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生活保護について

sanwa1969の回答

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回答No.3

生活保護は世帯単位での審査となるので、母親に同居人がいて(質問者さんがおっしゃる子供など)それ相応の収入がある場合は別ですが、母親単身世帯で収入が無いなど要件を満たしていれば、 NO.2 さんのおっしゃる通りで、現在の法律では扶養を強制できません。 生活保護の流れを簡単に説明すると、 福祉事務所へ来所 → 面接相談 → 申請受付 → 資力調査(ミーンズテスト)→ 保護の要否判定 → 保護の決定 → 保護費の受給 扶養義務は、民法877条に「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある」と定められています。これが福祉事務所が扶養紹介をする根拠となっています。 しかし、同じく民法878条と879条では、扶養すべき者の順序、扶養の程度、方法について、当事者の協議により決めること、その協議がととのわないときは、家庭裁判所が決めることとなっています。 つまり、扶養について勝手に福祉事務所が決めて強制する権利はないのです。 ただ扶養について援助できるかどうかと、その程度(金額)と方法を聞く権限があるだけです。 扶養義務者に「扶養する意思はない」と返答されると、福祉事務所としてもこれで扶養照会の目的は果たせているのでどうしようもないのです。 ミーンズテストについては、状況も変わってくるので2~3年に一度は再調査するようです。

meiyogodan
質問者

お礼

丁寧にありがとうございうます。 近所に住むその人は、「俺の母親は生活保護もらってるから、医療費は無料だし、NHKは取りに来ないし、死んでも国がお骨にするまでは面倒見てくれるから楽だ」と豪語しております。まったく計画的に行えば、この人のように出来るんですね。本当に矛盾していると思います。

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