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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害基礎年金について)

障害基礎年金について知りたい!診断書の初診日が違う場合の対処方法とは?

kurikuri_maroonの回答

回答No.4

以下の条件に全て該当するときは、医学的には治癒していなくとも、社会的治癒とします。 社会的治癒があったときには、たとえ同一傷病であっても、あらためて発症した別傷病として取り扱います。 したがって、別傷病として再度受診した日が初診日、ということになってしまいます。 <社会的治癒の条件> 1 症状が固定(それ以上良くも悪くもならない)し、医療を行なう必要がなくなった(治療効果が認められなくなった)こと 2 医療が中断された後、少なくとも5年以上に亘って、自覚症状としても他覚症状としても無症状であって、病変や異常などが認められないこと(および服薬治療がなされていないこと) 3 2の期間において、普通に就労でき得る状態(専業主婦などの場合には、家事などに何ら支障がない状態をいう)であること(および服薬を必要としないこと) 4 治療上の必要があるにもかかわらず経済的理由や医師に対する拒絶(注:精神疾患などではよく見られます)などから受診しなかった、というのではないこと 社会的治癒の判断は、医師の判断だけによるのではありません。 医師の診断書は参考にしますが、それとあわせて、請求者さん本人(あなた)が記す「病歴申立書」(ないしは「病歴・就労状況等申立書」)によっても判断されます。 上記「5年」というのが、少なくとも平成14年から平成20年頃のことにあたり、その間「聴力の低下が見られなかった・自覚できなかった・検査成績などで示すこともできなかった」(そのために平成22年6月までは受診しなかった = 病歴申立書に書くべき内容です)というのであれば、残念ながら、社会的治癒に相当してしまうと考えられます。 そうなると、既に回答3で書いたとおり、今年の冬まで待たないと障害年金を請求できません(かつ、今年の冬の時点の聴力によることになります。)。  

yopiyopi1012
質問者

お礼

kurikuri maroonさんの誠意ある回答本当に心から感謝しています。 さらに補足させていただきたいのですが、(お礼の欄を使ってしまいすみません、さらに補足したいのですが、ツールがみつかりませんでした) 大切なことを伝えるのを忘れていたのですが、 医師の診断書には「治る見込み無し」と記入されていました。 これにより、初診日(診断書の2010年6月)から1年6ヶ月またずとも、症状固定されたとみなされますか?だから医師は「これで申請は大丈夫」とおっしゃったのでしょうか?

yopiyopi1012
質問者

補足

社会的治癒に関しての知識がありませんでした。とても勉強になりました。 いくつか再度質問させていただきたいのですが、 (1)5年間ブランク=社会的治癒ととられてしまうのでしょうか。書いていただいたように、社会的治癒を否定するにはどのようにすればよいでしょうか。 (2)担当医の先生は指定医(正式名称は忘れてしまいましたが障害認定の指定医)の方で、制度については精通されているのでは、と思っております。その先生が、「この診断書(初診日が2010年度の6月になっているもの)で申請できるから」とおっしゃったのですが、それはどのような意味でしょうか。 (3)通院のなかった5年間は徐々に聴力の低下を実感していましたが、2年間の通院を通して「原因不明」といわれてしまい、治療のすべがないように思え、受診しませんでした。この場合も社会的治癒に含まれてしまうのでしょうか。

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