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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害基礎年金について)

障害基礎年金について知りたい!診断書の初診日が違う場合の対処方法とは?

kurikuri_maroonの回答

回答No.6

補足質問をありがとうございます。 回答 No.5 で付けていただいた補足質問にお答えしますね。 > 担当医の先生はかたくなに平成12年8月を初診日にはできない、とおっしゃったのですが、それはなにか意味があるのでしょうか。 1つの可能性として考えられるのは、医療法に基づく、カルテの法定保存年限です。 カルテの法定保存年限は「5年」で、それよりも過去のものについては保存義務はなく、廃棄してしまってもかまいせんし、また、廃棄されてしまったことにこちらが異議を申し立てることもできません。 したがって、初診日の日付の証明(受診状況等証明書。診断書ではありません。)において「カルテが現に存在していること」を要件としている以上、カルテがもし廃棄されてしまっていれば、実際にはその日が初診日ではあっても、障害年金の手続き上は初診日とすることができなくなる、ということになります。 現実に、このような事情ゆえに障害年金の請求が立ちゆかなくなる例はたいへん多く、特に、20歳前から障害を持っている人の事後重症請求では、しばしば困難に陥ります。 (困難を回避するための方法は別途にありますが、質問者さんの場合にはあてはまらないと思われますので、今回は触れないこととします。) なお、障害年金では、しばしば「5年」という区切りがあちこちに出てきますが、実は、このような法定保存年限とも深く関係しています。 社会的治癒にしてもそうですし、遡及の際の時効にしてもそうですね。 言い替えると、5年よりも過去のことについて認めてもらおうとしたとき、本人(あなたのことです)の陳述などだけで認めるということはまずないので、医師のカルテなどによって証明でき得なければ、そこから先に進まなくなってしまう、ということでもあります。 > もし今後、書いていただいたように2枚の診断書を用意することになったとすると、再度先生に初診日の違う診断書を書いてもらうことは可能なのでしょうか・・・・。 初診日時点のカルテが存在しなければ、そのようなことは不可能です。 また、実際の初診日ではないのに、架空の初診日を設定するようなことになってしまったら不正そのものですから、そんなことをするはずもありません。 また、現に医師がかたくなに書こうとしないのであれば、実際問題として、先に進んでゆくこともありません。 現実的には、さらなる問題もありますよね。 既に申し上げたとおり、社会的治癒とされてしまう可能性が非常に高いと言わざるを得ないからです。 したがって、昨年6月(2010年6月)を初診日とし、少なくとも今年12月まで通院した上で、今年12月に診断書(現症を今年12月とし、初診日を昨年6月とする)を書いていただき、本来請求という形で障害年金を請求してゆくしかないと思います。 すなわち、今年12月を障害認定日として、そのときに障害状態に至ったとします。 障害年金の審査で使われる聴力は、いま現在の聴力ではなく、今年12月のものになります。 (現在の聴力がこのまま改善されないのであれば、障害年金につながることと思います。) これが、最もベストな方法だと言わざるを得ないでしょう。 このとき、本来請求となりますから、障害認定日の翌月分(来年1月分)からの受給(実際の振込開始は半年近くあとになります。来年1月分からの分が、初回にはまとめて振り込まれます。)となるはずです。 つまり、言い方はおかしいかもしれませんが、「実を取る」と言いましょうか、現実に受給につながるような方法でこちら側も対処してゆく、という発想の切り替えも必要かと思います。 以下は蛇足です。 もしかしたらご存じかもしれませんが、北海道で、聴覚障害者の障害年金や身体障害者手帳の不正受給が発覚し、医師が逮捕されましたね。 そのようなこともあって、聴覚障害の認定は、いま、かなり厳しくなってきています。 なぜならば、「詐病」といって、「実際には聴力があるにもかかわらず、それを偽っている可能性」を否定できないためです。 言い替えれば、「何らかの医学的診断事実の結果は、第三者の目から見ても妥当なものだ」と、証明できなければなりません。 その証明が初診日であり、あるいは、診断書であったりします。 治療の必要性があった、あるいは、その治療期間の間に医学的検査を行なう必要があった・検査が行なわれた・検査数値はこれこれこうだった‥‥など、医学的・客観的に証明するわけです。 ですから、治療期間に空白があると、(実際には治療の必要性があったとしても)治療および医学的診断事実がなかった=社会的治癒だった、とされてしまう可能性が非常に高くなるのです。  

yopiyopi1012
質問者

補足

平成12年のカルテがまだあることは確認してあります いろいろなサイトをみていると素人がむやみに申請するよりも社労士の方に相談して委託するのがいいんじゃないかと思えてきます。市役所の方に相談したときはまさか初診日が平成12年のものじゃないなんて考えもしなかったので、本当に困りました・・・。

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