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親族の借り貸しと贈与
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3について 1とも関係してくるのですが、「実質的に賃貸借ではなく、贈与である」とみなされるような場合に贈与税が課せられます。 「実質的に賃貸借ではなく、贈与である」というのはどういう場合かといいますと、shoyosiさんの参考URLをご覧になればおわかりのように、 たとえば (1) 賃貸借契約書は作成したけれども、実際には返済は行われていない。 (2) 返済計画は立てられているけれども、収入と返済金額を考えると、 分割したとしても、とてもではないけれども返済できる金額ではないことが 明らかである。 と言ったような場合です。 特に、親族間の賃貸借契約は、実質的に贈与である事を隠すための方便として行われることが多いため、税務署では最も注意して見て来ます。 従いまして、銀行振込のような形で、確実に第三者から見ても返済がなされているということが分かるようにしませんと、実質的に『贈与』なのではないかと、痛くも無い腹を税務署に探られるような事にもなりかねません。 できれば一度、税務署に直接どなたかが赴いて、お尋ねになられた方が宜しいと思います。
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
1.法律上問題はありませんが(本当ならば)、税務上は制限があるようです(下記URL参照)。 2.死因贈与となり、免除された金額は、相続税の対象となります。 3.知りません。
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