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年金について

現在19歳 保険証の被保険者でなければ国民年金は20歳からかとおもいます。 (先に就職した場合は厚生年金に20歳前からでもはいりますよね。) 先日 初めて保険証の被保険者になりました 厚生年金もひかれました が 就職期間は1/1~1/25 と短いです。 年金手帳ももらいました。 この先市役所で手続きをして20歳前ですが国民年金を払わなくてはならないのでしょうか

noname#131601
noname#131601

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#171546
noname#171546
回答No.6

答から先に言いますと、このご質問の場合、厚生年金保険料が発生し、国民年金保険料は納付不要です。そして1月分は「厚生年金被保険者」となり、将来受給する年金の計算に算入されます。 詳しく説明しますと、まず、国民年金については質問者さまは20歳前なので、加入対象ではありません。 そして20歳未満であっても、厚生年金保険には加入できます。 今回、1/1~1/25まで勤務していたということで、これは「同月得喪」といいます。 被保険者保険資格を取得した同じ月のうちに資格喪失することです。 通常、年金制度は月単位で、月の末日(1月なら31日)にどの年金制度に加入しているかによって、その月の属性が決定します。 例えば、1月31日に厚生年金保険に加入していれば1月は厚生年金ということになり、厚生年金保険の保険料が発生します。 ところが、今回のご質問のケースは、特殊な例なのです。 同月得喪の場合、末日に厚生年金に加入していなくても、その月は厚生年金の加入月とされるのです。 ちなみに、この例で20歳以上の場合、では末日は国民年金に加入しているが、そちらも払うのですか?ということになりますが、これは自治体によって違うようですが、国民年金保険料の支払いもしなければならないんです。 つまりこの場合は、1月分として厚生年金と国民年金の両方の保険料を払わなければならないわけで、とても矛盾していると言われるのですが、そういう制度なので仕方ないのです。 だから質問者は未成年なので国民年金の加入はないのでよかったですね。

noname#131601
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 手続きは得に必要はなく手帳は保管し また必要時 (厚生年金や20歳以降の国民年金徴収時)に使用すればよいのでしょうか?

その他の回答 (7)

  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.8

まだ20歳前なら国民年金は納める必要はありません。 そのうち、20歳の誕生月に加入の案内が届くので、そこで 加入申し込みをして、納めるなり、納めるのが困難であれば保険料の減免や納付の猶予を 申し出ればいいのです。 その際に、今回もらった年金手帳の基礎年金番号を記入する必要がありますので 年金手帳はなくさないよう取っておいてください。

noname#131601
質問者

お礼

回答ありがとうございます。時期がくるまで大切に保管しておきます。

noname#171546
noname#171546
回答No.7

No.6です。 >手続きは得に必要はなく手帳は保管し また必要時 (厚生年金や20歳以降の国民年金徴収時)に使用すればよいのでしょうか? 今回、発行された手帳には番号がついていると思いますが、それは厚生年金手帳番号というものです。 質問者さまの場合、まだ20歳にならないので、「基礎年金番号」というものが発行されないのです。 20歳になった時、国民年金に加入となりますが、その時に今回の厚生年金手帳番号が、基礎年金番号となります。 ですから手帳は持っていてください。今度年金に加入する時、厚生年金か20歳になって国民年金かはわかりませんが、その時にその手帳番号が必要になります。

回答No.5

同月得喪となりますので、厚生年金はひかれます、1ヶ月分被保険者となります。 会社の処理はまちがってません、安心ください。 このあと、19歳で無職であれば、20歳になった時点から国民年金に入ります。 20歳の時点で市から案内が届きます、その時にそれまでに入ったことある人は厚生年金手帳番号を書くようになっていますので忘れず記入しましょう。

noname#131601
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。手帳を大切に保管しておきます。

  • satumei
  • ベストアンサー率42% (71/168)
回答No.4

尻切れトンボのような回答ですいません。 年金のお話をすると長くなってしまいますので、なるべく簡潔にお話ししますね。 まず、あなたが会社を辞めた時点でまだ、20歳に達していないのですね。 それならば、国民年金の保険料の納付義務は生じません。 あなたが言うように、国民年金の保険料の納付義務が生じるのは20歳(正確には20歳の誕生日の前日の属する月、誕生日が1日の人は、その日の属する月から)からとなっております。  ですから、あなたが会社を辞めた時点が20歳前であれば、20歳になるまで収める義務は生じません。  厚生年金については、先述したとおり、加入期間が1月に満たないため、その月は加入期間に算入されません。  したがって厚生年金の保険料についても納付の必要はありません。  あなたが、保険料は引かれたと書かれておられましたが、通常厚生年金の保険料が給与から天引きされる場合は、その月の保険料、すなわち1月分の保険料を徴収しているのではなく、前月分の保険料が徴収されているのです。  ですから1月の給与から天引きされる保険料は12月分の保険料となるのですから、あなたは12月はまだ加入していないのですよね?  であれば、1月の給与からは保険料は控除されないはずです。  ただ、会社の総務(経理)担当者が何らかの便宜を図る意味で控除したのであれば、それは返還してもらえるものですので 確認されたらよろしいかと思いますよ。  なお、20歳になる直前には日本年金機構からはがきのようなもので「基礎年金番号通知書」というものが送付されてきます これは、これから将来にわたり年金を受給するためにあなたにつけられる番号となります。

noname#131601
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 いくら引かれますという通知が会社からあり その後退職となったためまだ給与振込がきておりません。また振込されたら確認してみたいと思います。

回答No.3

企業のような所は厚生年金といい,個人事業のような所の場合は国民年金といいます。給与をもらっていなければ支払えない。つまり老後わずかな年金で細々と暮らすだけです。年金手帳はしっかり保管してください。

noname#131601
質問者

お礼

手帳が必要になるときまで大切に保管しておきます。ありがとうございます。

  • satumei
  • ベストアンサー率42% (71/168)
回答No.2

失礼しました。 先程の回答ですが、逆ですね。 厚生年金被保険者期間が月の中途で終了しますので、その月の年金としての加入期間は1月とはみなされませんので 保険料についても、徴収されません(仮に給与で控除されても、返還されます) ですから、結論として、国民年金に1月1日から加入する手続きとなり、1月分からの国民年金保険料を納付していくこととなります。 すみませんでした。

noname#131601
質問者

補足

本来なら国民年金まであと一年あったわけですが 働いて 年金手帳もらったばっかりに一年早く年金を納めなくてはならなくなったのでしょうか?

  • satumei
  • ベストアンサー率42% (71/168)
回答No.1

厚生年金の加入として、1月の1月分加入扱いとなり、保険料を納付する(している・給与等から控除される)ことになるので、 手続きは、必要であるけれど、国民年金保険料は2月以降分から納入していくこととなります。

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