交通事故の慰謝料の鍼治療と整骨院の違い

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交通事故の慰謝料の鍼治療と整骨院の違い

すみません。教えてください。
交通事故で整骨院に通った場合、慰謝料として通院額と同額が、
私に支払われると聞きました。
鍼灸院の針治療では、慰謝料が出ないとききました。
出ないのですか?
支払われるのは治療費だけということでしょうか?
どちらが得とかあるのですか?
すみません、至急ご回答お願いします。

投稿日時 - 2011-01-31 15:13:32

QNo.6488080

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回答(2件中 1~2件目)

ANo.2

自賠責保険の支払基準では、免許を有する柔道整復、あんま、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は必要かつ妥当な実費が認められます。
ただし、あんま、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師の施術費用に関しては医師が必要と認めた場合が原則ですので、医師の指示がない場合には否認されます。

慰謝料は入通院日数に応じて支払われますので、施術費用が認められた場合は慰謝料も認定されます。

投稿日時 - 2011-02-01 17:50:40

ANo.1

一般的に交通事故になれば、まずは外科とか整形外科
などの国家試験を持った医師に診察してもらいます。
そこで、レントゲン撮影してたいしたことがなければ
湿布もらって時々通院して症状をみてもらって終わり
です。
でも電気をかけた方がよければ通院して電気治療です。

ただ整形外科では待ち時間が長いと主治医が許可すれ
ば近所の整骨院に通ったりします。そうなれば整骨院
も分も慰謝料が出ます。
これは国家資格をもった主治医が、整骨院を進める
から保険屋もこれにしたがって整骨院の治療費、慰謝
料は出すでしょう。

hanana8さんの場合はいきなり整骨院に
行ったのかな?ま、それでも慰謝料は出るとは思い
ますが・・・。

ではハリではなぜでないか?これはハリだからでは
なく2箇所目だからでないんです。なので整形外科に
通っても、自分勝手に整骨院にも通った場合治療費
も慰謝料も出ませんよ。

すなわち基本的に2箇所に通うのであれば2箇所目は
自腹+慰謝料の対象外です。

慰謝料の計算式は通院日数×4200円×2です。
慰謝料UPするために通院通院日数は稼げません。

hanana8さんに過失が有った場合には極力
治療費を抑えた方がいいですよ。過失相殺され
ちゃいますから。

ま、いずれにしても保険屋と要相談ですね。
保険屋がOKすれば問題有りません。でも基本的に
2件目はNGです。

もしハリでももらいたかったら事故後の一回目の
診察をハリに通っちゃえばよかったんです(^^)
そうすればたぶん治療費も慰謝料もOKだと
思います。

でも、事故後の診察ってレントゲンが必要だし
まずハリや整骨院のたぐいにはレントゲンない
ですからねー。
よく整骨院に行きましたね。

投稿日時 - 2011-01-31 16:16:32

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