• ベストアンサー

資格取得時の標準報酬月額の算定について

皆さん、こんにちは。 弊社の社会保険は某健康組合に加入しているのですが、大変困ったことがありまして、教えて頂きたいことがあります。 社員を採用した時(資格取得時)の標準報酬月額はこれまで基本給を基準に決定してきました。 そして、昨年9月に採用したA社員が6月で昇給したので、先日月額変更届けを提出しました。 ところがその際に、なぜか昨年9月採用時の支給金額を聞かれ、それが取得時標準報酬月額と乖離しているため、遡って保険料の差額を納めなさいと言われてしまいました。 確かにA社員は採用月から40時間程度の残業をしていたため、支給金額から標準報酬月額と算出すると、提出時の月額に比べ3等級の差が生じています。 しかしながら、資格取得時に申請する標準報酬月額は、どれくらいの残業をするかわからないため、基本給を基準に算出するしかないと思います。またそれを調整するために1年に1回の定時決定というのがあるのだと思います。 皆さん、健康保険組合の言い分の方が正しいのでしょうか。どうかご教授の程宜しくお願い申し上げます。

  • mgv9
  • お礼率83% (246/294)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.4

>この「取得時報酬訂正」の届け出はどのタイミングで行うのでしょうか。 資格取得届が、事実日より5日以内に提出することとなっていますので、その就職された方の給料が実際に支払われるのは、それよりも後と言うこととなります。ですので、残業代や各種手当が1か月分含まれた給料が支払われたとき(または給料の金額が決定したとき)に「取得時報酬訂正」の届出書を提出されるのが理想的です。 >例えば、6月に社員を採用した場合、8月給与計算後に6・7・8月の3ヶ月で算定して届出することになるのでしょうか。 6月に入社された方の残業代なども含めた給料が支払われるのが7月か8月になるかと思いますので、その給料が支払われたときに、資格取得届に記載した標準報酬月額と比べて差があるときには、「取得時報酬訂正」の届出を提出することとなります。 社会保険事務所に言わせると、「2等級以上の差があれば取得時報酬訂正を提出してもらっています。」ということです。

mgv9
質問者

お礼

naosan1229様 早速のご回答を頂き感謝しております。 「取得時報酬訂正」というのは、最初の給与支払で乖離があった場合、提出しないといけないのですね。 大変よく分かりました。 今回はどうもありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • dairidesu
  • ベストアンサー率55% (29/52)
回答No.5

No1です。私の場合、多分参考にはならないと思いますが 一応。。。 以前の会社では、入社時に一応20時間の残業を想定して 入社時の等級を決定していました。 ただ会社は算定の対象給与の時期に売上が多くその時に残 業が増えるというありがたくない状況でした。 人によりますが他の月が10~30時間程度の残業なので すがその時期には軽く100時間を超えてしまう人がい て、算定をするとどうしても数等級ずれが生じていまし た。 そこで該当の人間の賃金台帳を持って行って説明したら 健康保険組合の人が納得してくれたので遡及の支払という ことは起こりませんでした。 追加徴収は言いづらいかと思います。(同情します) まーでも本人も予定より多い収入だったのでこれは 説明して納得してもらうしかないですね。 がんばってください!

mgv9
質問者

お礼

dairidesu様 大変貴重なアドバイスを頂き感謝しております。 私もいろいろ勉強して頑張ってみようと思います。 ほんとうにどうもありがとうございました。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

#2です。 補足します。 今回の場合は、残業代などを予想していなかったため、標準報酬月額が資格取得時から上がってしまったので、なかなか納得しずらいと思いますが、逆に予想した残業代などが多すぎて、標準報酬月額を事実上支払った給料よりも多く記載してしまったときも、その支払った給料に標準報酬月額をあわせるため、「資格時報酬訂正」となりますので、ご理解いただけると幸いです。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

健康保険組合の言い分が正しいですね。 資格取得時の報酬と言うのは、基本給・通勤手当や資格手当などの固定給だけでなく、残業手当や販売手当などの変動する給料も、予想していただき、その分も含めて届け出なければなりません。 実績によって報酬が変わる場合は、あらかじめ報酬月額を決められないので、あなたの会社の同じような仕事について、同じような報酬を受けている人の給料を参考に決定することとなっています。 また、この標準報酬月額が、事実上支払われた給料と差があり、その差が大きいときは「取得時報酬訂正」を届け出なければなりません。 したがって、ご質問の場合は提出時の月額に比べ3等級の差が生じていますので、「取得時報酬訂正」をしなければなりません。 これからは残業代もあらかじめ予想し、資格取得時の報酬にされるようにしてください。

mgv9
質問者

補足

naosan1229様 早速のご回答を頂きありがとうございます。 補足質問をさせていただきたいのですが、この「取得時報酬訂正」の届け出はどのタイミングで行うのでしょうか。 例えば、6月に社員を採用した場合、8月給与計算後に6・7・8月の3ヶ月で算定して届出することになるのでしょうか。 お手数ですがご教授頂ければ幸いです。

