被相続人Aの新たな財産の相続について

このQ&Aのポイント
  • 被相続人Aの死亡後、遺産分割協議を行い、相続人B、C、Dの間で協議成立し、それぞれが遺産を相続しました。
  • 数年後、被相続人の新たな財産が判明したため、分割協議を行う予定です。
  • 被相続人Aの相続人3人のうち、相続人Bが新たな財産判明前に死亡している場合、相続人はCとDのみとなり、新たな財産はCとDの間で分割協議することになります。
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新たな財産

相続のことで質問させて頂きます。 被相続人Aの死亡後、遺産分割協議を行い、相続人B、C、Dの間で協議成立し、それぞれが遺産を相続しました。これで、とりあえずの手続は終了したと考えていました。ちなみに、相続人Bは被相続人の兄弟姉妹、相続人CとDは被相続人の兄弟姉妹の代襲者(代襲相続人)です。 数年後(正確な数字は控えます)、被相続人の新たな財産(資産)が判明したので、これに対しての分割協議を行う予定です。 ここで質問です。 被相続人Aの相続人3人のうち、相続人Bが新たな財産が判明する前に死亡しました。よって、相続人はCとDが健在しているだけです。 この時、被相続人Aの新たな財産は、相続人CとDで分割協議することになるのでしょうか。あるいは、被相続人Aの死亡時を考えて相続人Bも協議に加わり、ですが、死亡しているのでこのBを相続する者が代わりに相続人となる、のでしょうか。相続する者が複数の場合、複数の物が協議に参加することになるのでしょうか。 もう一つ質問です。 相続人B(被相続人の兄弟姉妹)ではなく、代襲相続人であるC、または、Dが死亡した場合、代襲相続人を相続する者が分割協議に出席するということになるのでしょうか。相続する者が複数の場合、複数の物が協議に参加することになるのでしょうか。 説明下手で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

noname#182168
noname#182168

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
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回答No.1

被相続人Aの死亡時点で、相続人が確定します。その後、その相続人が死亡したら、その相続人が相続します。あらたなA遺産が出てきて遺産分割協議をするとすれば、Aの相続人で協議しますが、その相続人Bが協議時点で死亡しているならBの相続人が代位してCDと共に分割協議に参加します。B相続人が複数いればその法定相続割合に応じての参加となります。 後半の質問は、第三順位の相続人は兄弟姉妹、代襲相続はその子(甥姪)どまりなのですが、被相続人Aの相続人甥姪が、その後死亡すれば、その相続人(たとえば甥姪の配偶者や子)が代位して協議に参加します。複数の場合も同様です。

noname#182168
質問者

お礼

どちらの場合も、死亡した相続人を相続するものが、被相続人Aの分割協議に参加する、ということですね。早速、その方向で動いてみます。 有難うございました。

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