• 締切済み

労働時間の割増計算方法について

勤務時間中(7:45)に22:00から25:30までの作業時間帯があり、休憩時間を除くと3:20の深夜割増分が発生します。 明細では、 (1) 3.33 * 労働日数(10日) = 33.30 (2) 33.30 * 時給 * 0.25 分が加算されていました。 一日の時間を10進法に換算して月の合計時間を算出しています。 60進換算で月時間計算すると33:20で (1)の結果を60進換算した場合と差が発生します。 ネットで調べると毎日の労働時間の切捨は違反、月の合計時間の端数30分未満切捨/30分以上切上が可能なようです。 切捨時間が30分以内なので最終的には問題ないとも思えますが、計算方法として良いのか気になります。

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

1番です。返答が遅くなりました。 それでは再度回答いたします。 [結論] 1 今回の事例は、結果として正しいと判断される。 2 時給が判明した場合には、会社は正しいとされる可能性もある [理由] ・1に対する理由  元々、労働に対する対価は1円単位で支払う事が必要であり、日々の労働時間を恣意的に切り捨てる事は賃金の不払いを生じる。  しかし、それを厳格に適用すると色々と事務に支障が出るので通達[昭和63.3.14 基発150号]により簡便的な取り扱いが認められている。それが、ご質問文にも書かれている「1箇月(1賃金支払期)合計に対して30分未満の切捨て」です。  http://roudousha.net/zangyo/002time_cut.html  http://www.haken-sigoto.com/haken-kaisya/2006/03/post_41.html  http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jikan/K09.html  では、会社はこの簡便法を適用しているのか?厳密には適用していません。何故ならば当初から1労働日に対する労働時間を切り捨てているからです。  今回の事案では、本来は3時間20分×10回=200分⇒33時間20分に対して実際の計算は33.3時間⇒33時間18分なので、2分間の切捨てであり、結果としては30分未満の切捨てと一緒です。しかし、これが若し対象となるのが11労働日だったらどうでしょう?実際は36時間40分に対して、給料計算は36.63時間⇒36時間37.8分なので、『30分以上を1時間に切り上げる』という同通達に従って居りません。  偶々、今回の10労働日の場合には適法と見做す余地がありますが、通達の中の労働時間の端数処理を根拠としているのであれば、制度としては間違っております。 ・2に対する理由  1は労働時間の端数処理の面で考察いたしましたが、通達には時給に対する端数処理も認められております。仮に「1時間当りの賃金額(詰りは時給)」及び「1時間当たりの割増賃金額(0.25×時給)」が常に50銭未満であるならば、簡便法として認められます[該当者全員に対して検証が必要] 情報不足の為、要領を得ない回答になりましたが、少しでもお役に立てたのであれば幸いです。 【参考】 「昭和63.3.14基発150」の抜粋 賃金の計算において生じる労働時間、賃金総額の端数の取り扱いについては次のように取扱われたい。 2 割増賃金計算における端数処理  次の方法は、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められるから、法第24条及び第37条違反としては取扱わない。  (1)1ヶ月における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。  (2)1時間当りの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を切り上げること。  (3)1ヶ月における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、(2)と同様に処理すること。 ↑ 通達文は「労働基準法解釈総覧(第7版)」[平成11年7月21日発行]の237ページ3段目~238ページ2段目から引用いたしました。 いつもでしたら『大型書店に立ち寄り、この書籍を立ち読みしてみて下さい』と勧めるのですが、最新版が平成22年12月中旬に発行される予定ですので、立ち寄る日によっては大型書店にもこの書籍が置いていない可能性があります。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

ご質問者様の立場が不明なので、人事担当と解しての回答文を書きます。 スイマセン。文面を誤解して読んでいるかもしれませんが、御社の所定労働時間内に深夜時刻(22:00~翌日5:00)が含まれているのであれば、割増賃金を支払い不要のケースもありえます。 ⇒賃金の通知書に深夜割増分を含む旨を記載しており、以下の計算を行なった結果が最低賃金より高い場合。[日給月給制で考えております]  式1   通知した賃金額×12=年間賃金額 ・・・ a  式2  (所定労働時間7時間45分+深夜時間3時間20分×0.25)×年間営業日数   =(7時間45分+深夜換算時間50分)×年間営業日数 ・・・ b  式3 a÷b=1時間当りの賃金額 ⇒ 最低賃金をクリアしていることを要する さて、ご質問の本題ですが、会社としてその計算方法を定めているか慣習として採用しているのであれば、問題はございません。 どうしても厳密に計算なさりたいとか、時間数の切捨てを避けたいのであれば  3時間20分×0.25=200分×0.25=50分/日  50分÷60分=5/6時間  10労働日であれば『5/6時間×10労働日×時給』で計算を行い、円未満は切り上げておく。

Sabakichi7
質問者

お礼

遅くなりましたが、丁寧な回答ありがとうございます。 労働者の立場的からの質問となります。 > さて、ご質問の本題ですが、会社としてその計算方法を定めているか慣習として採用しているのであれば、問題はございません。 就業規則を確認しましたが特に定められたものはありませんでした。 今回の作業形態は繁忙により発生したもので、実施2ヶ月ほどです。慣習的も思えません。 賃計担当者に確認を行いましたが、根拠の説明、慣習もなく??な状態です。 月内の切捨合計時間が30分未満に収まるから合法なのか? 一日の切捨が分未満から合法なのか? 金額以前にスッキリしません。

