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夫が会社の事情で社会保険を抜けるのですが…

過去の同様の質問も拝見したのですが、我が家のケースに当てはまるか分からないので、どうぞよろしくお願い致します。 夫:中小企業社員で、この度会社が社会保険を辞める(?)ことになった様で、資格喪失証明書を渡され、役所で国民年金・国民健康保険加入の手続きしてくるように言われました。月収30万弱・ボーナス無し。 妻:本年度より公務員として就職、本人のみで共済組合・健康保険に入っております。月収20万弱・ボーナス有り。 子供:3人おり、全て夫の扶養・社会保険に入っております。 この状況を踏まえてご質問いたします。 (1):子供3人は妻の扶養(言葉が適切か分かりません、健康保険に入会の意です)に入った方がいいのか? (2):夫の国保の方に子供を加入させる場合、保険料が上がるのでしょうか? (3):税金(所得税?)の扶養とは扱いが違うのでしょうか、こちらはどう振り分けるのが賢明ですか?(妻・夫・それぞれに1人と2人?) (4):上記の手続きの具体的な方法を分かりやすく教えて下さい。 (5):余談ですが、夫が結婚前から年金手帳を紛失しています。現状で手続きに行っても大丈夫ですか?それとも再交付手続きが先ですか? 初歩的な質問で申し訳ありません。いきなり会社から資格喪失届を渡されて、妻の私が動揺してしまって不安なので、どうかお力をお貸しください。よろしくお願い致します。

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  • naosan1229
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回答No.1

会社自体が存続しているにもかかわらず、社会保険を脱退することは、通常であれば考えられません。 昔であれば、社会保険料を滞納したことにより、社会保険事務所から会社の社会保険を全喪(会社を社会保険から脱退すること)するように通告されることはありました。 もともと全喪というのは、会社が解散、休業、倒産などの場合に適用されるものなのですが、これ以上保険料を滞納されることを嫌った社会保険事務所が、会社を解散または休業したものとして、全喪としていたことがあります。 しかしながら、今は厚生年金の受給権や、健康保険の医療費などの問題により、社会保険事務所としてもなかなかそういった手段を取らないようになってきています。 会社から社会保険を脱退することは法律上、基本的にはありえないことなのですが、社会保険料を会社も半分は負担している関係から、会社の負担を減らすために、社会保険を脱退する会社も多いようで、最近は社会問題にも発展しつつあります。 社会保険事務所としてもこのような、任意脱退を防ぐために、全喪後の会社が運営していないかをチェックするようにもなってきているようです。 このチェックにより、全喪後も会社が運営されている場合は全喪が取り消しとなり、その間の社会保険料を後日社会保険事務所より請求されてしまうこともあるようです。 さて、ご質問の件ですが、 >(1):子供3人は妻の扶養(言葉が適切か分かりません、健康保険に入会の意です)に入った方がいいのか? 健康保険の扶養と言うのは、どなたが生計を担っているかによって決まります。 単純に考えるとすると、あなたとだんなさんのどちらが収入が多いかにより、これは年収を比べてみるのが一番良いでしょう。 >(2):夫の国保の方に子供を加入させる場合、保険料が上がるのでしょうか? 国民健康保険では扶養という考え方はありません。 ですので、だんなさんの国民健康保険にご家族を入れた場合は、保険料があがります。 >(3):税金(所得税?)の扶養とは扱いが違うのでしょうか、こちらはどう振り分けるのが賢明ですか?(妻・夫・それぞれに1人と2人?) 当方は社会保険を専門としていますので、税務関係には自信がないのですが、同じようなご質問をされている方がいらっしゃいますので、下記参考URLの#2の方のご意見をご覧ください。 >(4):上記の手続きの具体的な方法を分かりやすく教えて下さい。 国民健康保険および国民年金に加入するには、会社から渡される「資格喪失確認通知書」と印鑑を市町村役場の国民健康保険の窓口に持参し、国民健康保険証を交付してもらってください。 >(5):余談ですが、夫が結婚前から年金手帳を紛失しています。現状で手続きに行っても大丈夫ですか?それとも再交付手続きが先ですか? 国民年金に加入されるときに、市町村役場で年金手帳の再交付の申請をなさってください。 それでコトは足ります。 今までは社会保険に加入していて、保険料の半分を会社が負担されていたので、保険料が家計に与える負担は少なかったと思いますが、国民健康保険にしても国民年金にしても、前年の収入によりその保険料が決定し、全額を自己負担されることとなり、家計の負担が増えるのではないかと思います。がんばってください。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=641050
pekomachi
質問者

お礼

早速のご回答を頂き、本当に有難うございました。 参考URLも拝見させて頂き、勉強になりました。 とりあえず焦らず、一つ一つ解決していこうと思っています。職場の上司も同情してくれて、不安もほぼ無くなりました。あなたのお陰で、私は元気です!

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

(1)(2)どちらがよいかといえば、当然ご質問者の健康保険でお子さんを扶養した方が負担が少なくなります。 厳密に言うと先のご回答者の通りで生計をになっている人かどうかという判断がはいるのですが、収入に大差がなければとりあえずはまずその方向で手続きしてみるとよいと思いますよ。 (3)(4)税金は健康保険の扱いとは異なります。 こちらは、子供をどちらに入れてもかまいません。 基本的な考え方は、「税金が一番安くなるように振り分ける」です。 所得が多い方が扶養した方がトータルの税金が安くなりますが、2人扶養して税金が0になるようであれば各自一人ずつ扶養するようにしましょう。 これは年末調整時に事前に計算しなければなりませんが、これまでの実績をみてください。 手続は、最終的には年末調整時に行います。 その前の源泉徴収についてはとりあえず所得の多い方が扶養するようにしておけば良いでしょう。 ただ、(1)(2)の健康保険の話がありますので、二人ともご質問者の扶養という方法もあります。 要は2人扶養して税金が0にならなければOKです。 収入が年間で179万円以下であれば2人扶養すると税金が0になってしまいますが、それ以上だと二人扶養しても0にならない可能性があります。 具体的にいくらからというのは、他に控除される物がどれだけあるのかで決まります。 少なくとも、年間で支払う社会保険費用は非課税になります。あとは生命保険や損保、民間の年金保険などが控除できることになります。 手続は職場で行います。 もう一つ大事なことですが、税金の扶養にすると家族手当が出る場合があります。 その金額の大きい方を扶養にするという考え方も大事です。

pekomachi
質問者

お礼

ご回答、本当に有難うございます! 税金の事を詳しく教えて頂き、とても勉強になりました。 こちら側の得になる(?)情報は、簡単には分からない物です。もっと分かりやすく広めてくれたらいいのに~。 職場の上司も今回の事を話したら、「(子供を)扶養にも入れたら、扶養手当も出るよ」と親身に話を聞いてくれました。良かったです。 気を取り直して頑張ります!有難うございました。

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