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健康保険.年金について
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- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>この場合、移動した市の市役所に行って手続きを行えばいいのか教えて下さい。 それで結婚して質問者の方は健康保険と年金はどうしているのでしょうか? 専業主婦になるのであれば健康保険は夫の扶養で年金は国民年金の第3号被保険者ですが、その手続きをしているのであれば何もする必要はありません。 またすでに新しい仕事に就いて、その会社で社会保険に加入しているという場合も何もする必要はありません。 ですから以上の場合ですと単なる脱退の連絡に過ぎません。 また例えば結婚しても働くということで仕事を探すので失業給付を受ければ夫の健康保険の扶養にはなれないケースが多いです。 それと新しい仕事に就いたが会社は社会保険には加入させてくれないが、収入の面で夫の健康保険の扶養になれない。 以上の場合ですと国民健康保険に加入して、国民年金は第1号被保険者となりますので市区町村の役所で手続きをします、その際にその書類が必要になるのです。 つまり質問者の方が結婚後の生活がどのようになっているかによって違ってくるということです。
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
質問者の配偶者が厚生年金(国民年金第二号被保険者)で健康保険が国民健康保険でなければ そして質問者が求職しないならば 配偶者の会社で 国民年金第三号被保険者加入と健康保険の扶養被保険者加入を手続きします 失業給付金を受給する場合、給付金の申請から支給満了までは上記の手続きはできませんから 住所地の役所で 国民年金第一号被保険者と国民健康保険の加入手続きします そのときに会社から送られてきた連絡票が必要です 就職した場合には、その会社と勤務の状況で決まります 余談ですが 5月になると前の住所地の役所から住民税の納付通知書が届きます これは昨年の所得に対して1月1日に住民であった者に対する課税です 時々 払う必要はありますかなどと質問される方がありますので、念のため
お礼
ありがとうございました。 とても参考になりました。
- RXH7
- ベストアンサー率18% (216/1186)
ご主人がサラリーマンで、ご主人の扶養に入る場合は、 年金手帳を提出すれば、ご主人の会社で手続きをしてくれます。 (国民年金第3号被保険者となります) ご主人が社会保険の被保険者でない場合や、扶養に入らない場合は 今現在住民票のある市区町村役所の国保年金担当にて手続きをします。 国民年金第1号被保険者および国民健康保険被保険者となります。
お礼
ありがとうございました。 主人に聞いてみます。
- tannoy-fan
- ベストアンサー率38% (88/226)
「今まで住んでいた市の市役所」で手続きを行うことが、本筋ですがこのケースでは「移動した市の市役所」で手続きができる可能性があります。 3月1日~2日の間は本来的には「今まで住んでいた市」で健康保険や年金の被保険者資格を持っている必要がありますが、3月分の保険料は3月31日現在、健康保険や年金の被保険者(被扶養者)を持っているところ(市や健康保険組合など)に支払うことになっています。だから、「今まで住んでいた市」で手続きをしても「移動した市」に異動の手続きをしても、「今まで住んでいた市」には保険料の支払義務が発生しません。 まずは、「今まで住んでいた市」の「健康保険・年金」担当部署に電話でご相談されることをお勧めします。
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