社会保険についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 私が新しい会社に勤務し始めた3月からは社会保険に加入していますが、家族は入っていません。会社が選択できるかどうか確認したいです。
  • 国民健康保険の資格喪失について、役所への申し出は必要なのか悩んでいます。社会保険に加入した時点で自動的に資格喪失するのでしょうか。
  • 試用期間中の社会保険について、以前の会社が引き続き支払ってくれると言っています。しかし、辞めた会社の社会保険に加入しているのはおかしいのでしょうか。
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社会保険

先月2月で会社を退職した者です。現在3月からは新しい会社に勤務しております。以前の会社で2月4日交付で社会保険に加入しております。それまでは国民健康保険でした。この社会保険では家族(妻と子供)は入っていないのですがそれは会社が選べることなのでしょうか。 この場合妻と子供だけは国民健康保険で私だけが社会保険なのでしょうか。これはありなのでしょうか。また役所には国民健康保険の資格喪失のむねを申し出ておりません。社会保険に加入した時点で国民健康保険の資格は喪失しているとは思いますが役所にちゃんと社会保険に切り替わりましたと保険証を持っていって申し出たほうがよいのでしょうか。少し調べたとろこ社会保険と国民健康保険が重複することはないようですが。また現在勤めている会社は試用期間ということで社会保険には加入していません。そこで以前の会社がその間は社会保険は払ってくれると言っているのですが辞めた会社の社会保険に加入しているというのはおかしくないのでしょうか。また会社を辞めた翌日に社会保険の資格を喪失するのでしたら翌日に歯医者に社会保険証を提出してしまったのですが大丈夫なのでしょうか。まとまりが悪くて申し訳ありません。私自信も大変混乱しております。辞めた会社でもありますし、保険関係のことなので早急に処理したいと思っております。どうか宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • orangezzzz
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回答No.1

おはようございます。 全く手続きができていませんね。 1 前職の会社は2月に退社されたそうですが、健康保険の加入が2月4日ですか? いったいどれだけの期間勤めたのですか? それは余り重要ではないのですが気になります。 で、この時点で国民健康保険の保険証を返却しなければいけません。 その時に、扶養親族(奥様とお子さん)をどうするかはあなたが決めることです。 加入要件を満たしているのであれば扶養親族として健康保険に加入できます。 2 すぐに次の健康保険に加入できない場合は、任意継続ということもできるようです。 今回のケースはこれに該当しています。前職の会社は親切です。 現在の会社で健康保険に加入するときに、前職の会社の健康保険証を返却してください。 --- 現在は前職の会社の健康保険です。 扶養親族とするなら現在の会社の健康保険で申請してください。

pyungo
質問者

補足

1.保険証の交付年月日には平成21年の2月4日となっておりますが   1日から有効な健康保険を渡していますと言われました。会社には   約3年と4ヶ月間勤めました。また扶養親族にするかどうかは私が   決めることとありますが、妻は去年の7月くらいまで働いており、   所得が結構あるのですが扶養にできる、できないに関わってくるの  でしょうか。 2.前職の社会保険で、今は全く別の会社ですが問題はないのでしょう  か。また前職の会社で家族も扶養親族にできるようなことを言って   いるのですが可能なのでしょうか。

その他の回答 (2)

  • orangezzzz
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回答No.3

こんばんは。#1です。 よくわかりました。有難うございます。 いろいろと事情があるのだなと思いました。 ただし、前職の会社がそのような状態で、健康保険の任意継続を良く続けられるものだとも思います。 だって会社負担もあるのですから。人がいないのに保険料を負担するなんて・・ これで最後になると思いますが、今回の質問は全て解決したでしょうか。

pyungo
質問者

お礼

質問、補足に次ぐ補足の回答と何回もご回答頂きまして有り難う御座いました。解決致しました。

  • orangezzzz
  • ベストアンサー率35% (401/1119)
回答No.2

こんにちは。#1です。 1 2月に前職の会社の健康保険に加入していることと、同じく2月に退職したこと。 これはなぜですか? それなのに、なぜ前職の会社は辞めた後でも健康保険を任意継続してくれるのでしょうか? 余りにも親切すぎて不自然に思えます。悪いことではないのですが、すっきりしません。 2 奥様の収入が基準を超えれば扶養はできません。 どこの組合でも同じです。 3 >前職の社会保険で、今は全く別の会社ですが問題はないのでしょうか。 それが任意継続です。どこに勤めているかが問題ではありません。 >また前職の会社で家族も扶養親族にできるようなことを言っているのですが可能なのでしょうか。 健康保険の加入を継続しているのですから可能なのでしょう。 本当に親切すぎることだと思います。

pyungo
質問者

補足

1.前職ではずっと社会保険には加入しておりませんでした。   ずっと国民健康保険でした。   辞めた理由は会社がほぼ解散状態になり、私1人で残るメリット   が感じられず退職しました。任意継続についてはまじめな勤務を   評価してとのことです。

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