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借用書の有効性
夫の死後、借用書が見つかりました。貸した相手方もその後亡くなっています。 10年以上前の借用書で借主の身内に請求することは問題ないですか? 相手方の返済が滞ってからは10年未満です。
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- karugamo7
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お礼
ありがとうございます。 難しい問題なのでよく検討してみます。