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農地転用が適用される場合について
toshihisakasiwaの回答
- toshihisakasiwa
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原則として市街化区域以外の田や畑は農業以外に使用するときは自分で使用するにも転用は必要です。 地目が山林や原野でも現状が農地として使用されていれば転用許可が必要になります。 その農地が農用地区域や農業振興地域に指定されているとごく一部の例外を除くと転用は不可能になります。役所に農業委員会という部署がありそこが農地転用の窓口になりますから相談してください。
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