徹夜明け代休について

このQ&Aのポイント
  • 徹夜明け代休の考え方について詳しく教えてください。
  • 平日徹夜勤務における残業の支払いについて教えてください。
  • 初めての業務体系として、徹夜明け代休をどのように処理すれば良いのか分かりません。
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徹夜明け代休について

こんにちは。いつも勉強させて頂いています。 徹夜明け代休の考え方について詳しい方ご教授頂けますでしょうか。 平日徹夜勤務をしたとします。15:00~翌9:00(休憩1:00)=実働17時間勤務です。 ∴17時間-8時間=9時間が普通残業の対象になると思います。(深夜はとりあえず今は無視) この場合、徹夜明けの9:00~徹夜明け代休と言う事に当社はなりますが、残業の 支払いは、上記の普通残業の9時間から徹夜明け代休で休んだ日の1労働日分(8時間)を 引いた【9時間-8時間=1時間】1時間分の残業代を支給すれば良いのでしょうか。 初めての業務体系となるので、どのように処理すればよいものかと。。 ○深夜割増については、もちろん(徹夜明け代休に関係なく)別に支払います。 以上、このような業務体系を取られている方宜しくお願い致します。

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  • takuranke
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回答No.2

#1です、 >1000円*1.5(残業及び深夜分)*5時間-1000円*5時間=2500円の部分ですが、翌日の労働分(代休)の変わりと言う事で働いていても、やはり残業分としての2割5分も必要なのでしょうか。 先にも書きましたが、代休とは、休日に勤務させてから、後で他の労働日に休ませることを言います。 振替休日のようにあらかじめ、休日と労働日の入れ替えを行っている訳ではありませんので、休日が労働日に変更されていません。 ですので、残業の割り増しが発生します。 開始(始業)時刻を起算点にして、所定労働時間を超過し、翌日の始業時刻まで及んだ場合は、翌日始業時刻前までを前日残業分とする事業所が多いようです。

mick7777
質問者

お礼

お忙しい中色々とありがとうございました! 助かりました。

その他の回答 (1)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

代休とは、休日に勤務させてから、後で代償として他の労働日に休ませることを言います。 ですので、「所定労働時間分の残業時間に対して代休1日を与える」等と、就業規則や労働協約(組合があれば)で取り決めがあれば、代休とすることができますが、取り決めが無ければ、訴えられれば会社は必ず負けます。 本ケースが、就業規則または労働協約で取決められている場合で、 所定労働時間が8時間の場合。 9時間の残業に関して。 8時間分は、時間管単価分の割増のみの支払いになり、 1時間を超えた分については、時間単価に割増等を含んだ金額になります。 例:時間単価で1000円の場合、 深夜残業分 1000円*1.5(残業及び深夜分)*5時間-1000円*5時間=2500円 5時から8時までは 1000円*1.25*3時間-1000円*3時間=750円 8時から9時までは、 1000*1.25*1時間=1250円 合計4千円になります。 また、代休の取得に関しても、期間を定めたり、取りやすい状況にしなければなりません。

mick7777
質問者

お礼

takurankeさん 早速のご回答ありがとうございます!大変参考になります。 1点、初歩的なご質問なのですが、 >深夜残業分 >1000円*1.5(残業及び深夜分)*5時間-1000円*5時間=2500円 の部分ですが、翌日の労働分(代休)の変わりと言う事で働いていても、やはり残業分としての2割5分も必要なのでしょうか。 イメージとしては、確かに8時間を超えているので残業ですが、翌日の労働分と考えれば、1.25(深夜分)のみでも大丈夫な気もするのですが。 >8時から9時までは、 >1000*1.25*1時間=1250円 ここの部分については、8時間分(法定残業)+8時間分(法定残業)を超えているので、普通に残業分として1.25と言うのは理解できるのですが。

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