  • dairidesu
  • ベストアンサー率55% (29/52)
回答No.1

健康保険法に以下の条文があります。 (保険者とは政府又は健康保険組合です) 第44条 保険者は、被保険者の報酬月額が、第41条第1項 若しくは第42条第1項の規定によって算定することが困難 であるとき、又は第41条第1項、第42条第1項若しくは前 条第1項の規定によって算定した額が著しく不当であると 認めるときは、これらの規定にかかわらず、その算定する 額を当該被保険者の報酬月額とする。 2 前項の場合において、保険者が健康保険組合であると きは、同項の算定方法は、規約で定めなければならない。 とありますので、mgv9さんの健康保険組合のルールに 従わなければならないことになります。 ですので支払うことになると思います。 ちなみに私も以前はこれで苦労しました。入った人の 残業って分からないですもんね。算定時に5等級 違ったなんてことも多々ありました。残業を見込んで 等級決定してたのにもかかわらず・・・。

mgv9
質問者

補足

dairidesu様 早速のご回答を頂きありがとうございます。 やはり今回のケースでは健康保険組合の指摘に従って、過去に遡って差額分を納付しないといけないのでしょうか。 この場合、社員給与からも追加徴収しなければならないのでしょうね。 dairidesu様はどのような対応をされたのか、差し支えなければ教えて頂けないでしょうか。 事務経験が浅いものでして、保険組合の指示通りすれば良いのかも知れませんが、dairidesu様のご経験も参考になせて頂ければ幸いです。

関連するQ&A

  • 標準報酬月額について。

    標準報酬月額について質問です。 標準報酬月額は4,5,6月に受け取った給料から算出されるということですが・・・ 私の場合月末締め、翌15日払いなので3,4,5月勤務の給料から決定するんですよね? それから、私は4月末で現在の仕事(派遣社員)を辞めます。次の仕事は今のところまだ決まっていません。 次の仕事が5月から始まるとすれば、現在勤務している3,4月分給料(4,5月受給)と、新しい勤務先での5月分給料の平均から算出されるのでしょうか? それとも、5月以降の次の仕事を始める際に新しく標準報酬月額が決定されるのですか? 現在の勤務先は3,4月と忙しく残業も結構発生しており受給額が増えます。なので、標準報酬月額が上がってしまうと困るなと思っています。

  • 健康保険料と標準報酬月額について

    標準報酬月額は毎年4~6月の報酬をベースに計算するとおもいますが、 という事は6月に賞与を支給しない方が、健康保険料は少なくてすむという事なのでしょうか。 健康保険料とは、 1.標準報酬月額(4~6月の報酬)<賞与があれば含む> or 2.標準報酬月額(4~6月の賞与以外の報酬)+標準賞与額 どちらになるのでしょうか。 健康保険料算出時の標準報酬月額とはどこまでの範囲なのか、 また標準賞与額との関連がよくわからないので 教えて欲しくよろしくお願いいたします。

  • 資格取得時標準報酬月額

    資格取得時標準報酬月額 4月から転職しました。登録制で給料体系は件数給です。面接時希望収入月額を尋ねられ、あくまで理想の金額を申しましたが、実際は初めての職種内容であるため、難しいと思っていました。5/25に初めてフル活動した給料が支給されましたが、支給額に比べ健康保険料、厚生年金保険料がかなり高かったため、担当の人に尋ねると、希望収入月額より少なめで申請したとの事。保険料額表で見ると23等級の保険料ですが、実際には総支給額は20等級クラスです。来月でいうと19等級です。4、5月とフル活動してみて、変動があるとはいえ、総支給額が極端に増える月があるとは思えません。訂正ができないのか尋ねると、「できない事はないが、たかが1万かそこらの事で面倒な・・・。」と言われました。また「年末調整でかえってくるのだから。」とも言われましたが、そういうものなのでしょうか?すみませんが、詳しい方教えて下さい。よろしくお願いします。

  • 資格取得時標準報酬月額。これでいいでしょうか?

