NHK受信料と契約について

このQ&Aのポイント
  • NHK受信料と契約に関して質問します。妻が私の了解なしにNHKの受信料を支払いました。契約をしたかどうかの記憶がないため、契約書も残っていません。支払いイコール「契約」なのでしょうか?振込用紙は無視してもよいのでしょうか?
  • 平成21年度分のみの支払いなのに、平成18~20年度分の振込用紙が郵送されてきています。支払いイコール「契約」ならば、平成21年度からとなるはずですが、お客様番号は契約時点で作成されているのか疑問です。
  • 質問の回答によって、「解約」をするかどうかの判断をしたいと思っています。ご教示いただければ幸いです。
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NHK受信料と契約について

NHK受信料と契約に関して質問します。 訪問集金がしつこく、妻が私の了解なしにNHKの受信料(年払い)を1度だけ支払いました。 (今は振り込んでいません。) その時に契約をしたかどうかの記憶がないらしく、かつ、家に契約書らしきものも残っていません。 (妻が処分した可能性はありますが・・・) 考えられるのは、訪問集金の担当者から振り込み用紙を受取り、支払ったと考えられますが、 支払いをした時点もしくは振込用紙を受け取った時点イコール「契約」となるのでしょうか? 支払い(用紙受取り)イコール「契約」でなければ、郵送されてくる振込用紙は無視してもよいのでしょうか? さらに疑問が、 移住してきたのは、平成17年5月からで、私はずっと契約を拒否しており、 妻が支払ったのは、平成21年度分のみですが、 なぜか未払いとして、平成18~20年度分の振込用紙が郵送されてきています。 (平成17年度分は含まれていません) 仮に、支払い(用紙受取り)自体が「契約」とみなされているなら、平成21年度からとなると思うのですが・・・ 最後に、お客様番号は契約時点で作成されているのか?NHK側が事前に住居人を調べて勝手に作成しているのか?も疑問です。 以上ですが、 質問の回答しだいで、「解約」をしなくてはいけないか?の判断をしたいと思っています。 ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いします。

noname#253578
noname#253578

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

おはようございます。 補足いただいていたのに遅くなって申し訳ありませんでした。 契約をしたのが平成21年なのに平成18年からの未払金請求がある…との事ですが、私の推測で申し訳ないのですが、NHK職員が奥様との話の中で『こちらにお住まいになったのはいつ頃ですか?』『テレビいつ頃購入しました?』などと、会話の中で上手に聞き出したのかも知れませんね…。 私の勝手な推測ですが…。 あと、一つお伺いしたいのですが、NHKとの契約は旦那様名義での契約なのでしょうか?それとも奥様ご本人? もし、旦那様名義での契約でしたら解約は以外と簡単ですょ! いつ頃だったか…(数年前?)新聞勧誘で奥様が対応して旦那様の名前で契約をしてしまい、数年間、新聞を取っていたのですが、旦那様はそんな事はもちろん知らず…。契約無効となり今まで支払った新聞代全額返金された…。と言うような事がありました。(うろ覚えなので少し内容が違っているかも…ですが(汗)) また、調べる際にNHKコールセンター(お客様センター?)を利用してはいかがですか?確かフリーダイヤルがあったと思います。

noname#253578
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 おそらく名義は私(夫)でしょう。 私名義なら解約が簡単?とは具体的にどのようにしたらよいのでしょうか? 何度も質問すいません。。。

その他の回答 (4)

