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交通事故に関して

私は9月15日に交通事故に遭いました。そのため、仕事が続けられなくなってしまい今現在無職です。休業補償の事を加害者の保険会社に問い合わせたところ。毎月はでないとの事です。本当でしょうか?わかる方がいましたら教えてください

みんなの回答

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8539/19417)
回答No.4

追記。   提出した診断書に「全治○ヶ月」って書いてあって、後遺傷害の認定がなければ、保険が出るのは「診断書に書かれた全治期間だけ」です。   もし「全治3ヶ月」なら「怪我のために働けないのは3ヶ月だけ。4ヶ月目は怪我が治ってるから働ける筈。全治してるのに働かないのは、本人が怠けているだけ」と判断され、休業補償は3ヶ月で打ち切られます。   つまり、診断書の記載などを元に「働けないのじゃなくて、働かないだけ」と保険会社に認定されれば、補償はそれでオシマイです。   「仕事が見付からない」のは、事故相手の責任でもないし、保険屋の責任でもありません。「仕事を選り好みしなければすぐにでも働ける状態なのに働かない」としたら、それは「本人の意思で働かないだけ」で、単なる甘えです。

kazu4552
質問者

お礼

ありがとうございます。選り好みと言うより、現在仕事ができる状態ではありません。痺れがでており、片足を引きずって歩いてる状態なので、自転車にも満足に乗れる状態ではありませんので!

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noname#126151
noname#126151
回答No.3

こんにちは。 通常はケガをして治療が終わり示談の時に一括で支払われますが、状況に応じて支払われています。 ですから質問者さまの現在の状況から見ても、相手の加害者が加入している保険会社に対して 強く言えば対応してくれると思われます。 現状収入が途絶えていますので、もっと強く出ても大丈夫と思います。 参考にして下さい。貼っておきますのでアクセスしてみて下さい。 一日も早くケガが回復されますように。 http://www.kobe-jiko.com/page05.html

kazu4552
質問者

お礼

ありがとうございます。

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8539/19417)
回答No.2

保険は「商品」ですから、安っぽいのもあれば、高級なのもあります。   例えば「毎月の保険料が安い代わりに、補償は30日分で上限あり」とか。   例えば「毎月の保険料がバカ高い代わりに、補償は最長2年間で上限なし」とか。   質問者さんが、どんな保険に加入しているか書かれていないので、毎月出るか出ないかは、保険会社と、契約者本人である質問者さんしか判りません。   保険会社の言う事が信じられないなら、使おうとした保険の内容を良く調べて下さい。   自分が加入した保険なら、保険証書と一緒に補償内容が書かれたパンフがある筈です。   もし安い保険にしか入って無かったとしたら、安いなりの補償しか受けられませんから、補償の上限に達したら「はい。これで終わり。もう出ません」って言われす。

kazu4552
質問者

お礼

ありがとうございます。

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noname#131542
noname#131542
回答No.1

あり得ません、過失割合どのくらいでしょうか? いずれにしろ交通事故での休業は、仕事復帰するまでの期間支払わなければ なりません。 あなたの過失が0であれば、全額支払われます あとは過失割合に応じて減額はあるでしょうけど

kazu4552
質問者

お礼

ありがとうございます。私は自転車で歩道を走っていました。夕方で辺りは暗かったのでライトをつけていました。車は左折をするため待っていましたが、私が通過する前に左右確認を怠り出てきました。結果、ぶつかりました。

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