• ベストアンサー

離婚後の養育費の対象は?

離婚して8年、9歳の子ども(男の子)を育てています。その間、養育費をもらっていませんでしたが、現在調停で申立てをし今後、大学卒業まで払ってもらうよう請求しました。しかし、音信普通だった現在元夫は再婚し3歳の女の子がおりました。元夫の年収が800万円、(奥様も働いておりたぶん200万円ほど)、私は、昨年リストラにあい180万ほどです。今年7月に出された教育費の算定表(子ども2人)をもとに調べると、総額が10~12万とあり私は6万円を要求しました。しかし、元夫は1~2万しか払えないという今の状況です。そこで、この養育費の表ですが、調停員の話ですと、今の奥様も養育の人数に入れるというのです。しかも、子3人(0~14歳)の表を見て3人の指数の割合が大人100として子どもがそれぞれ55だから、こちらの取り分、多く見ても3万円が妥当だろうとの見方なのです。 なぜ、奥さんも養育費の対象になるのかが納得できません。そもそも、養育とは、子どもを育てることだと思いませんか。扶養とは違うと思うのですが、この件に詳しい方は是非教えてください。現在子どもは私立校に通っており教育費にとてもお金がかかります。楽しく通っているのにそのために辞めさせるのはなんとか避けたい。子どものために半分払ってもらいのです。以上、よろしくお願いします。 参考(養育費の表)http://courtdomino2.courts.go.jp/K_shoshiki.nsf/$DefaultView/4E79CD03C8E3759449256D7200089881?OpenDocument

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.2

時間がないのでかなりざっくり書きます。わかりにくいところは指摘してください。 まず,ご指摘の養育費の算定表ですが,表の基礎になる算定方法がきちんとあります。いわゆる三段階計算式といわれるものです。 総収入から基礎収入を求め,子が同居していたと想定した子の生活費を求め,義務者と権利者の負担額を求めます。 奥さんも養育費の対象になるのかが納得できませんと言うことですが,子の生活費を求めるときには当然奥さんの生活費も控除されることになります。 また,奥さんの収入をカウントする話は認められないでしょう。奥さんにはご質問者のお子さんへの養育義務はないからです。 さらに,相手の奥さんの収入を考慮に入れてしまうと,ご質問者のお子さんと相手にいるお子さんとで生活費指数が変わってきますので,そもそもこの算定表を使うことができなくなってしまいます。 さて調停委員のお話ですが,相手配偶者の生活費指数をなぜ100としているのでしょうか?100とするなら表6は使えないのですが。 この表を作った東京・大阪養育費等研究会と言う裁判官グループの提案では,義務者が再婚し配偶者がいる場合,新たな配偶者である成人の指数はおおむね55であり,15才未満の子と同様に計算できると思われると指摘されています。 ですから,なぜ配偶者の生活費指数が100なのか?100の根拠はなんなのか?確認してください。 そして,もし100を使うなら,子の生活費の計算の段階から(三段階計算法の二段階目)指数100を使って計算してくれと,表6では3人とも55になっていておかしい,と主張してください。 ざっと計算したところ,配偶者の指数55で計算すると45000円前後,100で計算すると38000円ぐらいが出てくると思います

rrrkesesasesarrr
質問者

補足

kanarin-yさん、ありがとうございます。そうなんです!なぜ表6を使うのかがとても疑問でした。三段階計算式という算定方法を元に作られたことは知りませんでした。また、どのサイトを見ても相手が再婚して配偶者がいる場合のことは書いていないので、調停委員の方にもなぜ配偶者の方の指数が100なのかを強く聞けませんでした。とても勉強になりました。感謝申し上げます! 三段階計算法という表を見てみたいのですが、ネットで見れますか?

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

色々調べて再回答しようと訪れましたが、既に非常に的確なご回答が付いていましたね。 指数100は親の生活する上での必要額ですから、現在の配偶者の扶養に100を使うのはおかしいですね。 ちなみに、ネット上では詳しくは知ることが出来ませんが、この養育費算出方法は判例タイムズの今年の4月号の小冊子で掲載されたものです。 http://www.hanta.co.jp/main.htm が出版社です。1,900円ですから、どうしても詳しくおしりになりたければ購入することは可能です。 ちなみに3段階方式とは、 1.両親の総収入から税金や生活に必要な費用を差し引き、基礎収入を求める 2.子に必要な生活費を求める 3.養育費分担額を決める という方法のことです。1,2は統計を利用して算出したりしています。 あの表は1,2の計算結果で、指数は既に1,2の計算で使われていますので、そもそも表の使い方が間違っているようですから、私の先の論理も成り立ちませんので配偶者の指数がおかしいという線で話をするのがだとうかと思います。

rrrkesesasesarrr
質問者

お礼

親切にお答えいただき感謝いたします。 さっそく、本を探してみようと思います。とても内容が難しそうで、どこまで理解できるかは??ですが、少しでも自分が納得して、次回の調停に備えたいと思います。 結論として、『配偶者の指数』が問題というですね。わかりました。ありがとうございました!