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

>支払いをした時点もしくは振込用紙を受け取った時点イコール「契約」となるのでしょうか? その通りです。 NHK組への上納金支払いを認めた!と、判断されます。 サラ金の取立てが「1円でも払え!」と言う、常套文句がありますよね。 これも「1円でも支払うと、借金取りの主張を認めた事」になるからです。 >なぜか未払いとして、平成18~20年度分の振込用紙が郵送されてきています。 確か、過去5年以上は「時効適用可能」なので、100%時効に掛からない期間の上納金を納めろ!とNHK組総本部は主張しているのでしようね。 これも、既に「上納金支払い契約締結済み」の証拠です。 >支払い(用紙受取り)自体が「契約」とみなされているなら、平成21年度からとなると思うのですが・・ 17年から住居しているのを調べた上の事です。 引っ越してきてから、今まで「上納金支払い拒否」をしていたのですよね。 NHK組総本部としては、合法的に上納金請求が可能なように法律を持っています。 嫁さんが「陥落」したのですから、過去に遡って支払う法的な義務が生じています。 悪質な上納金支払い拒否者には、小額訴訟で裁判沙汰になっていますよ。 意図的な5年間上納金拒否は、悪質として訴訟対象にもなっています。 >お客様番号は契約時点で作成されているのか?NHK側が事前に住居人を調べて勝手に作成しているのか?も疑問です。 契約者番号は、嫁さんが陥落・白旗を揚げ無条件降伏した時点に作成します。 NHK組総本部としては、各地の企業舎弟に命じて役所で個人情報を調べる事は出来ません。 >質問の回答しだいで、「解約」をしなくてはいけないか?の判断をしたいと思っています。 今のままでは、高い確率で解約は出来ません。 NHK上納金は、「NHKの番組を見るか見ないかではなく、受信機(TV)の有無」で決まります。 既に無条件降伏している状況ですから、いまの状態のままでは解約は「拒否」されます。 では、どうすれば良いのか? 今あるTVを、リサイクル料金を払って破棄する事です。 そして、破棄した証拠としてリサイクル料金領収書を渋谷区神南にある「NHK組総本部企業舎弟管理部上納金センター」へ貼付資料として送る事です。 そうすれば、「受信機が無い=NHKは見る事が出来ない=上納金支払い義務は無い」となります。 上納金支払い契約が解除になれば、大画面の地デジ対応PCを購入して下さい。 携帯電話・自動車ナビと同じで、地デジ対応PCでNHKを見ても上納金支払い義務は生じません。 最近、大画面のPCが、よく売れていますよ。 余談ですが・・・。 NHK組も、組員の給与支払いが苦しいのです。 民主党海江田大臣が「1500万円の年収は、金持ちで無い。庶民だ」と、主張しましたよね。 NHK組には、庶民に成れない貧乏人が多いのです。 30歳でも、たった1000万円前後の年収しかありません。(民放キー局で、やっと1500万円) NHK組員を庶民レベルにする為には、上納金が必要なのです。(笑) 民主党公認の超貧乏人の私からは、贅沢な耳を疑う主張・理論なんですが・・・。 これが、現在の政治の原点らしいです。

noname#253578
質問者

補足

ご回答ありがとうござます。 ひどい話ですよね。。。会話の中からNHKの都合良い契約書を作成しているっと事ですよね。。。 そもそも、私の家は、引っ越してからアンテナ受信ではなく、ケーブルテレビなので契約を拒否していたんですが。。。妻が無知なもので。。。 ご提案のリサイクル料金領収書の件ですが、こちらから一方的に郵送しても解約に応じるのでしょうか? もしくは、コールセンター等に電話して、あくまで、解約届けの書類をもらってからの方法でしょうか? 度たびの質問で申し訳ありません。

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率18% (421/2218)
回答No.3

契約の名義は妻ですか、shohei419さまですか shohei419様であるなら契約の事実無効とするべしです。 内容証明で通知して1回分の支払いを戻すべく請求しないといけません。 なお、解約の届け出をすると契約をしたことを認めたことになるので面倒です。 なかなか認めないモノです。

noname#253578
質問者

補足

さっそくのご回答ありがとうございます。 もう一度妻へ聞いてみると、訪問集金に来た担当者に否応なしに口座振替の申請をさせられたようです。その際に、契約書にも記入した可能性があると話していました。もしかするとその契約書には遡った(平成18年)文面があったのかもしれません。 ただ、NHKにその契約書の控えを見せてくれと依頼すること自体、ROMIO_KUNさんのおっしゃる通り、契約を認めてしまったことになるので難儀です。。。 すいません本題です。 内容証明とは具体的にどのように(文書例など)すればよいのでしょうか?

回答No.2

きっと奥様が契約をしてしまったのでしょう…。 NHKに解約の電話をした方が良いと思います。 きっとNHK側は『放送法で決められていますから…』などと言ってくるでしょう。 そうしましたら、憲法19条『思想及び良心の自由はこれを侵してはならない』の話を持ち出しましょう。 向こうが法律でくるなら、こっちも法律です(笑) 放送法には罰則がありません。放送法に罰則がないのは、受信料を払わない人(思想及び良心の自由)を認めているのです。 NHKの受信料制度に納得できず協力できなければ、無理に払う必要はないですょ!

noname#253578
質問者

補足

さっそくのお返事ありがとうございます。 解約する前に契約書が存在しているか確認したいところです。 ただ、妻が契約をしたとするなら平成21年からとなるのに、 未払いが平成18年からとなっているところに納得がいきません。。。 ですが、契約書を見せろと依頼すること自体、契約を認めてしまうことになるので難儀です。。。 契約書自体をNHKは契約から5年間しか保管していないという情報もあるので、それまで待って契約自体を無効にしたほうがよいのか?それとも「受信装置の廃止」を盾にあくまでも契約を認めたうえで解約を進めるのか・・・ 悩ましいところです。。。 何か方法はないものでしょうか?

  • sitappa40
  • ベストアンサー率19% (202/1054)
回答No.1

家にテレビがあるのなら支払うべきです。 そうでないのなら解約すべきです。       

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