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交通事故の示談交渉で

自賠責14級、労災併合の10級でした、相手側の保険会社と示談交渉するとき、逸失利益の計算は、労災の等級で計算してもいいのでしょうか

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

その場合、自賠責でも異議申し立てを行って、10級を取得されてください。 自動車保険は、自動車損害賠償責任保険(つまり自賠責)の等級認定に対して賠償を行います。 労災は自賠責保険ではありませんので、その内容で後遺症認定を認めることはありません。 労災で認められた内容を自賠責でも認めてもらうように再度検査などを行い、異議申し立てをして、自賠責の等級認定を上げてから、交渉に移ることになります。 今のままでは、相手の自動車保険からは14級に対するものしか認めませんよ。 裁判を起こしても同じ事になっていきます。

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