関連するQ&A

  • 変形労働時間制の割増賃金計算について

    変形労働時間制を採用した場合とそうでない場合について教えて下さい 1日の所定労働時間が7時間で、時給1,000円、 月~金の勤務時間がそれぞれ7/7/7/9/10の場合、 以下の解釈で合っているでしょうか 変形労働時間制では週の合計が40時間なので割増賃金が発生しないので給与40,000円 そうでなく、1日単位で計算すると1日8時間超が3時間分あるので 25%割増賃金が発生し、給与は40,750円 どうぞ宜しくお願いします

  • 時給者の賃金計算について

    時給者の賃金(基本給)を計算する際についての質問があります。 単純に時間給×出勤時間数で算出する場合に、 出勤時間によっては円未満の端数が発生する場合があると思いますが、 その端数処理(切捨て・切上げ・四捨五入・五捨六入等)には 労働基準法での決まりはあるのでしょうか? もしあるならその計算方法をお教えください。

  • 労働時間について

    労働時間の計算方法についてご質問したいのですが 現在1日8時間の労働時間ですが、7時間50分や7時間40分に労働時間を短縮した場合のシミュレーションを行う場合10進法にした場合、 7時間50分→7.8333… 7時間40分→7.6666… になりますが、この場合少数点第二位未満を四捨五入か切捨てか、または切り上げて1ヵ月の労働日数を掛けて1ヵ月の労働時間を計算するのでしょうか? または7.8333…時間のまま労働日数を掛けて労働時間を計算し、少数点第二位未満を四捨五入か切捨てか、または切り上げて1ヵ月の総労働時間を計算するのでしょうか? 計算法や端数の処理についてご教示の程宜しくお願いします。

  • エクセルでの時間計算について教えてください。

    エクセルでの時間計算について教えてください。 バイト代をエクセルで計算しようと思っています。 A1 出勤時間 B1 退社時間 C1 労働時間 30分単位でバイト代を支払うため、30分を超えた端数は切り捨てで、労働した時間を出すのに =FLOOR(C6-B6,"0:30:0") と入れると、端数のない時間の場合、30分短くなってしまいます。 例)10:00出勤、14:00退社→3:30(4:00にしたいです) 端数がある場合にはちゃんと計算できるのですが、どのようにしたら良いか教えてください。 よろしくお願いします。

  • 時間外手当を求める際の所定労働時間の計算の仕方について教えてください。

    時間外手当を求める際の所定労働時間の計算の仕方について教えてください。 計算方法は分かるのですが、(計算式を省略。下記URL) http://blog.roumukanri110.net/article/13155434.html 1日の労働時間が7.5hだった場合はどう計算すればいいですか? 時と分を別々で計算した計を加算した合計を後の計算式に含めるのでしょうか? それとも、小数点以下は切り捨てで計算するのでしょうか?教えて下さい。 お願いします。

  • 残業時間に対する支給金額の計算方法を教えてください。

    エクセルで残業時間の集計と支給金額の計算表を作成しています。 合計時間の端数が30分を超えるとプラス1時間、30分未満は切り捨てとして支給するようにしたいのです。 合計時間が30時間15分となった場合どのような計算式にすればよいのでしょうか?。  割増時間単価は、計算できていますが、IF関数を使っても計算うまくできません。 どなたか、ご教示ください。よろしくお願いいたします。

  • 1年単位の変形労働時間制・上限について

    いつもお世話になっています。 勤め先では1年単位の変形労働時間制を採用していまして、今年も休日カレンダーを組みました。 合計時間は2084時間で、上限を下回っていますので、問題ないと思いますが、来年は2月が29日まであるので、1年間が365日ではなく、366日ですよね? この場合の「対象期間中の1週間の平均労働時間数」は、 2.2084時間÷(366日間÷7日)=39時間51分(※端数切捨) で計算してよいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • エクセルで時間給の計算をしたい

    外注でテープ起しの作業を依頼したいのです。録音時間に応じて自動計算で作業時間を出し、それを一定期間毎に集計したいと思います。 録音時間を入力 → 作業時間(録音の倍で計算) → 時給計算(30分単位で切り捨て)を算出 (例)48分の録音 → 96分の作業時間 → 1.5時間(90分)×時給 これを月単位で集計できればと思います。 良い方法はないでしょうか? 詳しい方教えていただけませんか?

  • 時給の計算

    職場の時給の計算が15分単位で毎日端数が切り捨てされています。なので1ヶ月で約1日分ほどの切り捨てになります。1度改善を求めましたが改善されず、再度求めた所、かなり不快そうな感じで(おそらく改善はされなさそうな感じでした)さらに、それならとタイムカードを押すのは出勤時は着替え等を済ませた後、退勤事は押してから着替え等をするようにと言うわれました。それで質問なんですが着替え等も就業時間に含まれると思っていたのですが違うんでしょうか?そもそも毎日、端数を切り捨てるのは労働基準法に反するのではないんですか?それなのに改善を求めたら条件を出すっておかしくないですか?しかも改善が確約された訳でもないのに…このまま従うしかないんでしょうか?

  • エクセル2002の計算式(端数処理)

    例   〇×0.006=△ (△の答えの端数が0.5以下は切り捨て、以上は、切り上げ)    ここで出た答えからある数字を引いて答えを出したい場合    端数が0.5だと上手く表示できません      表示上では、端数が0.5の場合間違いなく切上で表示されていますが答えが切り捨てで計算されて しまいます。     ちなみに端数が0.5以外の場合(0.1~0.4の時と0.6.~0.9の時)は問題ありません