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日本の永住申請について

中国から日本に来て10年目となりますが、平成18年に日本人(夫)と結婚し、現在に至っております。そこで、夫と今後も生活していくため、永住申請をおこなおうと考えていますが、2月に第一子を出産し、4月の末から約5ヵ月間、子育てのため中国の実家に里帰りをしていました。 この中国帰省中の約5ヵ月間は、永住申請の障害になるようなことはあるでしょうか? おわかりの方、よろしくお願いいたします。

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  • wellow
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回答No.3

#2追記。 #2の回答は、入管法、外国人登録法、刑法、道交法などの違反がないことが前提です。 あれば追記をしてください。

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.2

>平成18年に日本人(夫)と結婚し、現在に至っております。 日配? 日配なら、3年はお持ちですか? そうでなければ申請条件未達です。 >この中国帰省中の約5ヵ月間は、永住申請の障害になるようなことはあるでしょうか? 申請条件が満たされている、いないに関わらず、問題にはなりません。

回答No.1

 書かれている情報が少ないため、何とも言えません。おそらく、ほかの永住許可要件についてはご存じで、要件を満たしているとお考えのため、お書きになっていないのかもしれませんが、やはり書いていただかないと、分からない。  現段階で言えるのは「許可される可能性はあるだろうけど、成功率は分からない」ということになりましょう。まあ、もし「日本人の配偶者等」で在留なさっておられるなら、永住許可がすぐに出なくとも、在留許可さえ更新できれば、とりあえず日本での生活には困らないと思いますが。  まず、現在の夫である日本人の方と婚姻する前の6年間は、あなたが何の在留資格で滞在していたのか分からない。不法滞在歴の有無や納税状態や家計の状態や前科の有無も分からない。現在の在留資格についても、あなたは何もデータを示していない。おそらく、「日本人の配偶者等」だとは思いますが、平成18年の何月に取得して、どのように更新してきたのか。おそらく最初は1年で、次の更新の際に3年をもらい、さらに次の更新の際に、同時に永住許可も申請しようと思っておられるのかな?とは思いますが。なお、永住許可の場合、現在の在留許可の最長の期間が許可されていることが必要で、1年を何度か更新して、現在も1年というような場合は、原則として永住許可は出ません(ガイドラインをご存じなら、これもご存じでしょうが)。  里帰り期間の話は置いておくとして、そのほかにあなたが帰省のために出国(一時帰国)している頻度や期間が分からない。 ----------------------------  永住許可に関しては、法務省のガイドラインがあるのはご存じですよね。  ただ、ガイドラインは、あくまで「目安」であり、満たしているからと言って、必ず許可されるものではありません。入管の裁量の範囲は非常に広いようです。  あなたが書いておられる帰省以外にも、入管が警戒する要素というものは、たくさんあります。あるいは、それもご存じで、全部クリアされておいでなのかもしれませんが…。  たとえば、あなたが現在の夫である方と婚姻するまで6年間オーバーステイで、婚姻によって在留特別許可を得たような場合は、あなたに対する入管の信用は、まだ完全には回復していないかもしれません。もちろん、退去強制歴などがあれば、マイナスは増えます。  あなたが気にしておられる一時帰国が5ヶ月というのは、理由がはっきりしていて、正式に再入国許可を申請して許可されて出国・再入国した場合であれば、ストレートに障害になる可能性は比較的低いとは思います(「子育て目的」というのが、やや不明瞭で、ちょっと引っかかりますが)。入管が永住許可に関して示している「婚姻生活の実態が3年以上継続、かつ引き続き1年以上本邦に在留」というガイドラインは、再入国許可を取っての一時帰国は直接カウントしないようです。  ただ、再入国許可を取っていても、外国にいる期間が半年を超えて、1年などになるようであれば、「実質的に引き続いての在留とは言えない」という判断が出る可能性が高まってくるとは言われているようです。  再入国許可を取っていても、合計して何ヶ月、何年の帰国があったらダメかについては、明確な基準を聞いたことがありません。「1年とかだったらダメ」という話は聞きますが、基準としてきわめて不明瞭で、無責任な噂のレベルでしか知りません。

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