noname#11476
noname#11476
回答No.1

ご質問者にとってはあまりよい回答ではないのですが、調停委員のお話のうち考え方は割りと合理的です(ちょっと改善の余地がありますが)。 法律では夫婦間の扶養義務、子供に対する扶養義務が両方あります。(養育も扶養も同じことです。法律上はすべて扶養という言葉で表されています。) 上記はどれもとりわけ強い義務でありどちらかが優先するというものではありません。 つまり、平等分配となります。 夫は配偶者と子供全員を扶養しなければなりませんので(法的に義務がある)、少ないパイを互いに取り合うということになるわけです。 さて、養育表を見ていきましょうか。この養育表は基本的に子供の生活水準と親の生活水準が同程度になるようにという考えで作られていて、養育者に子供がいない場合(一人暮らし)で想定しています。したがって単純に子供だけで適用してしまうと、養育者に養育すべき配偶者がいる場合には子供よりも生活水準が低くなってしまいます。そこで配偶者も養育人数に入れて修正する必要があるわけです。 もちろん父親はご質問者に対しては法的扶養義務がありませんのでご質問者はカウントしません。 父親が扶養する人数は全部で3人ですから、3人の養育表を使います。次に子供の年齢のどれを使うのかですが、子供の年齢による違いは主に教育費用の違いからきていますので、配偶者は0-14歳で考えてよいでしょう。これで使う表は決まりました。 問題は縦軸と横軸をどうするかです。 父親の配偶者の収入が0であれば、養育者800万円、権利者175万円のところをみて、12~14万円ですから、低めの12万円とすると、 12×55/(55*2+100)=3.1万円 となりますね。個人的にはこれよりも多い総額の上限14万円を主張して3.5万円まで考えてもよいかと思いますが。 しかしこれでは相手の配偶者の収入が考慮されていませんので不公平に感じますよね。 確かに養育費の問題に直接配偶者は関係ないとはいえ、計算上は含めなければならないわけですから、無関係とするのは理不尽です。 また、相手の配偶者は自前の収入があり相手の配偶者も自分の子供と夫を養育する義務を負っているのですから、配偶者の収入が計算に入らないのは不満があるところでしょう。(ご質問者の収入は計算に入っているにもかかわらずです) ではどのように考えれば(主張すれば)よいかですね。 ここらか先はまったくの私見です。こういう主張も合理性があるのではということです。認められるかどうかはわかりません。 ----- ちょうど相手の配偶者の収入もご質問者の収入も同程度ですから、これは痛みわけということで、そもそも両者の収入が0として全員夫が扶養する時の金額で算出すれば平等である、と考えることもできます。 つまりご質問者も配偶者も子供を扶養するだけの収入はないとして考え、夫が3人を扶養すると考えるのです。 そうすると、先の養育表でご質問者の収入を0として、表を見ると14-16万円ですから、その中間をとり、15万円として、 ご質問者が受ける養育費:約4万円 相手の配偶者+子供が受け取る養育費:11万円 となります。あとはご質問者も配偶者の人も働くことでさらに補うわけです。 この考え方の基本では、養育表はそもそも養育する義務は父母両方にあるので、権利者の収入がおおければ扶養義務者の支払いは少なくてもよいはずという考え方があります。 (もうひとつ同等の生活水準になるようにという考え方があるのですが、配偶者とご質問者の収入が同程度なのでこれには目をつぶります) しかし、今回のような場合、配偶者の収入を直接カウントするのは合理性にかけるし、でも夫の扶養人数に入れるから今度はご質問者が不利になる(なぜならば表から求めるときにまるでご質問者も相手の配偶者を一部扶養するかのように扱われるため)ということで、初めから両者の収入が0として夫の義務だけに注目した数字にするのが妥当だろうという理屈です。 まあ、通るかどうかわかりませんが、調停委員の人に相談してみてください。

rrrkesesasesarrr
質問者

お礼

mickjey2さん、さっそくの返事ありがとうございます。感謝感激です。相手の配偶者の収入もカウントに入れるべき話は前回の調停で訴えましたが、ダメでした。 しかし、mickjey2さんのお考えには説得力がある解答でしたので、次回の調停の時に再度、TRYしてみようと思います。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 養育費の減額をされています

