• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:カンニングと偽計業務妨害)

カンニングと偽計業務妨害

hatuyuki12の回答

回答No.4

この文章では「個別的業務における判断の誤り」とありますね 試験問題を試験時間内に投稿サイトに流出して広く回答を求めるというのは 個別の問題ではなく 人員としてもっと広く適用されるのではないですか? ですから この文章はこの事例にはあたらないでしょう 

関連するQ&A

  • 偽計業務妨害

    こんにちは。 あるサイトで、50回ほど同じような質問をしは、解答を見ては、削除し投稿していたら、あるユーザーに警察にメールで通報したと言われました。自分がやっている行為は偽計業務妨害だというのです。同じような質問を繰り返しすることは、やはり犯罪なのでしょうか? こんなことで警察は動いたりしますか?

  • ぎ、偽計業務妨害容疑??

    こんにちは! 連日報道されている カンニングして逮捕された予備校生の男の子以外で 「偽計業務妨害容疑」が適用されたことってあるんでしょうか? また、なぜ、あの男の子は カンニングで逮捕までされなくてはいけなかったのでしょうか? 不正ではあるけれど、逮捕はやりすぎだと思うのですが・・・。 みなさんのご意見、おまちしております!

  • 京大は偽計業務妨害容疑にならないのか?

    今回の予備校生が捕まった屁理屈を考えると、では何故京都大学は偽計業務妨害容疑に問われないのでしょうか?カンニング罪が無いのですから、この手のことは裏返しも言えます。 バカでズサンな京都大学がしっかりと試験監督をしていれば、こんなに堂々とカンニングされず大事にならなかったと思います。また京都大学が公に報告し事実を認めなければ警察は動かなかったと思います。 早稲田大学や同志社大学も、お粗末な京都大学の試験監督のお陰で多大な時間を割かれています。 京都大学でどんだけ多くの人に多大な迷惑をかけたのか理解させるためにも、京都大学にも偽計業務妨害容疑で逮捕状が請求されるべきと思います。 今後、莫大なカンニング対策費が全ての大学や予備校、高校、ひょっとして何かの資格試験会場に要求されるようになり、受験生も不便になります。 喧嘩両成敗です。学長が引責辞任するだけではバランスが取れません。学長と張本人の試験監督者は逮捕されるべきです。 京都大学にも偽計業務妨害容疑がかけられて当然と思いますが、何故そうならないのでしょうか?逆にどうしたら京都大学にも偽計業務妨害容疑がかけられるのでしょうか?判る方、お教えください。

  • 某大学でのカンニング行為について

    去年、大学でカンニング行為があり、大学側は偽計業務妨害だと告訴したと聞きましたが、 もし、あのカンニングがネットを使った行為ではなく、ただ、カンニングペーバーを観たり、 隣の席の子と話す等の行為だったとすれば、大学側は同じ対応をしたと思いますか? また、そのような場合は偽計業務妨害罪は成り立つと思いますか? 個人的にはカンニング自体は違法性はないと考え、今回のケースは情報漏えいが問題かと 考えます。 恐らく入試試験の注意事項にも不正受験は犯罪になる等の旨は書いてないと思います。 古い話題を持ち出してすみません。

  • 警察に対する偽計業務妨害罪の成否

    いつもWikipediaや質問サイトをつかって法律の勉強をしています。 最近、掲示板などで犯罪予告をして捕まった人のニュース記事を読んでいて気づいた点がありました。 それは、誰に対する犯罪かという点です。 どうも観察していると、犯罪予告内で被害が告知された相手方がはっきりしているときにはその相手方に対しての業務妨害罪の嫌疑で逮捕しているようでした。 それに対して、被害を受けうる相手方が不特定である場合には、それに対して警備を強いられた警察に対する業務執行妨害罪の嫌疑で逮捕されているようでした。 そこで教えてほしいのですが、強制力を行使する権力的である警察の業務に対しても、偽計業務妨害罪が成立するのか? するとすればどういう制限がかかっているか?を教えてください。 宜しくお願いします。

