ハードルの高い憲法改正 いっそクーデターで

このQ&Aのポイント
  • 憲法改正は賛成派が反対派の二倍の票を集めないといけない、それって民主主義の多数決の原理に反するのではないでしょうか。
  • そもそも憲法を制定したときは多数決だったのではないですか?
  • クーデターといっても人は殺さないで完全に平和に憲法を停止し、新しい憲法を想定する方法はあるのでしょうか?
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ハードルの高い憲法改正 いっそクーデターで

憲法改正は賛成派が反対派の二倍の票を集めないといけない、それって民主主義の多数決の原理に反するのではないでしょうか。 しかも憲法を制定したときは多数決だったのではないですか? 多数決で決めておきながら「この法律の改正は2/3の賛成が必要」と決めるとそれが有効・・だったら3/4とか「全員の賛成がないと改正できない」と決めても有効なんですか? そうであるなら憲法を守り続けると国が滅びます・絶対に改正できない憲法を作ってしまった場合改正手段はクーデターのみとなります。 クーデターといっても人は殺さないで完全に平和に憲法を停止する、そして新しい憲法を想定する。 そんなクーデターってあるのでしょうか? どうすれば憲法改正だけを達成できるクーデターが出来るのですか? 真面目な質問です。 国会議員の2/3で発議し国民投票の過半数・・こんな高いハードルを決めたために戦後60年も憲法改正できずに国が滅びかかっています。 今の状況ならひょっとすれば高いハードルがクリアー出来るかもしれません。 たまたま三分の二だったからいいもののこれが四分の三などと書かれていたら悲惨な結果になります。 国会議員は取り敢えず改正手続きだけでも改憲して欲しいものです。 面倒なので憲法改正をクーデターでする方法にはどのようなものがあるのでしょうか? それはいけないことなんでしょうか?

noname#130243
noname#130243
  • 政治
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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.6

無血革命てのはありますね。 歴史上もありました。 現行憲法は米国によって押しつけられた、つまり 銃をつきつけられて、しかも米国が創った憲法なんで すから、国民主権に違反しています。 占領下につくられた憲法なんてのは無効でしょう。 石原都知事が言っています。 無効ということにして、日本人の手で新しく 作り直せ、と。 私も賛成です。 予め草案を造っておき、無効を宣告するとともに 新しい憲法を発効させればよいのです。 これなどは無血革命と言えるかもしれません。

noname#130243
質問者

お礼

>予め草案を造っておき、無効を宣告するとともに新しい憲法を発効させればよいのです。 その新しい憲法を発効させる方法が???? 予め草案はつくってあるのです・・・すなわち現憲法そのままで改憲条項だけ2/3から1/2にします。 予め憲法のすべての法案を作るなど実現性が低いしたとえつくってもある点は賛成だけどある点は反対となるでしょうその場合改正反対と言わざるを得ませんよね、だから完成品の賛否を問うのは無理だと思います

その他の回答 (14)

  • siege7898
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回答No.15

一言で反駁させていただきますと、 クーデターなんて、そんなことをしたら陛下が悲しまれます、やめましょう。

noname#130243
質問者

お礼

天皇陛下万歳!!!

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.14

> 私の考えるニコニコクーデターというのは色いろあるでしょうが 一つも有りませんって・・。 いい加減に、もうその「ニコニコクーデーター」って言う幼稚な発想は止めませんか? コッチが恥ずかしくなるから。 単なるデモや抗議行動でさえ、ニコニコでなんてやるモノじゃないんだから。 仮にそんな気持ちで国民が政治に直接影響出来るなら、有史以来の革命やクーデターで尊い血を流した人達は、単なるバカってコトですし、バカじゃなければ、質問者様が彼らを冒瀆したと言うコトになりますよ。 そもそもクーデターとは、統治機能を一時的に機能不全に陥れるコトです。 アナタが言う様な、衆院議長や知事どころか、恐らく最高権力者の首相であっても、個人的にどうこう出来るモノじゃ無いでしょう。 何より首相や衆院議長は統治機能側そのものだし、たとえ野党であっても統治機能内の人間です。 統治機能内の人間がクーデター的な行動を行うのは、単なる「独裁」「政変」「造反」などであって、クーダターとは言いません。 そう言う意味では、強いて言えば、既に行政官僚が「静かなる革命」をやってますね。 我が国の中に官僚帝国を築いてますし、官僚にとってはニコニコでしょう。

