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贈与税について

昨年2010年9月に、両親から自分の結婚式資金(お祝いも含めて)200万円頂き、結婚式の支払いに150万円程その中から支払いさせてもらいました。 贈与税は110万円から対象になるとのことですが、このケースも対象となるのでしょうか?結婚式への支払いを除くと50万円とはなるのですが。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

贈与税の心配は不要でしょう。 参照URLの 2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産 7 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で、社会通念上相当と認められるもの が、贈与税がかからないものの例示です。 親が子の結婚式費用を負担するなら「2」ですし、お祝いとして出すと「7」になるでしょう。 両方の意味があって親が子に渡してるお金ですから「社会通念上相当と認められるもの」なら贈与税を考える必要はありません。 一般に結婚式は百万円単位で費用がかかりますから200万円が「社会通念上相当と認められる」額でしょう。 残りが50万円あるということを気にされるなら、150万円については上記2で、50万円が上記7だと思ったらどうでしょうか。 親が子の結婚式費用を負担するなら、贈与税非課税ですよと法文にすると「では、ついでに、親の預金全部を渡してしまい、相続財産を減らして、節税対策にしよう」という輩が必ずでますし「子供の結婚式費用を負担するさいに、何千万円の預金を渡してしまえばよい」というスキームが成り立ってしまいます。 それを回避するために「社会通念上相当と認められるもの」という言い方で「結婚式の名を借りた財産贈与はあかんぞ」といってるだけです。 ご質問者の場合は心配無用です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
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その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>両親から自分の結婚式資金(お祝いも含めて)200万円… 分不相応なほど派手な結婚式を挙げたのならともかく、そこそこ人並みな結婚式なら、親が負担するのは当たり前で、贈与などにはあたりません。 懸念無用です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm そもそも親から毎年ウン億円の子ども手当をもらっていながら、贈与税の申告など何年もしてこなかったのはどこの国の総理でしたっけ。 「そんなお金もらっていたとはついぞ知らなかった。」 「いま分かったからこれから過去の分も申告する。」 と強弁していったん納めた贈与税も、国税庁は時効にかかっているとして 6年、7年前の分は返してしまいました。 国民の多くが、脱税として厳罰に処せられるものとばかり思っていたのに、少々の延滞金を払っただけで無罪放免に終わってしまいました。 贈与税なんて重大な考える必要などないということを、鳩山前総理は国民に教えてくれたのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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