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面接交渉調停

tomo-tomo01の回答

回答No.1

 親権者の変更は、裁判所の許可が必要ですが、質問者さんが書かれているような「漠然とした不安」では親権者の変更を裁判所は認めてくれません。  すなわち、現時点において、別れた奥さんが親権者として不適格であることを示す明確な根拠が必要であり、「過去にネグレクトがあった」というだけでは、とても足りないです。  もっとも、面接交渉の審判に移行した際や親権者変更の申立ての際に、家庭裁判所の裁判所調査官が調査をしてもらえる可能性がありますから、ひょっとしたらもう少し情報が集まるかもしれません。  いずれにせよ、調停の段階は、話し合いによる解決を目指すしかない以上、次回調停に向けてのアドバイスとしては、質問者さんの気持ちをきちんと伝えるしかないと思います。

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