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支払う税金の額

先日、内縁の夫が亡くなり、(契約者は夫)生命保険の受取人は私になっています。 贈与税に当たるのかなと思いますが、受取額は240万円です。 1000万以下なら10%と聞いたのですが、24万円が税金になるのでしょうか? 生前贈与で自社株400万円分もあります。これについても10%でいいのでしょうか?

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noname#135013
noname#135013
回答No.3

死亡保険金が贈与になるわけありません。 贈与って生きている人から貰うものですから。 内縁関係では、相続人になりませんから、この場合、遺贈として取得したことになり、相続税の計算をします。  生前贈与の株は、死亡日前3年以内にうけたものなら、はやり相続税の対象です。 相続税法第3条 (相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)  次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。この場合において、その者が相続人(相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない。) であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす。  ◆1  被相続人の死亡により相続人その他の者が生命保険契約に規定する生命保険会社と締結した保険契約 のの保険金(偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限る。) を取得した場合においては、当該保険金受取人 について、当該保険金のうち被相続人が負担した保険料 の金額の当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分

an_m
質問者

お礼

贈与でなく遺贈なのですね・・・。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

回答No.2

内縁でも夫であれば、贈与ではなく相続と認められる場合があります。 相続税であれば、相続財産全体で「5000万円+法定相続人数×1000万円」までが非課税です。 ご質問の240万円に生前贈与の分も含め、他に大した財産がなければ、課税額には届かないと思われます。 まず、事実上夫婦であったことを証明する資料を用意してください。 住所が一致している住民票や公的証明書(免許証、パスポート等)があれば一番です。 それがなければ、同居していた、または生計を一にしていた事実を証明するものでも大丈夫です。 何もなければ、あなたとご主人の同居されている家宛てに届いた、それぞれの名宛の郵便物等でも構いません。 それらを用意した上で、税務署に相談されことをお勧めします。

an_m
質問者

お礼

そうですね。税務署で相談してみます。 あまり財産がないので、節税できればと思います。 ありがとうございました。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>贈与税に当たるのかなと思いますが… 内縁関係では相続権が生じませんので、やはり贈与です。 >1000万以下なら10%と聞いたのですが、24万円が税金… 基礎控除を引きます。 (240 - 110) × 10% = 13万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >生前贈与で自社株400万円分もあります。これについても10%… それはいつの話ですか。 去年以前なら、 (400 - 110) × 15% - 10 = 335,000円 今年なら保険金と一緒にして {(400+240) - 110} × 30% - 65 = 94万円 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

an_m
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。

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