• 締切済み

離婚の際の慰謝料について

当方、42歳の男です。 再婚同士で結婚した妻50歳との性格の不一致により、離婚を考えております。 話し合いをしようにも、話し始めると感情的になり、一方的にこちらの話を遮られてしまうため、まともな話もできず調停を考えております。 慰謝料について妻は「一千万だせ」と常に言い続けております。 実際、再婚同士で妻の側には現在大学生の連れ子が二人おり、当方には子供はいませんでした。 このような場合、慰謝料とはどのくらいになるのでしょうか。 ちなみに、同居を始めてからは約5年になりますが、子供の進学の都合という理由で籍を入れてからは、まだ2年たっておりません。このときも子供の進学の事情の解消などとは全く関係ない時期にいきなり籍を入れると言い出し、手続きをしてしまった次第です。

みんなの回答

  • li37
  • ベストアンサー率29% (9/31)
回答No.4

ん~……結婚はお互いの同意でするものですよね。 そして、離婚もまた、お互いの同意、が基本なのですよね。 というわけなので、そう簡単に、ちょっとした理由で別れるなど、 できるはずもないです。 奥様のほうに、何か大きな問題があるなら……たとえば、それこそ 奥様の不倫とか、実質的に別居した状態でずっと何年も帰ってこないとか、 そういうことがあれば、むしろあなたが慰謝料を取るか、裁判離婚とかも できますが、そうではないんですよね? だとしたら、奥様との同意離婚に持ち込むしかないですよね。 そのためには同意してもらうだけの条件をあなたが呑むしかないかと……

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.3

慰謝料うんぬんの前に,まず離婚自体の成立がかなり厳しいです。 離婚というのは,簡単なものではありません。厳格な事由賀必要なのです。 貴殿の場合,その離婚事由がないのではないでしょうか。 「性格の不一致」というものも,場合によっては離婚事由たりえますが, かなり厳しくしか認められないのが現実です。だって女性からしてみれば, 別れたくない旦那から「性格の不一致」の一言で,離婚できれば,たまった ものではないですからね。 ですので,貴方の場合,あなたが別れるためにお金をつむ必要があるわけ です。その額を奥様が1000万円とおっしゃっているのでしょう。 払えないのであれば,別れることはできません。

回答No.2

質問者さんに 不貞行為だとか 暴力行為とかがあっての離婚なら 1千万とかの(笑)金額も有かもしれませんが そういうことは全く無いのですよね? 弁護士に1度沿うdsン素べきと思えます その提示金額はまず真っ当な金額ではないので これから先の話しのすすめ方もあるでしょうし ここは専門家に任せてみては? (当然費用は生じますが) 奥様にとって金ツルは放さないということでしょうか? 書かれている文章だけの判断では マトモな思考ではなさげですので 専門家に介入してもらい ことによっては裁判離婚ではないでしょうか? いくら相手に押されてしまったとはいえ 正式に籍を入れてるのですから 相手ばかりが悪いのではないとも心におかれてください

tcimachan
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 おっしゃる通り、不貞行為などがあれば慰謝料も高額になると理解しておりますが、当方にはそのような経緯もありませんので、やはり弁護士さんなどに相談したほうがよいかもしれませんね。 些細なことに起因する喧嘩(暴力なし)は日常茶飯事でしたので、お互いにお互いを思いやる気持ちがなくなっていることもあるので、そのようにしたいと思います。

noname#131542
noname#131542
回答No.1

まず離婚の原因で、例えば相手が浮気とかしてたとかなら、慰謝料問題になるだろうけど 妻50歳との性格の不一致により が離婚理由では慰謝料もなにもないと思いますけど その理由で慰謝料請求するなんて聞いたことありませんけど。0円です

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