  • カンニングと八百長の刑事罰の違い

    最近のニュースで、大学入試でカンニングした予備校生は偽計業務妨害容疑で逮捕されました。 一方、大相撲では八百長をやったとしても公営ギャンブルではないから刑事罰にならない、と報道があります。 調べてみると、偽計業務妨害とは虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること(刑法第233条)だそうです。(違っていたら、ごめんなさい)。 少なくとも、定義だけをみると、大相撲の八百長にも適用できそうです。もっとも、定義だけみるとかなりの事象をカバーできそうです。 なぜ、世間を同じように騒がせているのに刑事罰についてはこれほどまで違いがあるのでしょうか? わかりやすく、ご教示ください。 なお、カンニングについて肯定しているわけではありません。

  • 京都大学カンニング事件

    京都大学カンニング事件は偽計業務妨害に問われたわけだが、 (1)古典的なカンニングではなく、携帯によるネット投稿をしてのカンニングをした (2)ネット投稿を削除しないままにしたこと によって (3)大学が事実を把握し、通常業務を滞ることになった (4)最初から大学の業務を停滞させるつもり、または未必の故意があった (1)から(4)どれが欠けたら偽計業務妨害にならないと考えますか? 例えばすぐに削除したならば(2)は無くなるわけだ。また、古典的なカンニングならば(1)(2)は消えるわけだ。しかしたまたま削除前に閲覧した第三者による告発や犯人からの自首という手段があるのだから、(3)の成立可能性まで否定されたわけではない。(3)と(4)さえあれば成立もあるのかないのか。 偽計業務妨害罪とはいかなるものか? なお、偽計業務妨害には過失罪はありません

  • なぜ犯行予告が警察に対する業務妨害罪として処罰されるのでしょうか?

    なぜ犯行予告が警察に対する業務妨害罪として処罰されるのでしょうか? その理由として、 「被告人の予告さえ存在しなければ遂行されたはずの警ら,立番業務その他の業務の遂行を困難ならしめ,もって偽計を用いて人の業務を妨害した,との事実を認定し,業務妨害罪(刑法233条)が成立する」(東京高判平21・3・12) という判例がありますが、犯行予告に対する捜査というのは本来の警察の職務であり、犯行予告が無ければ別の仕事ができたから業務妨害罪で処罰するというのはおかしくありませんか? それならば、殺人事件や暴行事件にも同じことがいえるはずです。犯人が殺人や暴行の事件を犯さなければ、その捜査に当てられた人員を他の事件の捜査にまわすことができます。つまり全ての罪で、警察に対する業務妨害罪は成立してしまいますよね? 殺人罪ならば吸収されていると考えることもできますが、業務妨害罪よりも法定刑の軽い暴行罪等ではそういった考え方はできないと思います。 もちろん犯行予告は裁かれるべきだと思いますが、業務妨害罪がこのように適用されることがしっくりきません。どなたか説明をお願いします。

  • ネット上の書き込みによる、偽計、威力業務妨害

    配信サイトのチャット欄で、長文のコメントを、1秒に5.6回連投するといった嫌がらせを2分ほど繰り返す、いわば荒らし行為をしている人が、今も昔もわんさかいます。少し調べたのですが、ネット上における書き込みの営業権侵害や営業妨害はかなり認められにくいと書いていたのですが、やはりこのような荒らし行為は罪に問えたり損害賠償できるのではないか?と思うことが多々あります。荒らしは営業権侵害や、威力、偽計業務妨害を理由として開示請求できたり損害賠償請求できると思いますか? このような荒らし行為で開示請求とか裁判とかの例を調べても一個も見られなくて、chatgtpとかに聞いても見つからないって言われて気になったので質問しました。

  • どうしてカンニングは常に不起訴になるんでしょうか?

    これまで何度も大学入試でカンニング事件が起こり、犯人が警察に偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されたのにすべて不起訴になっています 検察はどうして起訴しないんでしょうか?