noname#130243
質問者

お礼

回答ありがとうございました

  • mk57pvls
  • ベストアンサー率58% (428/728)
回答No.13

こんにちは えっと、まず"クーデター"を「武力による政権の奪取」と定義した場合、 我が国においてその実力を保有しているのは、現在においては自衛 隊以外にはありえない事はご承知の通りかと思います。 次に自衛隊が はたしてそれ(クーデター)を実行可能か?と考えた 場合、以下の理由で極めて難しいと言わざるを得ないでしょう。 まず政権中枢を管理下におくべく、総理以下の閣僚や各官公庁の 政務幹部の身柄を"ほぼ同時的に"確保しなければなりません。 次に、一番の抵抗勢力になると思われる東京都内(場合によっては 近隣の)の警察も同時に制圧する必要があるでしょう。 加えて、東京に乗り入れる各交通機関の主要なターミナル(空港、港、 駅)及び高速道路、幹線道路を管理下に置く、ないしは封鎖する必要 も生じます。 また、警察力を一時的に封じてしまいますので、治安維持の要員も 必要となります。 このオペレーションだけで考えても1個師団(6~8,000名)では全然 足りないでしょう 他にも報道管制、通信の制限、等々を考えると・・・。 ちなみに現在首都圏に配備されている部隊(練馬、習志野、大宮)の各 普通科隊員を全部かき集めても、せいぜい2,3個連隊分(1,200~1,800 名)くらいにしかなりません。 従って、首都圏以外に駐屯する部隊の力を借りることが必至で、まして や、制圧に必要な装備(MBT、IFV 等)は、確実に(富士あたりから) 持ってこないといけません。 それら部隊、兵員、装備の移動は中央(陸幕、統幕、内局)への具申と 許可が必要ですが、まずぞれは(中央は)認めないでしょう。 従って、二・二・六の時ような一部の若手将校が計画した程度では、必要 な戦力、兵力の確保すら不可能だと思います。 国内の数個師団、及び幕監、内局、全てを巻き込んだ計画、場合によって は統幕長、防衛大臣自身が首謀者にでもならない限りは、不可能でしょう ね。 もうお判りかもしれませんが、ここまでくると既に"クーデターは非現実的" な話になってしまいます。 余談ですが・・・ 現行憲法のどこが問題(で改正しよう)と思っていますか? 9条ですか? "戦力の放棄"云々については、政府見解はずっと 「自衛のための最低限の戦力は憲法違反ではない」となっており、関連の 違憲訴訟も、70年代後半以後は「裁判所で判断するような内容じゃない」 って流れがほぼ固まりつつあると思います。 残っているのは「集団的自衛権」の問題だけだと思っているのですが、 こいつも政府(つまりは法制局)の見解を変えるだけで済んでしまうように 思うのですが・・・

noname#130243
質問者

お礼

武力の行使なんておおげさな・・時々政界で「これはクーデターだ」とかこの前も仙石官房長官が名古屋市のやりかたをヒットラーだと言ったでしょう、その種言葉遊びの意味でのクーデターですよ でも、実現性もないし妄想の類のようなので取り消すことに致します。 現行憲法の改正点・・・ほぼすべてだと思っています。 だって時が経てば時代に合わなくなるのは当然で時折改正すべきだったのに全くしなかったのだから造り直さないといけないと思います。 強いて言えば前文でしょうか、それと公と個人のバランスでしょうか。 回答ありがとうございました

  • 41457
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回答No.12

 クーデターは、憲法を停止します。従って、理論的には、不法行為にはならない。脱法行為は、計画のうちですから、問題にならない。       クーデターでは、進取の才が、開花します。従って、平和的などと言う莫迦な発想はない。   武力の発動ですから、正義の力と言いますか、向かうところ敵なし。失敗すれば、2.26の様に、賊徒、賊軍と成らねば成らない。その場合、不法行為となります。然し、昭和さんも、皇道派にすがるよりほかなかった。終戦には、皇道派の力が働いている。   自衛隊が、共産党を認めなかったから、クーデターは起こらないのであって、左派が、居れば、今頃は、国憲が改正され、緩やかな経済回復基調に入っていると思う。       天皇制の廃止を視野に入れた論議が為されなければ、何時まで経っても、「 天皇陛下万歳 」で終わる。が、大統領制が良いと言う、日高義樹氏の案には反対である。   象徴天皇制度は、すでに崩壊している。国民は、平等には扱われない。妃制度がそれである。国民は等しく、扱われなくてはいけない。 

