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福祉行政とは?

表題の通りです。 福祉行政の明確な定義とは何でしょうか? 色々と調べてはみたのですが、はっきりと した答えは見つかりませんでした。

  • tof
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  • ベストアンサー
回答No.1

例えば、厚生労働省は、福祉行政報告例を毎年度発表していますよね。 ( http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/38-1.html ) そこで、「では、どういう内容が報告されているのか?」と逆にたどってみましょう。 すると、http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/gyousei/09/yougo.html に書かれているようなことがわかります。 ざっと見てゆくと、法の定めにしたがって、都道府県や指定都市、市区町村が、何らかの形で行政措置を行なっていることがわかると思います。 例えば、生活保護法に基づく生活保護の決定。身体障害者福祉法等に基づく障害者手帳(身体障害、知的障害、精神障害)の交付。 その他、上記のURLには示されていませんけれども、障害者自立支援法や介護保険法に基づく支給決定なども、もちろん、行政措置の1つとして解釈できますから、これらも含めて良いと思います。 また、社会福祉法人等に対する指導・監査も、行政の役割になりますね。 さらに、都道府県の仕事として、児童相談所を設けて、虐待などを受けている児童の保護に努めなければならない義務がありますけれども、こういった仕事も福祉行政にあたります。 要するに、明確な定義のようなものはないけれども、一般論でいうと、『根拠法令や諸通達など(いわゆる「福祉六法」だと解釈すると良いと思います)で明確に都道府県や地方自治体(これらが「行政」ですよね)の責務や実際の事務内容が定められているもの』についてを、福祉行政だととらえると良いと思います。 ですから、面倒でも、ひとつひとつ根拠法令などを追っていって、都道府県や地方自治体などが実際の事務にどうかかわってくるのか(例:障害者手帳の交付、身体障害者福祉法指定医の指定、社会福祉施設等指導監査)を見てゆけば、だんだんとわかってくるのではないでしょうか。 逆に、例えば、年金の支給決定などは、都道府県や地方自治体は絡んでいませんよね。日本年金機構が管轄していますから。 すると、こういうものを福祉行政に含めるのはあまり適切ではないんだな、と、逆にわかってくるかと思います。 繰り返しになりますけれども、要は、「都道府県や地方自治体が直接かかわることのできる(あるいは、かかわらなければならない)施策」のことを「福祉行政」だととらえると良いと思いますよ。 いまひとつ、質問者さまの意図にかなった回答にはなっていないかもしれませんけれども、その折にはお許し下さい。  

tof
質問者

お礼

ご回答いただきまして、ありがとうございます。 >「都道府県や地方自治体が直接かかわることのできる (あるいは、かかわらなければならない)施策」 とても分かりやすく、大変参考になりました。 機会があればまた、よろしくお願いいたします。

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