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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:スキャン代行が違法らしいですが)

スキャン代行が違法?電子書籍の自炊について

take0_0の回答

  • take0_0
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回答No.1

>両手の無い障害者が使用者として、自宅の自分の所有するスキャナーで電子化する際、同居する >家族にお願いしてやってもらいました。家族は使用者で無いので違法ですか? 家庭内なので、杓子定規に解釈しても合法ですね。 >家族がいない場合、お金を払って業者にスキャンを依頼しました。これ違法ですか? 個人的でも家庭外でもないので違法です。 「業」として行えば形態の如何を問わず違法でしょうし、法の妥当性もあると思います。 これを認めてしまえば、コピー品の販売が合法になってしまう危険をはらむのです。 本のコピーを依頼したとして、当人が所有しているということはどうやって確認しますか? 実際は自己所有ではなくてもグレーゾーンですが、ここがキモだと思います。 これが許されたとして、コピー業者の近所に貸し本屋が出来たらどうでしょう。もっと進んで、コピー業者がレンタルサービス(有料、無料問わず)を始めればどうなるでしょう。 そうなれば、実態は完全にコピーデータの販売業ですよね。 「そんなことはない」とおっしゃるかもしれませんが、中古売買を隠れ蓑に、実際はPCソフトのレンタルサービスを行っていて摘発される例があります。グレーゾーンを増やすと、こういう輩が生じるのです。 「代わりにスキャンしておきました」という詭弁を弄して、ダウンロード販売すれば薄利多売で十分に利益は出ると思います。 著作権関係は、使用者の許諾を得ればオールクリアですから、障害者云々のような止むに止まれぬ事情なら、著作者と個別交渉すれば良いのです。 それくらいのハードルは設けておかないと、何でもありになってしまいます。 すぐ「時代遅れの法律」という意見を聞きますが、私は絶妙な条文だと感じています。

goldholmes
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

goldholmes
質問者

補足

>家庭内なので、杓子定規に解釈しても合法ですね。 家庭内というのは使用範囲なので、家族=使用者じゃない限り合法とはよめません。 >個人的でも家庭外でもないので違法です。 家庭内の間違いだと思いますが、これも使用範囲と複製する者の解釈を混同されてます。 >本のコピーを依頼したとして、当人が所有しているということはどうやって確認しますか? 代行スキャンに限らず全て確認不可能です。自宅内で自炊しようがその本が自己所有かどうか確かめる方法などありません。自宅内ならなおさら確認不可能です。 同じく歌詞本屋の隣にコピー屋云々以降の話は失礼ですが論点がずれていると思います。「使用者が自分で」コピーを取ろうが、「使用者がコピーの作業を他者に依頼」しようが、コピーをしたのは「使用者」に違いないというのが私の主張です。 その点に対してのお考えをお答え頂きたかったのですが・・・

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