意味がよく分かりません。 これ以上詳しくと言われると… 平たく言うと、一般的な児童が中学校を卒業するまでと思えばいいですよね。 6月に15歳になった児童が翌年の3月に中学校を卒業するので、その3月末までの分は支給しますよと。 なぜ中学校卒業までなのかと言われると、その経緯は民主党の議員さんが詳しく説明してくれるでしょう…

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  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.1

「子ども手当」で検索するだけで簡単にでてきますが? ヤフー知恵袋と同じ事件かな? http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100402-1.html

noname#131528
質問者

補足

…いいえ、事件とはまったく関係ありません(苦笑)。。。 検索したところ、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童の養育者などである、とありますが意味がよく分かりません。そこのところを具体的におねがいします。

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