    離婚後、6歳の子供を養育している女性です。 元夫から、養育費算定表を基準にした額へ減額(1万円に)を求められました。 元夫とは調停離婚し、当時の元夫の年収600万円、私が0円で養育費算定表によって決まった7万円を月払いで受け取っており現在3か月分の養育費が滞納されていますが支払う意思はあるようです。 現在、元夫の年収は自営業で年収360万(給与制)私は年収100万円以下、元夫は再婚し子供が一人います。夫より、会社の経営が難しいこと、借金返済、再婚し子供が一人生まれたという理由により減額を要求をされています。 ネットでの算定表で、子供(6歳)一人で上記の計算方法によると1万円をはるかに上回る金額となりますが、元夫側に後妻と子供一人の扶養家族が増えた事により、条件は変わってくるのでしょうか。 その際に算定表ではどのような条件での計算方法になるのでしょうか? またそのような算定表は存在するのでしょうか。 元夫は自営業ということで、車購入、旅行、リフォーム、人件費など莫大な額を経費として使い、利益を少なく申告していますので、どうしても腑に落ちません。 私は算定表が全てではなくあくまで参考と理解していますが、元夫は算定表を基準に決めたいと強く訴えておりますのでその方法がわかれば是非教えていただきたしと思っています。

  • 養育費は返さなければいけませんか?

    離婚して2人の子供を引き取りました。 私が再婚したことを知った元夫から養育費の 免除調停を申し立てられています。 元夫も再婚し、子供が一人いるそうです。 私は連れ子2人と現夫との間に2人、計4人の 子供がおります。 元夫と現夫の源泉徴収表を提出し、次回 養育費算定表に基づいて金額を決めるという ことなのですが、減額された場合 再婚してから今までもらい続けていた養育費は 減額分を返さなければならないのでしょうか? また、未払い分を差し押さえているのですが そこからも減額されてしまうのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 離婚後の養育費変更について

    結婚十年、男の子が二人、調停で離婚が成立したのが4年前、親権が母親の私、下の子が二十歳になるまで毎月一人4万円、合計8万円を養育費として支払う事と、元夫が子供に会いたいときに面会させることを調停で決めました。 それから、毎月養育費は支払われています。 子供の面会も数ヶ月に一度定期的に行われています。 私が、2年前に再婚、子供は養子縁組をし、再婚のことは元夫には告げていませんでした。 一ヶ月前の父親面会日に子供を通して私の再婚が元夫の知るところになりました。 元夫から、再婚したのを俺に告げなかったのはおかしい、再婚したのであれば養育費も減らされるべきである、と、すごい見幕で連絡がありました。私は母親の再婚で養育費が変わるという認識はありませんでした。 知らせなっかたのは、子供たちが元夫に会うことを望んでいたからです。再婚相手もバツイチ子持ちで、先妻に養育費を払っている状態です。私の長男に障害があり、二年後の中学からはその障害に対応する私立の中学への進学を勧められています。 現在経済的にギリギリの状態なので養育費を下げられるのは正直きついです。 元夫は、現在独身で実家暮らしの再婚の予定は無いそうです。 元夫は最近転職をし、収入が下がったと言っています。 それを踏まえて養育費を下げてくれと言ってきました。 こういう状況で養育費の見直しをしなければいけないのでしょうか? ご経験のある方、その方面の知識のある方、どうぞよろしくお願いいたします。 なお、当方には弁護士を雇う資金はありません。

  • 養育費調停に関して

    離婚して4年になります。 先日第1回目の養育費調停が終わりました。 元夫の収入より、養育費は2~4万が妥当と概算表から算出されました。 離婚時、養育費はいらないと言ったのですが 事情が変わり請求することにしました。 今までも、月2万円は頂いてたのですが・・・ 最初は5万円を口頭で請求したのですが、受け入れてもらえなかったので 調停を申し立て、私は(概算表により)4万円を請求。 元夫はこれまで通り2万円の支払いを主張しています。 このままでは、調停不成立になり審判が必要になる可能性があります。 審判になると、元夫の主張が通ってしまうのでしょうか? 元夫は、近々再婚予定らしく、4万円も支払えないと言っています。

