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登記の見方について

hirunedaisukiの回答

回答No.1

登記事項「表題部」の「原因およびその日付」をご覧になっているのだと思います。 表題部は不動産の物理的現況を示すことが役割です。 建物の場合は「所在・家屋番号」の他、(1)種類・(2)構造・(3)床面積が登記され、物件を特定できるようになっています。 この(1)(2)(3)の数字は「原因およびその日付」欄の左側に記載されていますよね。 登記内容に変更(増築など)や錯誤(間違い)があった場合、その変更または更正登記を申請します。そして変更または更正した理由を原因および日付欄に記載することになります。 「(1)錯誤」なら、種類が最初から間違っていたので更正(訂正)と言う意味です。 (1)(2)(3)の意味はお分かりいただけましたでしょうか? 検索もしてみましたが、その辺のところからビジュアル的に説明しているサイトは見つけることができませんでした。 登記事項証明書の見方などで不明な時は、法務局で尋ねれば教えてくれるはずです。 その他、司法書士、土地家屋調査士といった専門家はもちろん、宅建業者、金融機関融資担当者なども詳しいです。

hourituka-2010
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。おっしゃるとおり、権利部ではなく表題部の「原因およびその日付」を見ていました。初歩的な勘違いにもかかわらず、それでも的確な回答をしていただき、ありがたく思っております。  たまに、(1)の次に(2)を飛ばして(3)があったりしたので、この数字の意味がよく解らなかったのですが、数字にはそれぞれ指す意味が決まっているのですね? よく解りました。

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