年金支給額についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 60歳で年金の受取額が月額単位で5万円しかないそうです。年金を払ってない時期があったためにこのような支給額になっているのか疑問です。
  • 親戚が60歳で年金を受け取り始めて月額5万円を貰うようですが、63歳や65歳になると支給額が2倍の10万になると言っています。支給額が年齢によって増えるのかについて疑問があります。
  • 受給開始年齢を引き上げれば金額が増えるだけで、既に受給を開始している人が誕生日を迎えただけで金額が増えるのかが疑問です。
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年金支給額

質問1 親戚が年金を貰うようになったのですが 60歳で年金の受取額が月額単位で5万円しかないそうです。 高度経済成長時代やバブル世代でしたので 今の一流企業を一年単位で転々と転職して 最後は地元の中小企業で20年以上勤務をしていました。 社会保険は完備されています。 私は「年金を払ってない時期があったんじゃないの?」 と質問をしたところ、自営業をやってた2年ぐらい払ってない時期があったそうです。 それ以外の時期は満額で払っており書類で確認などもしたそうです。 にも関わらずこのような金額支給がありえるのでしょうか? 北海道の田舎に住んでいるのに加えて経済成長のインフレになる前から 働いているので生涯平均賃金は手取りで17万程度だったと思われます。 この世代で厚生年金払ってて手取りで5万なんでしょうか? ------------------------------------ 質問2 その親戚がいうには60歳で支給を開始して月額5万円を貰いつつ 63歳や65歳になったら支給額が2倍の10万になるというのですが どうも一定年齢になるにつれて支給額が増えると思ってるようです。 私が考えるに、受給開始年齢を引き上げれば金額が増えるだけで 既に受給を開始している人が誕生日を迎えただけで金額を増えるというのは どうも勘違いをしているようにしか思えませんでしたがどうなんでしょう?

noname#133842
noname#133842

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

社会保険庁(現在は、日本年金機構)の国民年金には、二種類あります。 ● 国民全員が加入義務の「国民基礎年金」です。 (似た名前の、「国民年金基金」は、別組織の年金のため、ここの回答では除外) 「基礎年金」が支給されると「老齢基礎年金」へと、名前が変わります。 ● 会社員であると、「厚生年金」がプラスされます。 「国民基礎年金」と「厚生年金」は、支給開始の年齢が違います。 (似た名前の「厚生年金基金」は、別組織の年金の為、ここの回答では除外) 「厚生年金」が支給されると「老齢厚生年金」と、名前が変わります。 それで、たぶんですけど・・・・ 60歳に達すると、貰えるのは「老齢厚生年金」の部分(特別支給の厚生年金)が、2ヶ月分の振込み約10万円(月額約5万円)ですね。 (これが質問1の金額です)。 それで、現在60歳の人が「老齢厚生年金」「国民基礎年金」が貰えるのは、質問2の男性が64~65歳だと思います。 知人のかたは、64~65歳の頃に支給開始の「老齢基礎年金」が、たぶん約2倍の10万円?になるのでしょう。 (これが、質問2の金額です) 知人のかたは、64~65歳の頃になると、「老齢厚生年金」と「老齢厚生年金」をあわせて、15万くらいになりますね。 年金を貰っている人は、社会保険庁(現在は、日本年金機構)から「裁定通知書・金額変更通知書」が必ず来ています。 この通知書には、現在の年金の名前と金額が記載されています。 そして、金額が変更になるたびに、必ずきます。 たぶん,知人のかたは、「老齢基礎年金」が「停止」になって、「老齢厚生年金」の金額が表示されていると思います。 また、支払(銀行等の振込)の直前に、振込み年月日と金額と支払先(銀行等)の通知が来ますし、年が明けると、確定申告用の証明書が来て、年間支払の全部の金額も表示されています。 (年金を複数から貰う人等の、所得が複数ある人は、必ず、確定申告が必要です) >どうも一定年齢になるにつれて支給額が増えると思ってるようです。 だんだんに増えるという意味なら違います。 現在60歳あたりの団塊の世代は、現役時代に「年金制度が劇的に,しかもいろいろ変化」しているため、生年月日によって支給開始年齢等が変わります。 支給開始年齢になった時(社会保険庁(現在は日本年金機構)から必ず通知書が来ます)から、金額が増えます(実際の振込みは1~2ヶ月遅れ)。 awrjart さんは、知人が、60歳から貰う「老齢基礎年金」の金額では、64~65歳頃までの数年間は生活できないとお考えのことと思います。 この「老齢基礎年金」を貰うまでの数年間は、【会社の定年延長で働く】、【定年退職して違う会社で働く】、【貯金を取り崩す】、【他の年金でしのぐ】、等々ですね。 【他の年金】とは、会社員なら現役時代に、次の様な年金積み立ても可能な企業もあります。 (主に、税金等で優遇されているもの)。 ・ 企業年金基金(会社によっては制度がない):給料天引強制 → 年金支給時は所得税優遇 ・ 企業年金(給料や退職金から任意の積み立て・運用は自分の責任):給料天引 → 年金支給時は所得税優遇 ・ 会社員の厚生目的(企業によっては奨励金の補助もある)のため企業関連組織の任意の共済年金:給料天引  ・ 財形年金(会社を通して任意の積み立て・最大550万円まで無税):給料天引 次は現役時代の勤務先企業と関係ない年金です。 ・ 民間の生命保険会社の年金積み立て(確定申告で所得控除が可能のもの):給料天引は任意

