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借金での離婚と慰謝料

妻から離婚を求められ、別居中です。 理由は、結婚前に借金があり、それを隠して結婚しましたが、発覚したことです。私は再婚で、妻は初婚で、妻が妊娠した事をきっかけに結婚しました。 私の立場から申し上げると、借金を言い出せなかったため、生活をしながら借金を完済する事を考えて、結婚に踏み切りました。 妻の主張は、結婚する際にきちんと伝えてくれれば、「中絶すること」「1人で産んで育てること」など、結婚か別れを選択することができたのに、その権利を奪われたということです。 結婚後、収入が一時的に減ったため、借金の返済が進まず、また額が950万円と多額ではありますが、会社での業績が認められ、来年度から収入が大幅アップし、3~5年での完済の見通しが立ちました。 私としては、隠していたことに過失があったと認めるものの、子供がいることもあり、借金を返済できる状態であれば、離婚するべきではないと考えています。 一方で、妻は結婚時に選択を与えられず、そのような行為をした私と同じ戸籍に入っているのは苦痛と言い、絶対に離婚だと主張を曲げません。 結婚後の生活は両家の親も認めるほど幸せなものでしたし、生活上、問題はありませんでした。協議離婚で私が同意せずに、調停から裁判に進んだ場合も、離婚する結果になるでしょうか? また、事実を隠された事による精神的苦痛を理由に、離婚の慰謝料として200万円を請求されています。結婚生活は1年9か月と短い上に、不倫などの不貞が理由ではないなか、金額の妥当性についても疑問を持っています。 ご意見をお聞かせ下さい。

みんなの回答

  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.3

> 私としては、隠していたことに過失があったと認めるものの、 > 子供がいることもあり、借金を返済できる状態であれば、 > 離婚するべきではないと考えています。 この点について言いたいことはわかるのですが、 問題は「借金の額が問題」かなあ、と思いました。 出産や結婚という決断をする上で隠すような額じゃないかな、、と。 法的に、という観点では借金そのものは法的離婚事由にはあたりません。 ただ相手にとって「婚姻を継続することが困難」だと認定されるかどうかは微妙です。 質問者様の感覚では違うのかもしれませんが、 1000万円もの借金は額が額なだけに該当してもおかしくないと思います。 仮に離婚になった場合ですが、 奥様の慰謝料請求には根拠という点でちょっと無理があるような気もしています。 ただ質問者様の収入が本当に「1000万円の借金を数年で返せる」という レベルに上がるのであれば、奥様が親権者になった場合の お子さんの養育費はそれなりの額になると思いますよ。 あともう一点。 本当に借金だけが理由で、しかも数年内での返済の目処が立っているのであれば 奥様が離婚を主張する理由はないと思っています。 そもそも返済できるという計画に無理があるとか、 あるいは借金以外の理由があるような気もしました。

tossy0527
質問者

補足

回答ありがとうございます。 本当に借金以外の問題はなくて、「借金を隠して結婚したこと」だけが 妻の離婚の理由です。額が大きいのもあるとは思いますが。 借金が発覚する前日までは、親子3人、本当に仲のよい家庭を築いていましたので、 自分で言うのも何ですが、借金以外の問題はありませんでした。 春から収入が上がることが数年内での返済見通しで、 具体的な金額提示がこれからという点は不透明ですが、 計画自体には無理はないと思っています。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

当事者だけでは中々話合いにならないという場合家庭裁判所で 夫婦円満の調停を受けることができます。 それから、あなたの両親に借金の負担を多少なりともお願いす ることはできませんか? 話が拗れて奥さんが弁護士とかに相談すれば離婚はほぼ決定的 な流れになるでしょうから、感情的にならず具体的な誠意を 示す努力をしながら話合いや調停を続けるしかないと思います。

回答No.1

あなたの年齢はわかりませんが、1000万円におよぶ借金を隠していたことは事実であり、奥さんが結婚前に想像もつかない事柄であったならば、このことが原因で奥さんが離婚を主張していることは、法的には認められる可能性は高いでしょう。慰謝料も多額ではないと思えます。  独身時代の借金は、今の時代多少はあるものと推察はつきますが、1000万円は論外です。金銭感覚が…。それでいて、慰謝料200万が高い???のですか。奥さんに与えた事実に反省が少ないのでは。 多分、奥さんが「離婚」を取り下げる可能性も少ないと思えます。(文面から気持ちが完全に離脱している事が伺えます) もし、奥さんが、もし今借金がなくなったとしても元のサヤに戻る余地がありますか。もし、あるとすれば、法的な形を取る前に解決の「道」を模索するしかありません。両家合同の家族会議などです。  奥様にとって、「結婚」した事実があります。プライドもありますし、親戚の手前もありますので、「離婚」という事実に対しては、相当な覚悟があるはずですから、けじめをひとつひとつ、片づけることが不可欠です。お二人が、「結婚」したことは、双方の「家」の歴史であり、これが壊れることは、両家の「恥」「傷」ともなります。 あなたが反省するなら、事実を明らかにし、確かな債権の「計画性」をたてて、理解してもらうしかありません。  文面から、「事の重大性」と「反省」が伝わってきませんでした。どちらかというと「自己中心」的な発想としか感じられない気がします。奥さん、そしてご両家を裏切ったことを自覚してください。

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