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数年前の保険控除の修正申告について

平成17年度分の私の一時払い変額年金保険(保険料200万、証明額200万、年間保険料--円 ご申告額--円)の生命保険控除証明書が出てきました。 私は会社員ですが、毎年年末調整で別の保険控除で5万の枠を使い切ってしまって 使用できず、農業を営む父は毎年確定申告しています。 父は生命保険未加入なので仮に17年度分も修正申告できれば、控除の対象と なるかと思うのですが、私の保険の17年度分の父親からの修正申告として届け出ることは できるのでしょうか? 税額が下がる修正申告は1年以内とも聞いたのですが、そうなのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>私の一時払い変額年金保険(保険料200万… それはあなた自身が払ったものですね。 生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 子が払ったものを父が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 子の預金から振り替えられたり、子のカードで決済されているような場合は、父にはまったく関係ありません。 >農業を営む父は毎年確定申告しています… >税額が下がる修正申告は1年以内とも聞いたのですが… 百歩譲って、父の申告要素にできる条件を備えていたとしても、いったん確定申告したものを、税額が少なくなる方向に訂正することは、修正申告ではなく「更正の請求」です。 更正の請求は法定申告期限から 1年限りです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

windsurf
質問者

お礼

mukaiyamaさま 詳しい回答ありがとうございました。 やはり、そうですか。1年以内の期限なら今回の件は無効ですね。 あきらめるよりないのでしょうね。 これからはもっと税に関心もつようにしたいと思います。

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