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建物の取得価額の算出方法

p7830787の回答

  • p7830787
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回答No.1

納税に引っかからない方法が一般的に妥当であれば、税務署員がなんといおうが突っぱねればよいです。 税務署員にとっても更生処分は判例などの根拠がないとやりにくいものです。 逆に更生処分された場合には、審判所などに訴えてもひっくり返らないことが多いでしょう。 でも事業所得などの場合には、減価償却っていうのは、長い目でみれば早く償却するかゆっくり償却するかの問題ですので、そんなに不自然でなければいけると思います。

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