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卒業レポートについて
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質問者が選んだベストアンサー
著作権法35条を見てください。 学校その他の教育機関における複製等は認められています。卒業レポートというのは「授業の過程における使用に供することを目的」としていますよね。
その他の回答 (1)
- applenote
- ベストアンサー率47% (200/420)
前の回答の通り学校での授業目的の複製か レポートの点では第32条の引用も成立しうります。でも引用の要件を満たしている、画像を使う必要があるのかといえば議論があるから、授業目的の複製の方が理由としては確実か。数年前の改正で先生だけでなく生徒も対象になってます。
お礼
回答本当に助かりました♪ ありがとうございました
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お礼
ありがとうございました(泣 いい卒論が書けそうです! 本当ありがとうございます