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モデルハウスの土地名義。

モデルハウスの購入を考えています。購入自体にはあまり関係がないかも知れませんが、ちょっと気になりましたので質問致します。モデルハウスは準大手ハウスメーカーのものですが、土地がハウスメーカー名義ではなく、ハウスメーカーの社員名義となっています。つまり、土地の売主が社員で、ハウスメーカーは販売代理となっています。建物は未登記です。社員名義とする意味はどういったことがあるのでしょうか。また、こういったことはよくあるのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

宅建業者です。 色々な理由が考えられますよ。たまたま社員が持っていた土地にモデルハウスを建てたなどと言う可能性もあるわけですし、既出回答のような事もあるでしょうが、もしその社員に所有権移転登記した期日が最近なら、会社側の税金対策とも考えられますよね。 事業用で土地を買うと軽減措置が無く固定資産税が高い上に、土地は減価償却出来ないので経費とならない。起こした資金繰りが回らない上に課税対象と言う事です。経理的には資産であるのに借入を起こしている会社から見れば負債。価格が下落すれば減損会計で自己資本比率に影響がある。一つや二つならまだいいですが、複数こうした物件を持つ事は外的には評価されないので、売却予定がある土地に関しては従業員名で登記しておくという事は、弱小宅建業者でもやっている事です。 建物に関しては登記しなくても関係なく、固定資産税も掛りますし、減価償却も可能ですので経費扱いにできます。 個人的にはよろしくないお話と思いますが、貴方がその家を買いとる場合は特に問題となる事はないと思います。通常通り所有権移転登記をされればいいだけです。但し、土地部分に仲介手数料が掛る可能性があります。そうした意味ではマイナスかもしれません。

その他の回答 (1)

回答No.1

考えられるのは、2つあります。 1つは、その会社で借入をすることが、稟議や銀行手続き等で長い時間がかかってしまって、 好立地の物件が、押さえることができなくなってしまう為、社員が住宅ローンを組んで、土地を抑えた、ということ。 2つ目は、当初、社員の住宅を建築して、そこをモデルハウスに使って事業展開を図っている場合があります。 準大手ハウスメーカーでもFCやVCのような形態の場合、中小の工務店の場合があり、会社がまだそこまで信用がなく こういう展開を図っていく場合がよくあります。 基本的には、きちんと所有権移転登記ができれば、問題ないです。 社員名義になっている土地・建物の売却型モデルハウスというのは、あまりないのが実情です。

gorugo888
質問者

お礼

なるほど、やはり、物件購入には問題ないのですね。ありがとうございました。

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