- 締切済み
面接交渉調停
tomo-tomo01の回答
- tomo-tomo01
- ベストアンサー率68% (108/158)
親権者の変更は、裁判所の許可が必要ですが、質問者さんが書かれているような「漠然とした不安」では親権者の変更を裁判所は認めてくれません。 すなわち、現時点において、別れた奥さんが親権者として不適格であることを示す明確な根拠が必要であり、「過去にネグレクトがあった」というだけでは、とても足りないです。 もっとも、面接交渉の審判に移行した際や親権者変更の申立ての際に、家庭裁判所の裁判所調査官が調査をしてもらえる可能性がありますから、ひょっとしたらもう少し情報が集まるかもしれません。 いずれにせよ、調停の段階は、話し合いによる解決を目指すしかない以上、次回調停に向けてのアドバイスとしては、質問者さんの気持ちをきちんと伝えるしかないと思います。
関連するQ&A
- 調停にて面接交渉権を拒否されました。
先日、妻の方から離婚調停をおこされ、同時に私のほうからは子供(小2・男)の面接交渉権の調停をおこしました。当方は離婚する気はありません。 妻の不貞が原因(妻のほうからは言葉の暴力・僕の金遣いの荒さを理由にしてきている)ですが、私は子供のためにもやり直したいと思っています。 こちらの要求にも子供がパパに会いたくないと言っている、とのことで 会わせてもらえません。おそらく洗脳しているのでしょうが・・・。 次回の調停ではおそらく不調で終わり、審判になると思われますが、誰か詳しいかたがいれば教えて頂きたいのですが、審判とはどういったことをやるのでしょうか?裁判所の人が子供に会いにいくのはわかるのですがそこで子供が会いたくないといえばそれで終わってしまい、会えないのでしょうか? なんで今の法律は妻の方が不貞をして勝手に子供をつれて出て行ったことが処罰されないで、僕がこんな思いをして法の裁きを待ったうえ、今のままでは親権もとられそうだし、不条理だと思うのですが・・・。あまりにもありえないことがまかり通っていることが納得できません。
- 締切済み
- その他(法律)
- 面接交渉権の考え方
私は、二年前に調停離婚し、現在、2人の子供達(長女8歳、長男6歳)との面接交渉の調停を行なっています。 離婚後、基本的に、月に1回会えていましたが、その面接交渉の方法をめぐって、元妻と紛争が何度も有りました。 面接交渉の方法は、レストランにて、1時間程度、私の席には長女が座る。離れた元妻の席には、長男が座る。つまり、長男とは基本的に交流をする事が出来ません。 私は、離婚調停時に、私が有責配偶者から慰謝料も取らずに離婚に同意したのは、子供達に会いたいが為だけに離婚に同意したのに、調停で話した方法で面接交渉が行なわれないのは、卑怯だと主張し、紛争に成り、最終的には会えなく成りました。 現在、面接交渉の調停を申請し、私が調停を通じて求めた事は、お互いに憎しみあっているので、今後は、出来るだけ係わらずに、面接交渉の約束を交わしてやっていきたいと主張しました。 私が求めた約束は、月に1回9時から17時までを子供達とだけで面接交渉とするです。 今まで3回調停は行なわれましたが、元妻は約束をする事は拒否。理由は、私が長女ばかり可愛がり、長男は男の子で6歳に成って活発になり、2人一緒に面倒を見る事は不可能との見解でした。もちろん、これは建前で子供達がパパを好きに成ってしまう事が嫌なのです。 私は、彼女の感情では無く、子供達の感情を第一に考えて話し合いをさせて欲しいと。何度も調停で訴えましたが、彼女の同意が無くては中々難しいと感じています。 実際、「審判を求めたい」と話すと、審判の結果には、拘束力が無く、最悪会えなくなる事も有り得る等、不平等を感じる見解も調停委員の方から有りました。 次の調停(4回目)では、審判でもダメ。約束を求めても拒否。彼女の見解に頭を下げて「お願いですから子供達に会わせて下さい」という方法は2年間やってきて上手く行かず、現状方法論が見つかりません。 皆様に、ご見解をお聞きしたい点は、私は「面接交渉権とは、子供達の福祉を前提にした権利」だと思っています。面接交渉の方法についても、子供達の感情を最優先に主張しても問題は無いと思っています。 面接交渉権が何処まで権利として求める事が出来ると考えるか?又、親権者は、子供達と父親を会わせる事に制限をする権利が有るのか?(子供達があれだけパパの事が好きでも) 面接交渉の考え方、価値観を皆様の見解を聞かせてください。
- 締切済み
- 夫婦・家族
- 面接交渉権と調停での嘘
お世話になります。当方嫁の不倫が原因で離婚が成立しそうな者です。 親権・監護権は私の方で取れる方向でまとまりつつあります。 離婚調停も次回で終わると思われていた中、嫁の嘘が発覚しました。 具体的には ○不倫相手と縁を切っていて一切連絡をしていない →関係はまだ続いていて、結婚も考えている。恐らく妊娠もしている。(現在調査中・・・) ○兄と一緒に生活をしている →不倫相手と同棲している 【養育費について】 ※今回嫁は不倫相手と縁を切り、働くと言っていた為、生活苦が容易に考えられたので 養育費は免除しておりました。しかし今回の事実が発覚し請求したいと考えております。 【面接交渉権について】 ○嫁の信用に欠ける部分が大いにある。(調停でついた数多くの嘘) ○嫁と子供が会って安全という保証がない。(執拗に長男に対して言葉の暴力をしていた→親権が私にきた大きな原因) ○半年近く子供たちも嫁にあっておらず、まだ5歳と2歳と小さいので、会わせることで逆に精神的不安定に繋がる。 ○子供自身に聞いても会いたいと言わない。 これらの理由で面接交渉権に制限をかけたいのですが、可能でしょうか? 嫁は月に2回会いたいと言ってきています。私は子供たちが大きくなり自分たちから『会いたい』と言って来たら会えばいいというのが本音です。 調停の場で多くの嘘をつき自分に有利に働きかけることは、面接交渉権の制限の対象にならないのでしょうか? 正直調停の場でも平気で嘘をつき養育費を免れようとした点、子供の面接交渉も月2回と平気で言えるおかしい神経。無性に腹が立って仕方ありません。弁護士に相談しても、次回の調停で決まりそうだから時間が経ってから相手に請求しましょうかという回答・・・。 このまま相手に騙されて泣き寝入りはしたくありません。 宜しくお願いします。
