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障害年金の等級について

このQ&Aのポイント
  • 過去5年間でうつ病と診断され、厚生年金に加入していましたが、退職を余儀なくされました。その後は短期バイトやパートで働いていましたが、家から出ることができなくなり退職し、現在は障害年金を受給しています。しかし、申請時に予想していた2級ではなく、3級としての申請結果が出ました。不服申立をするか、1年後に等級変更の手続きをすべきか迷っています。
  • 障害年金の申請では、あなたの状態に基づいて等級が決定されます。申請時には2級に該当すると思っていたようですが、結果は3級となりました。この場合、不服申立をするためには60日以内に手続きをする必要があります。ただし、不服申立をした場合、3級の年金支給は一時的に停止する可能性があります。また、1年経過後には等級変更の手続きをすることもできます。
  • 障害年金の等級について相談を受けました。うつ病のために働くことができず、障害年金を受給している方ですが、申請時の予想とは異なり、3級としての申請結果が出ました。不服申立をするか、1年後に等級変更の手続きをすべきか迷っているそうです。不服申立には60日以内に手続きをしなければならず、その場合は一時的に年金支給が停止される可能性があるということです。一方、1年後に等級変更の手続きをすることもできます。

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回答No.1

ざっくりとお答えします。 まず、不服申立(60日以内)と額改定請求(1年後)の違いからです。 不服申立は、既に提出された診断書の内容を変更するものではありません。 言い替えると、「その診断書の内容では、確実に2級になるはずである」という客観的な証拠を、他の事例などで多角的に示していって、あたかも裁判のように、「3級になることはない」と明確に否定しなければなりません。 正直言いまして、大変な作業になりますよ。 不服申立は、国民年金・厚生年金保険障害認定基準(一般の人にも公開されています。)や、障害給付事務処理要領(内部書類なので関係者以外には非公開ですが、入手は可能です。)などを熟知した上で、社会保険審査会(不服申立の審査機関)の裁決例などもきちんと調べ上げ、相手を説得し尽くさなければ、まず認められません。 素人の方が1人でこなすことはまず厳しく、障害年金のことを得意にしている社会保険労務士さんに依頼したほうが良い場合も多々あります。 しかし、結果として等級がそのままで終わることも多く、正直、大変な徒労感におそわれますよ。 これに対して、額改定請求のほうは、その後1年間の病状や障害の進展を見た上で行なえますし、額改定請求の前1か月以内の現症を示した診断書を付けることになるので、実際の障害の状態をより反映できるものとなります。 つまり、いまの障害の状態やこれからの障害の状態をより反映させた等級にしてもらいたいのであれば、こちらのほうがメリットがあるのです(障害の内容によるにせよ、実際に、かなりスムーズに認められます。)。 しかも、障害厚生年金ですから、少なくとも、現に3級(最低保障額でも、年約59万円は保障されているはずです)が出ていますし、まずはそれをキープした上で、より上の等級への改定を考えていったほうが良いわけですね。 (見方を変えれば、障害基礎年金のみというときは「3級相当」では年金ゼロですから、そのときこそ不服申立をしたほうが良い、とも考えることができるでしょう。) 仮に、不服申立をしたとしても、現在受給しているものが停まるようなことはありません。 ですから、その点はご心配には及びません。 しかし、上にお示ししたような内情がありますから、あくまでも私見ではありますけれども、額改定請求のほうが通りやすいと思います(実際にきちんと通るかどうかは、そのときの診断書の書かれ方次第なので、また別問題だと思います。)。  

miyamama
質問者

お礼

わかりやすいご説明ありがとうございます。 初めての申請も大変な労力でした。 審査が厳しくなった事を考えると、三級でもいただけるのは、ありがたいと思います。 よく考えてやってみます。 ほんとにありがとうございます

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