  • 離婚養育費について

    現在、大変悩んでいます。 妻とは10年前に別居しました。離婚を前提に妻が家を出て別居したのです。 10年間、生活費を16万~14万円程度送っていました。 しかし、お互い多忙からか離婚についての話し合いも全く持たないまま現在まできました。 子供は女のこ2人 高校1年と小学校6年です。 今回、婚姻期間より別居期間のほうが長くなったこと、自分の将来を考えて、次の人生を生きたいと 思い、離婚話をし始めました。 最初の話合は、順調にすすんだのですが、お金のことになり・・・・ 当方は所得は 子供が成人するまで9年6ヶ月ほど、当方は毎月10万円、総額1020万円ほどの養育費で話をしましたが、 先方は2人のこどもを4年生の大学に行かせる22歳まで11年6ヶ月分として、学費と養育費を合わせて2000万円の請求をしてきました。 それでは当方の生活が成り立たない、次の人生も送れないと考えるのは自分だけでしょうか? 毎月10万円でも養育費の算定表では十分妥当と考えます。 この先途方にくれてますが、離婚調停にて決めようかと悩んでいます。調停しても2000万円の金額を支払わなければならないのでしょうか? どなたか教えて下さい。   ちなみに当方の所得は650万円(45歳)  妻は130万円+無申告のパート代月4万ほど(年間48万円)

  • 離婚後の養育費について

    お願いします。 離婚を妻から宣告されました。 いろいろあったので、仕方ないとも思うところもあります。 そこで質問なのですが、子供の養育費についてです。 よくネットにのっている養育費算定表と言うのがありますが、表には「義務者の年収」と書いてありますが、給与収入のことなのでしょうか? それとも、給与所得のことなのでしょうか? それによって金額がかなり変わる様に思うのですが・・・。 よろしくお願いします。

  • 養育費の算定表

    養育費算定表の見方がよくわかりません。 わかる方がおりましたら、養育費が1人どれくらいになるのか教えてください。 私(養育者)年収100万 子ども2人 11歳 4歳 元夫 年収500万 妻有り 子ども3人 12歳 10歳 0歳 それと、養育費とは別に 学費の支払いを取り決めておくことはできますか?

  • 虚偽申告してる元夫からの養育費

    約3年前に離婚したモラハラ夫に養育費の請求をしたいと思っています。 かなり気難しく直接話してもまともに応じでくれるとも思えず、調停に持っていこうとも考えるのですが悩んでいます。元夫の仕事は自営業で車の修理、販売です。結婚以前から虚偽の申告をしていると聞いていました。当時聞いた額と私の去年の年収(パートで60万弱)で養育費の算定表で計算すると月に5000円程度でした。元夫は1度飲みに行けば2万~10万を平気で支払っていました。1円も貰えないよりはマシかもしれませんが到底納得出来ません。出来れば2度と関わりたくない相手ですが、そんな意地のせいで子供が受取れるはずの権利を私が奪っている事に毎日悩んでいます。虚偽申告してる元夫からまともな養育費を支払ってもらうには どうしたらいいのでしょうか?長文駄文申し訳ありません。お詳しい方よろしくお願い致します。

  • 元夫から養育費を減額すると言われました

    今年の春、調停離婚で養育費を決めました。 元夫の年収は1000万円。私は専業主婦でした。 中学生の息子は私立に通っておりますので算定表の金額にプラスアルファで15万円と決めました。 今まではきちんと払ってくれていました。 しかし、息子が9月頃より不登校になり来年より地元の公立中に転校することになりました。 不登校の原因はいじめとかではなく離婚が大きく関係していると思います。 そのことを元夫に話したら、公立に行くなら養育費は10万円に減らすと言って来ました。 今までも塾に通ってやっと学校の授業についていける状態だったのに不登校になったため家庭教師もつけたりしてかなりの赤字でした。 公立に転校したら私立中の授業料はいらなくなりますが、家庭教師などの出費は変わりません。 現在私は派遣で働いていますが、息子が不登校なので遅刻やお休みをいただくことが多く収入は月13万円位です。 元夫は調停で話し合う気はなく、減らすのが常識だからと一方的に減らすつもりです。 元夫からの減額要求に応じるしかないでしょうか?

  • 離婚した元夫が養育費を支払わなくなりました

    四年前に離婚し二人の子供を引き取りました。調停離婚で養育費は子供が成人するまで月五万円と決まり三年間は振込みがありましたが突然支払わなくなり、養育費免除の調停を申し立てられ、私は納得がいかず調停は不成立。審判に移行し一度裁判所からの呼び出しで行きましたが二ヶ月たっても裁判所からの連絡はまだありません。元夫は仕事もきちんとして一定の収入もあります、再婚もしていません。ただ金がないから払えない、全額免除してくれの一点張り。私も再婚してないですしこれから子供にお金がかかります。裁判所から何の連絡もないのと一体どんな審判が下されるのか不安です。何としても養育費を確保したいです、強制執行しかないのでしょうか?