  • ueda21
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回答No.11

>しかも憲法を制定したときは多数決だったのではないですか? 日本国憲法 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95#.E6.88.90.E7.AB.8B.E3.81.AE.E6.B3.95.E7.90.86 これを受けて政府は、6月20日、大日本帝国憲法73条の憲法改正手続に従い、憲法改正案を衆議院に提出した。衆議院は6月25日から審議を開始し、8月24日、若干の修正を加えて[44]圧倒的多数(421票。日本共産党などの8名が反対[45])で可決した。 続いて、貴族院は8月26日に審議を開始し、10月6日、若干の修正を加えて[46]可決した。翌7日、衆議院は貴族院回付案を可決し、帝国議会における憲法改正手続はすべて終了した 圧倒的多数とありますがちがいますか? それとも大日本帝国憲法のこと? 大日本帝国憲法第73条 大日本帝国憲法の改正手続につき規定したもの。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%B8%9D%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC73%E6%9D%A1 2.此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス 大日本帝国憲法でも2/3なんですが kahaiehae21 さんどこを見たのでしょうか?

noname#130243
質問者

お礼

すみません私が間違ってました大日本帝国憲の改正手続きを踏んでいるのですねしかも2/3で・・私はアメリカ占領軍に無理強いされ泣く泣く改正を受け入れてと思ってました。 ありがとうございました

  • at9_am
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回答No.10

> クーデターは不法行為であり無理が有るとのご回答私もそう思います。 > でも不法とは現憲法上不法であり憲法が変われば不法ではなくなりますよね。 不法行為は現憲法が変わる前に行われるはずですから、その時点で不法行為が成立します。 憲法が変わったからといって、遡及的に合法になるというのは、法理論的に完全に間違った考え方です。 そういえば、クーデターを起こす人は大抵こんなことを考えていますね。 > 憲法を改正するなどというといろいろな意見が出て時間ばかりロスして結論は得られないと思います。 憲法は結構改正されています。いわゆる「解釈改憲」というやつです。 例えば日本は、現行の憲法下においてすら他国に侵攻することができます。これは政府の公式な憲法解釈です。 > 多数決で決めておきながら「この法律の改正は2/3の賛成が必要」と決めるとそれが有効・・だったら3/4とか「全員の賛成がないと改正できない」と決めても有効なんですか? 多分、憲法を見ていないんじゃないかな? と思う。現憲法で2/3は「発議」であって「制定」ではありません。 発議されたものを国民投票にかけて過半数の賛成により改憲、となります。したがって、改憲には過半数で変わっていません。国会が発議するのに必要なのが2/3である、というだけです。 これは、憲法というのは国の基本的な形を決める大事なものですから、慎重に行うべし、という発想から来ています。 因みに、旧帝国憲法では「両議会での2/3以上の出席・出席議員の過半数の賛成で改正」でした。発議権は天皇陛下にのみありました。 なので、旧憲法との比較から考えれば、 発議権が天皇陛下→議会となった 議決権が議会→国民となった という話であって、別のものについて「1/2から2/3になったのはおかしい」と言っているその意見がおかしいわけです。

