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知人から買い取った車の法人での仕訳

親から車を買い取り、法人名義にしたいと考えております。 買い取り価格を計上して、経費(減価償却)とすることはできるのでしょうか? できる場合、購入時の簿価はいくらとするのが妥当なのでしょう? また、名義変更のみで手続きは大丈夫なのでしょうか? 宜しくお願いします。

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回答No.1

法人が個人から買い取ることは基本的に問題ありません。 買い取り価格はできればお知り合いの修理工場などに査定をしてもらってその価格としたら良いでしょう。 取引には親子でも納品書と領収書を交換しておき、確かに其の金額で売買したという証憑を残します。 当然これは減価償却が可能です。 その場合は中古資産の耐用年数が適用されます。 其の計算は下記のとおりです。 (1)法定耐用年数の全部を経過した資産  その法定耐用年数の20%に相当する年数 (2) 法定耐用年数の一部を経過した資産  その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数

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回答No.2

買取価格を計上して減価償却費を計算して減価償却累計をして残存価格を出していいです。 購入時の価格=簿価です。簿価は購入した,あなたが知っている筈です。 名義変更等々は新車を購入した時と同じです。「何故なら中古車は親の名義になっているからです。」 中古車を購入した場合の仕訳や減価償却費の質問がありますが。 例えば新車300万円を中古車100万円で購入した場合は100万円を取得価格にします。 新車の減価償却費計算と減価償却累計は新車の持ち主が処理済みです。 中古車を100万円で購入した人は自動車の耐用年数は5年ですから,100万円を取得価格とします。これを毎年減価償却費の計算をしてよいのです。 初年度 (1)取得価格ー(2)減価償却費=残存価格 次年度 (1)残存価格(減価償却費)ー(2)減価償却累計=残存価格 計算方法は他にもありますが,考え方は上記なのです。 平成23年2月購入なら, 取得価格1,000,000 耐用年数5年は 定額法は0,200定率法は0,500で計算します。 参考にして下さい。

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