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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害基礎年金について)

障害基礎年金について知りたい!診断書の初診日が違う場合の対処方法とは?

kurikuri_maroonの回答

回答No.3

補足説明をありがとうございます。 障害年金の請求を考えるときに障害認定日時点の障害の状態が問われるので、その関係でお聞きしました。 障害認定日とは、原則として、初診日から1年6か月が経過した日を言います。 平成12年8月を初診日として考えた場合には、平成14年2月に障害認定日があります。 その月を含めた3か月以内、つまり、平成14年2月から平成14年4月までの間において、実際に受診しており、かつ、そのときの障害の状態が、障害年金でいう1級または2級の状態に該当していることが明らかであれば、質問者さんは、障害基礎年金(初診日のときに国民年金第3号被保険者なので)を請求することができます。 この請求は、本来請求の遡及(俗にいう遡及請求)といいます。 また、障害認定日のある月の翌月分(ご質問の場合には平成14年3月分)から支給対象となります。 但し、支分権(実際の支払期[2か月に1度の支払期]において支払を受けられる権利)の時効が5年であるため、いまからさかのぼった5年前までの分しか、支給を受けることはできません。それ以前の過去の部分については、支給対象ではあっても実際には支払われません。 一方、障害認定日においては1級または2級の状態ではなく、かつ、社会的治癒がないまま、その後悪化して、現在において1級または2級の状態に至っていれば、現時点の状態をもって請求することにより、障害基礎年金を請求することができます。 初診日は平成12年8月です(社会的治癒が認められなければ、平成22年6月ではありません)。 この請求は、事後重症請求といいます。 請求をする月の前3か月に実際に受診していて、かつ、その間の症状を示した診断書が用意されることが必要です。 つまり、もし平成23年1月に請求するのであれば、平成22年11月から平成23年1月までの診断書を用意し、その内容が障害年金の1級または2級の状態である、とされることが必要です。 さらに、社会的治癒が認められてしまうと、もっと変わってきます。 全くの別傷病として発症した、という取り扱いになってしまうので、平成22年6月を初診日としたとき、そこからさらに1年6か月が経過した平成23年12月以降でなければ、請求を行なうことができません。 すなわち、まだ障害年金を請求できず、平成23年12月のときの聴力の状態によらなければならなくなる、という意味です。 この点を、医師が誤認してしまっている可能性があります。「いまの時点では、平成22年6月を初診日としてしまうと認められない」のですから。 以上のことをまとめると、現時点ででき得るのは、社会的治癒を否定して、平成12年8月を初診日として事後重症請求を行なう、という取り扱いしかありません。 したがって、社会的治癒の考え方をすり合わせることが大事になってくると思います。  

yopiyopi1012
質問者

補足

詳しい回答本当にありがとうございます。こんなに親身になってくださって本当に感謝しています。 市役所の方には事後重症で申請したらよい、というふうにいわれました。 その方にも5年間通院にブランクがあることは伝えてありますが、社会的治癒に関しては言及されていませんでした。

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