noname#130243
質問者

お礼

2/3は国会議員の発議なんですが・・その程度なら大事な事だからちょうどいいとの事ですね ありがとうございました

  • key00001
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回答No.9

学生さんの思いつきでしょうか? もう少し民主主義とか法学的な勉強をして下さい。 > でも不法とは現憲法上不法であり憲法が変われば不法ではなくなりますよね。 ソレは「勝てば官軍」と書きましたね。 > それにクーデターと言ってもニコニコクーデターですよ、みんなが幸せになるやつですよ そう言う言葉遊びには付き合い切れません。 その様なクーデターは存在し得ません。 私が書いた司法を機能不全に陥れる様な方法でも、無血,適法と言うだけで、到底ニコニコクーデタ―と言える様な甘っちょろいモノでは有りません。 また、護憲派が一人でも居れば「みんなが幸せ」は成立しません。 確実に得られるのはアナタの満足であり、それは民主的とは正反対の「独裁的」な考え方です。 クーデターと言うを発想する時点で、限定的とかニコニコなどは無意味です。 国家,国体に対する反逆であり、成功すれば官軍ですが、失敗すれば賊軍です。 > 改悪になる配慮との事ですが、2/3条項だけ改正します。 > そうすれば以降は改正の必要があれば民主的な方法で改正できます。 だから・・ アナタは憲法が「改正される」と言う前提で、改正しやすくしようと言う発想です。 改悪の可能性を想定すれば、手続きのハードルを下げることにさえ、賛成は出来ません。 > 今の憲法の改正条項おかしいと思いませんか? > 反対派は賛成派の半分でいいなんておかしいでしょう。 おかしいと思いませんヨ。 我が国の最高法規に対し、その程度のハードル設定は妥当性が無いとは言えないと思います。 まずアナタが根本的に勘違いしている点は、民主主義は単なる多数決では有りません。 大多数の賛同を善とします。 国会の2/3と言う数字は、その大多数の賛同(即ち民意)の反映であると見做すことが出来ます。 逆に過半数(51%)の賛同であれば、反対49%であり、国論を二分する意見を、強行採決したと言うことになります。 最高国法の改正については、賛否両論程度で行われてはならないと言う規定には、充分な合理性はあるでしょう。 また、法学的に憲法改正条項が「おかしい」と言う場合、他の憲法条項に照らし、矛盾や違憲がある場合です。 それがあれば、是非示して下さい。 更に言えば、数字は2/3でも4/5でも関係は有りません。 仮に悪法であっても「法は法」です。 「消費税増税で7%なら良いが、10%はおかしい。10%ならニコニコクーデターだ!」と言ってるのと同じです。 アナタが「おかしい」と言うのは、アナタの感性に過ぎませんし、ニコニコクーデターなるものは有り得ません。

noname#130243
質問者

お礼

きびしいお叱りをありがとうございました 私の考えるニコニコクーデターというのは色いろあるでしょうが例えば、議長が正確に賛否を取らないでわざとごまかすとか石原知事の言う無効宣言とか・・ を考えていたのですがダメそうですね ありがとうございました

  • key00001
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回答No.8

> 憲法改正をクーデターでする方法にはどのようなものがあるのでしょうか? 法改正と言う法的手続きを、クーデターと言う不法行為で行う時点で、かなり無理が有りますね。 日弁連が、現状の憲法違反行為や違憲立法の裁判をバンバン提訴しつつ、一般裁判を全ての弁護士がボイコットし、司法が機能しない様な状態に陥れたら、最高裁から政府に憲法改正に関する意見書くらい、出すかも知れませんが・・・。 > それはいけないことなんでしょうか? 上述の通り、そもそもクーデターが違法ですから、かなりいけないことです。 勝てば官軍なので、クーダターで政権転覆に成功すれば、問題は無いですが。 ただ、憲法改正の必要性は有るものの、改悪になる危険性への配慮が足りない様に思います。 憲法改正を行わないコトに、一番恩恵を受けているのは行政・官僚です。 憲法改正を一番覚えているのも官僚かも知れません。 逆に言えば、憲法改正に際し、官僚は絶対に手や口を出します。 そういう仕組みの中での改憲は、非常におっかないです。 現在の憲法は、多少は官僚の暴走に歯止めがかけられます。 しかし憲法を改正すれば、例えば天下り先の独立行政法人を作るコトを、完全に合憲にしてしまうことも可能だし、現状ではそう言うコトが行われる可能性があります。 憲法改正の前に、行政改革を行うべきだと思いますし、これまで行政改革を行えなかったから、憲法改正が出来なかったのかも知れません。

noname#130243
質問者

お礼

クーデターは不法行為であり無理が有るとのご回答私もそう思います。 でも不法とは現憲法上不法であり憲法が変われば不法ではなくなりますよね。 それにクーデターと言ってもニコニコクーデターですよ、みんなが幸せになるやつですよ 改悪になる配慮との事ですが、2/3条項だけ改正します。 そうすれば以降は改正の必要があれば民主的な方法で改正できます。 一度にすべてよくすることは難しいと思います 今の憲法の改正条項おかしいと思いませんか? 反対派は賛成派の半分でいいなんておかしいでしょう。 だって 国民投票があるのだから・・ その部分だけ変えるのです 回答ありがとうございました