     職場に下の条件で臨時に来てもらっている人(Aさん)がいます。いま、そのAさんから社会保険料のことで質問攻めにあっておりまして、是非みなさんに教えていただきたいと思います。  労働期間は4/15~8/31(更新、延長はしません)。土日祝休み。給与は出勤1日につき10,000円。毎月10日締め20日支払。  資格取得時の報酬月額は、標準的な1ヶ月の出勤日数が21日ほどなので、21日×10,000円+1ヶ月分の通勤手当で算出しまして(標準報酬月額は22万円になりました)、保険料は毎月天引きしてます。  で、Aさんの言い分は4/15~5/10分と8/11~8/31分(つまり最初と最後の給与)は期間が短く標準報酬月額並の収入は得られないのだから丸々1ヶ月働いた月と同額の社会保険料が天引きされるのはおかしい。実際に得る金額で保険料を計算すべきだということです。  質問は2点です。  1.資格取得時の報酬月額の算出方法はこれで妥当だったでしょうか?  2.Aさんの言い分に対して、社会保険料は日割りの制度がないこと、収入に大きく変動があっても、3ヶ月連続しなければいけないこと(随時改定)を説明しましたが、これでよかったでしょうか?  Aさんはまだ納得されておらず、また来週話し合いをすることになっているので、その前に以上2点について教えてください。よろしくお願いします。    

  • 標準報酬月額について

     社会保険料計算のもととなる標準報酬月額は、4・5・6月の給料の総額を3で割って算出するものだと本で知りました。  この、「給料の総額」の中には有給休暇のときに支給された額も含むのでしょうか?教えてください!

  • 標準報酬月額が違う?

    標準報酬月額というのは4月から6月分の総支給額の平均だということまでは調べて分かったのですが、 4/1から途中入社をし、(新卒ではありません) 4月、5月はまだ、正式採用ではなく正社員ではなかったので、 4月、5月の給料は少なく、6月分から一定になったのですが、厚生年金の引かれている金額からすると、6月分の標準報酬月額になっています。 具体的に言うと 4月 10万、5月 15万、6月 20万だとすると、平均だと15万になると思うのですが、 20万の標準報酬月額に対する、厚生年金、健康保険料が引かれています。 最近、調べていて、疑問に思ったのですが、この、金額で合っているのでしょうか? それと、間違っていた場合、返金とか出来るものなんでしょうか?(確定申告とか) 個人経営なので、もし、来年も間違っていた場合、いつぐらいまでに言えば、修正が出来るものでしょうか? ちなみに7月分からも、ずっと20万です。

  • 特別ボーナスと標準報酬月額

    標準報酬月額の定時決定は、給与の4月~6月の総支給額の平均から決定されると聞きました。 ところで、3月に特別ボーナスが30万円支給される予定があります。 これは給与とは別に振込まれるのですが、翌月つまり4月の給与明細の支給額と控除額の両方にその金額が反映されます。 つまり4月の総支給額が、30万円いつもの月よりも多くなります。 その場合、標準報酬月額の定時決定で4月~6月の平均額が1ヶ月平均10万円高く反映されるのでしょうか? つまり、標準報酬月額が10万円高くなってしまって、10月以降給与から天引きされる厚生年金等の保険料が、上がってしまうのでしょうか? イレギュラーなケースだと思いますが、教えて下さい。

  • 標準報酬月額について

    現在派遣社員ですが、来月から他社の契約社員 として働くことになりました。 現在の派遣会社から、4-6月の標準報酬月額に基づいた健康保険と厚生年金の金額の通知が来ましたが、来月からは別の会社の健康保険と厚生年金に加入します。給料がかなり下がり、また加入する保険組合等も もちろん変わるのですが、通知を受けた標準報酬月額を基に保険料を今後も支払うことになるのでしょうか。

  • 疑問!! ぜんぜん標準じゃないじゃん!! 標準報酬月額って!? 

    派遣をしている友達が、9月からの給与の控除額があまりにもUPしているので調べてみると“標準報酬月額”というものが何やら関係しているとか。 彼女の部署は3~6月が激務で、その時期は終電近くまで残業するは休日出勤するはで、普段の月の2倍以上のお給料になるそうです。  標準報酬月額は4月・5月・6月のお給料で算出されるようですが、 時給で働いている派遣社員にとって、月によってお給料が変動するので、この規則に則って標準報酬月額を算出されると非常に不公平だと思うんです。これから1年このままずっと高額な保険料を控除され続けるのでしょうか? ちなみに3月~6月を除けば暇な部署で、月の平均給料は18万~20万だそうです。9月からの控除額は5万円だそうです。 保険額の見直しをしてくれるのでしょうか? 彼女を救いたいのです。  どうか良い方法があれば、わかりやすく教えてください。 お願い致します。

  • 標準報酬月額の算定について

    社会保険料の標準報酬月額は5月から7月までの平均報酬額をその年の10月1日から適用ですが次のようなケースの場合どのように処理するのでしょうか。9月1日から30日までの1ヶ月間だけ報酬が大幅に下がり9月末日で退職した場合標準報酬月額の随時改定を申請することが出来るでしょうか。またその場合の標準報酬月額の算定方法はどうするのでしょうか教えてください。

専門家に質問してみよう