- 締切済み
- 夫婦・家族
- 親権者変更調停について
離婚の際「子供は引き取れないが親権はゆずらない」と固執する夫に疲れて、 監護権のみで妥協して離婚を成立させました。 別居から数えるともうすぐ5年が経ちます。 子供も大きくなりそろそろ進学の問題もでてきますし、もし私が再婚した場合の子供の戸籍のことなども考え、 改めて親権を元夫から私に変更したいと思うようになり調停を申し立てました。 相手が合意してくれればすんなり変更できるのですが、初回の調停を欠席されてしまいました。 次回は出席するそうですがおそらく合意しないと思われます。 不成立で審判になれば変更はまず無理と思い、なんとか調停を成立させたいと考えています。 とりあえず相手には手紙で(離婚以来一度も会っていません)、 生計をともにしている私が親権者でないことによる子供の不利益を説明し、 「自分の気持ちより子供のためを優先して合意に協力してほしい」とお願いしました。 ちなみに子供とは2ヶ月に1度のペースで面接、養育費は払ってもらっていません。 次回調停で手紙の依頼に応えてもらえない場合、 「協力してくれないのなら今後友好的な関係は諦めて過去の養育費の一括請求をする、 面接についてもこれまでのように都合をつけられないかも」 という敵対姿勢を示してよいものかどうか迷っています。 元夫は封建的で自分からは何も行動を起こさないタイプです。 親権にこだわっているのも「親権という単語」と「戸籍」に固執しているのだと思います。 そのような男性に対してどのように話したら気持ちを動かしてもらえるのか分からず弱っています。 どんな小さなことでもいいのでお知恵をお借りしたくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 子どもの面接交渉権の調停について教えてください
私は30代の離婚した女です。 夫に、子どもの親権がいきました。 私が悪い訳ではございませんが、事情があり、 経済的、健康的な理由もあり、夫へ親権を渡してしまいました。 毎日毎日、子どもに会いたくて、苦しみの日々です。 夫ととは、メールにて、月に2度ほど交換しておりますが、 (基本的には夫に避けられております) 子どもに、1年に2~3回しか会わせないと言ってきております。 よって、面接交渉権の調停を起こす事を考慮しておりますが、 今は、夫の言い分を聞かないといけない事情もあり、 質問ですが、 ●調停で一度決まった、調停調書や、審判書で、取り決められた内容は、 将来、変更する事は出来るのでしょうか? ●もし、変更できる場合は、どうすれば良いのでしょうか? もう一度、面接交渉権の調停を起こすのでしょうか? それとも、裁判で争わないといけないのでしょうか? ●調停に持って行く資料ですが、調停委員の方に理解してもらうため、 どんな物を用意すれば良いのでしょうか? 片親疎外や、共同親権を訴える書物や、資料など持っていっても良いでしょうか? 子どもと写っている仲良しの写真アルバムとかも良いのでしょうか?あまり意味がないですか? ●調停では、夫に非があったとしても、夫に親権があるため、子どもに会わせてもらえなくなるので、 夫の問題点、悪口は言わない方がいいと聞いたのですが、 調停委員に、夫の問題点は指摘しない方が良いのでしょうか? くわしい方、ご回答のほど宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- 夫婦・家族
- 親権をはっきりさせる為の調停について
現在、妻から調停を立てられ、相手側にたっている小学校1年の父親です。 離婚の問題で親権をはっきりさせる意味合いで家庭裁判所に調停を立てたのですが、約半年が過ぎて次回の調停で判決が出ることになりました。 調停委員の話を聞いた所、裁判官の判断が出た時点で”離婚が成立”して後は役所に離婚届を出すだけといわれました。 お互いに親権を主張していて、裁判官の判断が”親権は??側にあります。”という時点で離婚、親権共決まってしまうのでしょうか? 裁判官の判断をお互いの家族で話し合う事は不可能なのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 面接交渉権のことで
妻から子供の引き渡しの調停を申し立てられてます。先月一回目の調停が終わり、妻が調停員に浮気相手のことを追求されたらしく調停の途中で出て行ったため不成立で終わり今月に二回目の調停があります。調停員にも子供の親権は少しだけ私に分があると言われて安心しました。そこで面接交渉権のことで質問なんですが面接交渉権というのは妻に子供を会わせるときに妻の両親にも会わせなくてはいけないのでしょうか?私の本心としては妻の父親には会わせたくありません。妻の父親は妻の浮気の協力をしていて妻と浮気相手が一緒に暮らすマンションを用意して浮気相手に「娘をよろしく頼む」と言っていて私や私の両親をだまして無理矢理離婚させてから妻と浮気相手を結婚させようとしていました。私は妻の父親は絶対に許すことができないし子供にも会わせたくありません。面接交渉権は妻にだけ会わせるようにすることはできますか?
- ベストアンサー
- その他(法律)