  • wwo
  • ベストアンサー率27% (23/84)
回答No.7

憲法改正の意志を持つ人が「改正!改正!」と言うのは自由なんですけど、周囲の賛同を得るためにはそれなりの手順が必要。 その手順を踏んでいないから改正への道筋が付かないのであって、憲法改正が非常に難しすぎるとか、憲法改正に理解の無い人が多いとか、そんな話しではないんですよね。 憲法改正を希望する理由は、現憲法に不都合になった部分が発生し、その欠陥を是正するという目的のためである「はず」だから、 ・改正原案を示す事 ・その改正は現憲法の一部の部分修正案である事 この2点が共に必要。 ところが今の憲法改正論者は、この点でミスってる。だから改正が困難になってる。 特に、「自主憲法制定」なんてのは最悪。 プライドだか国粋主義だか、妄想膨らませてわめいているから、私のような保守派にも呆れられる。 自主憲法制定とは現憲法の否定を意味する。これを保守派が認めるわけ無い。 「保守派」とは、現在の国の体制を概ね維持する一派を言うんだから、保守派なら今の憲法の維持に努めるはずのもんだ。 自主憲法制定派は革新。「極右革新」だな。 その点、我々は「極右保守」。 日本の革新勢力は、現実無視の妄想主義なんだよ。 その点は、極右革新も極左革新も同じ。政府バカ菅と全く同じ。 というか、「極右」の名も自ら恥じる極右革新だ。彼らは「自分達は右翼ではない」と恥じ入る。 我々のような極右保守本流は、現憲法こそが日本の国旗であり、日本の国歌であると考えてる。 日本という国は無くなっても、日本国憲法は無くならない。我々が最後まで守り抜くのは成文化して不滅化したこの憲法である。 その憲法を冗談半分に変えてもらっちゃ困るね。 きちんと法を守って、クーデターはあきらめる事。 革新勢力は法を軽視する傾向があって困る。

noname#130243
質問者

お礼

ニコニコクーデターで現憲法の一点だけ改正する。 その一点とは改憲条項です。 2/3から1/2にする。  それなら多くの賛成が得られると思います。 憲法を改正するなどというといろいろな意見が出て時間ばかりロスして結論は得られないと思います。 とりあえず変えようと思えば変えられる環境だけ作っておいて、 一つずつ合意が得られた条文から改正していけばいいと思います これでどうでしょうか? 回答有り難うございました

  • ww0
  • ベストアンサー率36% (53/147)
回答No.5

ま、憲法改正するにしても必ずしも良い方向に改正されるとは限りませんから。 頻繁に憲法改正の話しが出てくるのですが、どのような内容に改正するかの草案なくして「改正!改正!」と言ってても賛成なんぞは出来ませんよ、と。 当然クーデターでもダメです。 また、「自主憲法制定」を主張する人も多いのですが、自主憲法制定とはそれこそ現在の憲法の全否定から始まるものであるため、私の考えとしては到底容認できません。 改正するにしても現憲法の土台の上に改正すべきなんですがね。 ↑ 以上のような態様だったから憲法の改正が進まなかったのであって、進められる改正の話しじゃない。 まずは現憲法の部分的修正案を提示し、それについての議論・研究を行い、しかるべき後に国会・国民審査にかける。 こういう手法なら何の問題もなく進められるし、この動きを拒否すればまさしく憲法違反。 ま、色々と面倒な事がありますから、具体的には、憲法第2条から第9条までの全削除でOK。 削除なら文の内容を考えず、ただ削除すれば良いだけ。 2条から9条までの削除が気に食わなかったら、とりあえずは■■第9条の第2項の削除■■で良い。 これならほぼ何の問題もなく多くの人の同意が取れるんじゃないですかね。 クーデターを起こす必要も無いし、質問者さんの希望も大体かなえられるのでは? また、クーデターの話しなら、暴力手段で現在の憲法を変えるのは、現法体系下では違法行為ですよ。 それをやろうとしたり、やったり、やろうと主張したり扇動したりすると、ヤバイ。 ま、ガキが思い付きで「クーデター!クーデター!」などと騒いでも大抵は無視ですが(それでもかなりヤバイ)、それなりの意味を持って騒いでいるなら公安や情報保全隊wが動き出します。警戒対象にされますよ。 そして違法な点があれば逮捕します。 ですがクーデターがもし成功し、国の政治体系に大きく変更が加わったら、正義はクーデター側になりますから、そういう変更後の時代においてはクーデター一派に反対する者たちは捕まります。 要するにクーデターとはそういう暴力的強制手段のわけですね。

noname#130243
質問者

お礼

>まずは現憲法の部分的修正案を提示し、それについての議論・研究を行い、しかるべき後に国会・国民審査にかける。 よくわかりました、部分修正箇所は改憲条件ですこれを思いついたら改憲しやすくしておきます。2/3から1/2にします。 回答ありがとうございました

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    安倍晋三の一味は相変わらず「憲法改正だ!」とギャーギャーわめき散らしてますが、国会で3分の2勢力を維持しても、発議は出来るが国民投票に通るわけでは全然ないのに。 第一、憲法のどこをどう変えるか、話題にも上ってないじゃないですか。 もちろん自民党の改憲草案は存在してますが、そのどの部分を使うのか? こんな状態で「憲法改正だ!」とわめき散らすあのウンコ総理の脳はヤラレてますよね。 しかもウンコ総理は憲法改正を「自主憲法制定だ!」とギャーギャー言ってますよ。 憲法改正なんてできるのですか? ま、しないほうが良いですけど。

  • 憲法改正はわかるが、法律改正の手続はどう行うのでしょうか?

