給付金の個別延長制度に関して 延長できませんか?

このQ&Aのポイント
  • 給付金の個別延長制度について、延長できるかどうかについて質問があります。
  • 私は会社都合で退職し、現在ハローワークに通っています。就業機関が5年未満のため90日間の給付金が出る予定ですが、現在2度目の認定日が過ぎてしまいました。就職活動が難航しており、給付金の延長を考えていますが、この場合延長は難しいのでしょうか?
  • また、ハローワークで見つけた訓練校に通っていますが、これは「熱心な就職活動」と認められるのでしょうか?延長に向けて何をすべきかも教えてください。
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給付金の個別延長制度に関して 延長できませんか?

給付金の個別延長に関してです。 私は会社都合により退職し、現在ハローワークに通っています。 就業機関が5年未満でしたので90日間の給付金が出るとのことです。 現在2度めの認定日がすぎました。 就職活動はなかなか希望の場所・職種がなく難航していて、 できれば給付金の延長制度を利用したいと考えていますが、「熱心に就職活動をすれば」60日の延長ができると聞いています。 ●なかなか応募したい会社が見つけられず、積極的な応募をしないまま2度目の認定日も過ぎてしまっています。これって延長は難しいのでしょうか? ●また、ハローワークで見つけた訓練校に通っているのですが、これは「熱心な就職活動」の一環と認めてもらえるのでしょうか? ※その訓練校は、基金訓練ていうものだと思います。 (月2回の就職活動が免除されない・世帯主に収入がある場合、生活支援給付も受けられないとのことですが、合っていますでしょうか;) 職業訓練とは違うようなので、「熱心な就職活動」に当たるのかもわかりませんでした。 ●また、今から延長に向けて動くなら、何をしたらいいのでしょうか?? 過去の質問も見たのですが、わからないことだらけで、質問させていただきました。 何卒よろしくお願いします!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

失業給付を受けながら、「基金訓練」を申し込まれたのですか? 通常、「基金訓練」は失業給付が終了してしまった方、新卒学生さんなど雇用保険がそもそもない方を対象にしており、本来なら失業給付受給中に「公共職業訓練」の申し込みをし、公共職業安定所長が受講を指示した場合、その日から「公共職業訓練」が始まる前、受講中に90日の残日数からその期間は給付が延長されます。「公共職業訓練」受講そのものが、熱心な求職活動です。 ただ、失業給付中に「基金訓練」を受講する・・・ハローワークがそうしろと指示したのですか?それともハローワークに失業給付受給中を告げずに「基金訓練」に申し込まれたのですか? 失業認定申告書に基金訓練のことを書くのか・・・逆に求職活動をしていない。とみなされるかもしれません。このあたりは担当官の判断によるものですが。 基金訓練も公共職業訓練も中身はそれほど変わらないので、同じ職業訓練を受けているのに、基金からは給付を受けられない、失業給付の延長も無いではいくらなんでも厳しいので、一度ぶっちゃけハローワークに制度を知らなかった、と相談してみるかですね。基本的に失業給付の延長は公共職業訓練によるものだけと考えてください。

esper43
質問者

お礼

なるほど・・・。少し制度の違いを理解できました。ありがとうございます! 一応、失業給付中であることがわかる書類を見せながら申し込みはしたのですが、あえて言葉にはしてませんでした。 ただ、基金訓練なので、就職活動も並行してやるように、とは言われています。 あれから、少しは書類を送ったりもしたのですが、やっぱり数は少ないので。 まぁ、ダメならしょうがないですね。。。。 生活はキツいですが; 次回の認定日にダメもとで相談してみることにします!

その他の回答 (2)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

積極的な求職活動 いくら熱心に求職しても選り好みをして就職しなければ積極的とはいえません 経済的な問題があるのでどんな仕事もわがままを言わずに働きます これがなければいけません

esper43
質問者

お礼

その通りだとは思いますが、今までの仕事が専門分野ですので、 その経験を活かした職につきたいと言うのが本音ですし、数はすくないですが、つけると思っています。 ご忠告、ありがとうございます!

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

個別延長給付について概要としては下記のようなものです。 http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/koyouhoken/koyouhoken20.html そこにあるように個別延長給付の対象にならない場合については具体的に述べられていますが、対象になる場合については「特に積極的に求職活動を行っている方」とだけで具体的には何も書かれていません。 また安定所に聞いても具体的なことについては、個々の事案で判断すると言うような回答しかかえって来ません。 つまり具体的なことについては安定所の裁量の部分が大きいのではないかと思われます。 ですから経験者の話を聞いてもその経験者の場合その安定所はそういう判断をしたが、質問者の方の安定所も同様の判断をするという保証はないということです。 また過去にはこのサイトでももっともらしい条件を書いたような回答がありましたが、それを安定所にぶつけても否定されているので、そのような回答はかなり眉唾だということです。 ですから不確実な他人の言葉にあまり一喜一憂しても疲れるだけだと思いますが。 >●なかなか応募したい会社が見つけられず、積極的な応募をしないまま2度目の認定日も過ぎてしまっています。これって延長は難しいのでしょうか? これは上記にもあるようにあくまでも最終の失業認定日において決定されるものですからわかりません。 >●また、ハローワークで見つけた訓練校に通っているのですが、これは「熱心な就職活動」の一環と認めてもらえるのでしょうか? ※その訓練校は、基金訓練ていうものだと思います。 基金訓練の場合は個々に雇用保険の就職活動に該当するかが決められていたはずです。 >(月2回の就職活動が免除されない・世帯主に収入がある場合、生活支援給付も受けられないとのことですが、合っていますでしょうか;) 訓練・生活支援給付は失業給付の受給資格がない人たちが対象ですから、失業給付を受けていれば対象外です。 >●また、今から延長に向けて動くなら、何をしたらいいのでしょうか?? それは前述のように具体的な条件が示されていないので、これという決定的な回答は難しいでしょう。

esper43
質問者

お礼

何ともわからない、ということですね。。。 了解しました。ありがとうございます!

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