noname#133842
質問者

お礼

詳しい解説ありがとうございました。 比例部分だけが支給されてるのですね

その他の回答 (2)

  • f_kinko
  • ベストアンサー率29% (126/424)
回答No.2

厚生年金は、基礎年金(国民年金)と報酬比例部が支給されます。今は、65歳から支給だけど、ちょっと前までは60歳からでしたよね。突然切り替えたら、困っちゃいますよね。それで、順次、移行するように特別支給と言う名目で支給されます。今60歳ならば、特別支給の厚生年金の報酬比例部分だけが支給されます。64歳で厚生年金の基礎年金が支給されるから増えます。63歳からとのことだから、それより年上なんでしょう。65歳からは、自分で払った国民年金も支給されるから、その分は多くなるでしょう。 厚生年金の報酬比例部分が5万/月で、国民年金を38年はらってたら、6万強になるでしょう。そのころは、学生の時なんかは、加入しなくても良かったから、それより少ないかもしれません。でも、65歳になれば、10万/月にはなると思います。 トータルで厚生年金の加入期間がわからないけど、平均的とされるモデルケースで、報酬比例部分で10万/月くらいだから、最後に勤めていた所だけの給与ではちょっと疑問だけど、その位あっても、おかしくないと思いますけどね。 今は、年金定期便とかなんとか、支給見込み額が送られてきます。結構、見てないのは多いけど、年金支給されている年齢なら、間違いはないんじゃないでしょうか。

noname#133842
質問者

お礼

詳しい解説ありがとうございました。 比例部分だけとかそういう支給の仕方があるんですか。

noname#131542
noname#131542
回答No.1

年金額は定年になるまでの総取得額にも差があるし、300か月年金おさめなければ年金 は支給されませんので、2年程度ならそんなに影響ないです で、今年金は65歳からの支給が基本ですからその前から支給となると、金額が少ないの は当然です。例えば年金総支給額が100万円だったとしましょう。 それを100万/10年の計算と 100万/15年の計算では当然後者が少なくなります 今なんかその程度です。それが一般社員と公務員の違いです。 政治家 2,3年程度で政治年金1千万とか。とんでもない話ですよね

noname#133842
質問者

お礼

はい。それは全部知ってました。 解答は他の方が書いて下さったとおりです。 ありがとうございました。

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