    96条に、この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 と改正の手順が明記されています。 そして、 59条には、 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。 2  衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。 3  前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。 と59条には、法律の成立手続を定めています。 憲法改正と法律の成立の手続は、明文規定されているから、わかりますが、 では、法律改正の手続って、どのように行うのですかね~? 誰か教えてください。

  • あらら、憲法96条改正 - 反対68%、賛成31%

    国会の3分の2と国民投票の過半数を集めて憲法96条が改正出来るなら、 そもそも、 最初から96条を改正する必要はないという、 発想自体が自己矛盾した自民党の憲法96条改正案ですが(笑) ネットアンケートで支持政党無し層のアンケート結果が 憲法96条改正 - 反対68%、賛成31% になってますが! 日本と同様に同じような改正条件でも米独仏は戦後95回(米国が6回、フランスが27回、ドイツは59回)も憲法を改正出来てるのに、96条が厳しいから憲法改正ができないなんていうデマまで流して、自民党って、策に溺れました? ↓こちら http://seiji.yahoo.co.jp/vote/result/201305020001/ 改憲の発議要件を定めた憲法96条について、衆参両院議員の「3分の2以上の賛成」から「過半数の賛成」へと緩和すべきとの案があります。発議要件を衆参両院議員の「過半数の賛成」とすることに賛成? 反対? 憲法96条改正に反対は68%、賛成は31%(無党派層) 自民党支持層を含む全体でも反対51%、賛成48% さらに、こちらのネットアンケートでは 憲法96条改正に反対78%、賛成22% ですよ! http://zzhh.jp/questions/8 憲法96条の改正に賛成? 反対? | ゼゼヒヒ - インターネット国民投票 参考(米独仏の改正条件) ・アメリカでは上院、下院の3分の2以上の賛成、さらに4分の3以上の州議会での承認。 ・フランスでは各院の過半数の賛成に加え て、政府提案案件の場合、両院合同会議の5分の3以上の賛成、そして国民投票。 ・ドイツでも連邦議会の3分の2以上の賛成、さらに連邦参議院の3分の2以上の賛成。

  • 侵略されたら即憲法改正されますよ

    日本がウクライナのようにどこかの国に侵略されたら憲法はどうなると思いますか。当方は一週間以内に自衛のための戦力保持が認められるように改正されると思います。つまり第九条の改正。一週間以内に国会で発議して国民の過半数が当然賛成して改正されると思います。共産党も含めてみんな改正に賛成しますよ。また関連条項も改正されて戦争している間は基本的人権が制限されるようになると思います。もっとも国民主権だけは絶対変わりません。ほんとに侵略されたら共産党だって社民党だって改正に賛成すると思うんですがどうでしょうか。

  • 200字で安倍内閣の憲法改正について思うこと

    「安倍内閣の憲法改正について思うこと考えること提言したいこと」200字でお願いします。字数を埋めればいいので簡単な言い回しで大丈夫です。 ○目指す改正条項 憲法96条(改正手続きに 関する規定):まず国会が3分の2以上の多数での改正案を発議し国民投票で過半数が賛成すれば憲法改正。 →→この規定の国会の発議可決数を過半数に引き下げたい。 その後憲法9条の改正も視野に入れる。 改正したい内容 →→自衛隊の規定、集団的自衛権の行使などの改正をおこなう。自衛隊を国防軍と表記。 ※集団的自衛権とは? 自国と同盟関係にある国が他国から攻撃されたとき、自国が攻撃されていなくても同盟国を守るために戦うこと。 ○期待と課題 期待:世論調査では改正支持は60パーセント以上。(ただし消極的賛成も含むまた改正すべきとする条文については色んな意見がある) 課題:改正の主旨目的必要性が国民にはわかりにくい。改正を目指す自民党は国会で3分の2の議席を持たない。→政策をおろそかにして数合わせのために他党と連立する可能性。