• ベストアンサー

林道の車両通行禁止場所を走行したら・・・

civil5122の回答

  • ベストアンサー
回答No.1

katakata9000さん、こんにちは。 状況がはっきりしないので、おそらく、なのですが その林道は私有地内にある(つまり私道)のではないでしょうか。 「管理人」が出てきたということですし、 舗装などは地方公共団体が行うが 土地はあくまで私有地、ということもありえますので。 この場合、民事上不法行為(私有地に何の権限もなく勝手に進入した)に当たる可能性はあります。 この場合、損害賠償請求は起こりえます。 また、公道であったとしても、車両通行禁止の正式な標識が付いていたとしたら、道路交通法違反にはなるでしょう。 あと、「二重の処置」がなされているかどうかの差ですが、 実務上、どういう扱いになっているかは知りません。 ただ、個人的印象で言えば、勝手にゲートを解放した上で 禁止区域に入りこんだというのは違法性の認識を持っていたことをより強く示すことになると思いますので あまり心証はよくないでしょうね。 以上です。

katakata9000
質問者

お礼

ご返事をいただきありがとうございます。損害賠償請求ですか・・・勉強になりました。

関連するQ&A

  • 車両通行禁止の看板

    いつのまにか近所の狭い道に「車両通行禁止 ○○警察署」という看板が かかげられているのに気づきました。通行禁止の道路標識は立っていません。 この看板は法的には有効なんでしょうか? 警察からのお願いという程度のものなんでしょうか?

  • 林道

    林道 森林浴がしたくなり久しぶりに林道走行にいきました 尾根が滑落しているようで途中から車両通行止めになって 入れませんでした,聞くところによると3年間放置されて いるようです、ダート走行マニアでは知らない人はいない 林道です 管理はされているようですが復旧させるという ことはないのでしょうか よろしくお願いします。

  • 重量規制を超えた車輌の通行許可を、市長村長が出すことは可能ですか。

    市内にある林道に架かっている橋に、総重量14トン以上の車両禁止の標識が立っています。しかし、20トンを超える大型ダンプが毎日通行しているので、市役所に問い合わせたところ、市の管理する林道なので、登録したダンプなら通行できる許可を市が出しているとのことでした。 そこで、林道について調べてみると、林野庁から「林道規定」という通達が出ており、そこには2級林道の橋は、14トンの荷重設計となっていることが書かれています。その林道が2級林道であることは市も認めています。 通達で規定されている設計荷重を無視して、勝手に14トンを超える車両の通行の許可を出すといった裁量権が市長にはあるのでしょうか。

  • 山の中の林道よりも細い道は通行禁止なのですか。

    マウンテンバイクでもオフロードバイクでも山の中で走れる道は車道の林道までで、それよりも細くてクルマが通行することが出来ない山道は走行禁止になっているのですか。 登山道になっていない場合は歩行者がいたら気をつけて徐行すれば走ってもいいのでしょうか。

  • 大型貨物車両?

    大型貨物車両通行禁止の標識で通行禁止になる車両は、どんな仕様ですか?

  • 駐停車禁止区間の車両

    駐停車禁止区間の駐停車車両にぶつかった場合,ぶつかった側,停車している側,どちらがどのような罰則を受けるのでしょうか? また,車両,対人などの保険は適応されるのでしょうか? 例えば,(1)自転車が禁止区間に止まっている一般車両にぶつかり,自転車に乗った人が怪我した場合や,(2)禁止区間で停車中の車が当て逃げにあった場合です。 下文は蛇足です。 地元のある道路では,駐停車禁止区間にたくさんの車両が停車しており,通行に不便なことが多くあります。 私自身も,駐停車車両を避けて走行し,ヒヤリとすることがありました。 過去に,自転車の所有者が停車車両のドライバに怒鳴られている場面を見たことがあります。 自転車が停車車両に接触したのかはわかりませんが,自転車のほうが平謝りのようでした。 その場面を見て,どっちが悪いのだろうかと疑問に思い質問いたしました。 よろしくお願いします。

  • 二輪通行禁止の標識は自転車はダメ?

    自転車で行ったことのない山道を走行中に"二輪の自動車・原動機付自転車通行止め"の規制標識の下に"二輪通行禁止"の補助標識がある道に出会いました。この場合の"二輪"は自転車も含まれる?と思い、そのまま引き返しましたが、この場合の"二輪"はどのようなものを指すのか、知っている方がいられましたらよろしくお願いします。

  • 通行禁止道路について。その2

    前にも同じような質問したのですが、もう一つ気になった事が・・・。 僕の近所の道路に小学校の通学路があり、そこは7時から9時までと14時から16時までの時間内車両通行禁止道路になっています。ただし、「日・祝日は除く」と標識の下に書いてあります。 前回は「春休みや夏休みのような長期休暇の間は規制時間内でも通ってもいいの?」という質問で「やはり駄目」だと教えて頂きました。 そこで今回お聞きしたいのは今年の4月から小学校などは完全週休2日制になりますよね? だとしたら、休みになる土曜日も日・祝と同じ扱いになり車両は通行しても構わないのでしょうか?

  • 標識(自転車通行可)に異議あり・・・

    1.歩行者道路に「自転車通行可」の標識ありますが・・・リヤカー、屋台、は通行してますが、これは違反ですよね? ※車両「進入禁止」標識には「軽車両は除く」と記載ある場合ありますが、「自転車は除く」と記載されてません 2.、「自転車通行可」の標識ない歩行者道路(道幅狭い)を、当然のように自転車が爆走してますが・・・なぜ、この道路は「自転車通行できません」の標識ないのですか?

  • 車両以外での公道走行

     ナンバー登録していない自動車で公道を走行すると、道路運送車両法違反になりますが、では元々車両ではないもの(例えばホバークラフト。これは法律上船舶に分類されると聞きました。)で公道を走行した場合、どのような違反になるのでしょうか?道路交通法を調べても、車両以外のもので公道を走行することを直接禁止した条文が見当たりません。自信のある方、法律的な根拠と共に回答を頂けると幸いです。